佐賀大学医学部附属病院外国医師等臨床修練規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 佐賀大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における外国医師等の臨床修練については,外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 外国医師等 外国において医師又は歯科医師に相当する資格を有する者をいう。
(2) 修 練 医 法第2条第4号又は第5号に規定する臨床修練外国医師又は臨床修練外国歯科医師をいう。
(3) 指 導 医 法第2条第6号又は第7号に規定する臨床修練指導医又は臨床修練指導歯科医をいう。
(4) 臨 床 修 練 医療に関する知識及び技能の修得を目的として本邦に入国した外国医師等が,厚生労働大臣の許可を受けて指導医の実地の指導監督の下に医業又は歯科医業を行うことをいう。
(5) 法施行規則 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行規則(昭和62年厚生省令第47号)をいう。
(受入申請)
第3条 診療科長又は中央診療施設等の部長(以下「診療科長等」という。)は,臨床修練を行う外国医師等を受け入れようとするときは,あらかじめ指導医を選考し,外国医師等臨床修練受入許可申請書(別紙様式第1号)に,当該外国医師等の履歴書及び法施行規則第4条第2項第10号に規定する臨床修練計画書を添付し,病院長に申請しなければならない。
(受入許可)
第4条 病院長は,前条の申請があった場合において,その申請内容が適当であり,本院の診療業務に支障がないと認めたときは,その受入れを許可し,診療科長等に対し,法施行規則第4条第2項第11号に規定する承諾書を交付するものとする。
(臨床修練期間)
第5条 臨床修練の期間は,法第3条第5項に規定する許可期間とする。
(許可申請の費用)
第6条 法第3条第1項に規定する許可申請に係る一切の費用は,申請者である外国医師等が負担するものとする。
(許可の通知)
第7条 病院長は,厚生労働大臣から臨床修練許可証の交付があったときは,速やかに当該診療科長等に通知するものとする。
(診療録の記載)
第8条 修練医が臨床修練を行ったときは,法第11条第1項の規定に基づき,診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
(臨床修練の制限)
第9条 修練医は,処方せんを交付してはならない。
(指導医)
第10条 指導医は,修練医に対し,あらかじめ日本の医療制度,本院の診療体制・方針,臨床修練に当たっての注意事項等の説明を十分行うものとする。
2 指導医は,臨床修練が適切に行われるよう修練医の指導監督に当たるものとし,臨床修練を実地に指導監督したときは,法第11条第2項の規定に基づき,修練医が記載した診療録にその旨を記載し,署名しなければならない。
(給与等)
第11条 修練医には,給与その他の報酬は支給しない。
(許可証の着用)
第12条 修練医が臨床修練を行うときは,厚生労働大臣が発行した臨床修練許可証を左胸部に常時着用しなければならない。
(規則の遵守)
第13条 修練医は,佐賀大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(事故報告)
第14条 診療科長等は,臨床修練中に医療事故等が発生したときは,臨床修練事故報告書(別紙様式第2号)により,直ちに病院長に報告しなければならない。
(臨床修練の中止等)
第15条 病院長は,次の各号のいずれかに該当するときは,臨床修練を中止させ,又は第4条の受入許可を取り消すことができる。
(1) 修練医が医療事故等を発生させたとき又は発生させるおそれがあると認められるとき。
(2) 修練医が法第6条に規定する許可の取消条件に該当すると認められるとき。
(3) 指導医が法第10条に規定する認定の取消しを受けたとき。
(4) その他臨床修練を継続することが適当でないと認められるとき。
(損害賠償等)
第16条 修練医は,本人の故意又は過失により医療過誤を生じさせ,又は施設,設備等を損傷させたときは,法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(実施報告等)
第17条 臨床修練を実施している診療科長等は,毎年4月10日までに前年度に係る臨床修練実施状況報告書(別紙様式第3号)を病院長に提出しなければならない。ただし,臨床修練が年度途中で終了したときは,速やかに臨床修練終了報告書(別紙様式第4号)を病院長に提出するものとする。
(臨床修練証明書)
第18条 病院長は,臨床修練を行った修練医のうち,臨床修練について証明を願い出た者については,法施行規則第15条の規定に基づき,臨床修練証明書を発行することができる。
(臨床修練委員会)
第19条 臨床修練の実施に当たって,必要な事項を審議し,その円滑な運営を確保するため,本院に臨床修練委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 診療科長並びに中央診療施等の部長のうち若干人
3 前項第2号の委員は,病院長が委嘱し,その任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
4 欠員により補充された委員の任期は,前任者の残余の期間とする。
5 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。
6 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
7 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
8 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第20条 修練医の受入れに関する事務は,経営管理課において処理する。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,臨床修練の実施に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月14日改正)
この規程は,平成17年4月14日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
別紙様式第1号(第3条関係)
外国医師等臨床修練受入許可申請書
平成 年 月 日
医学部附属病院長 殿
診 療 科 長 等
下記の者を,修練医として本院において指導したいので,許可くださるようお願いします。
記
外 国 医 師 等 |
氏 名 |
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国 籍 |
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生年月日・性別 |
年 月 日 ( 歳) 男 ・ 女 |
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現 職 等 |
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臨床修練予定期間 |
平成 年 月 日 〜 平成 年 月 日 |
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指 導 医 名 |
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臨床修練の内容 |
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別紙様式第2号(第14条関係)
臨床修練事故報告書
平成 年 月 日
医学部附属病院長 殿
診 療 科 長 等
臨床修練実施中に,下記の事故が発生しましたので,報告します。
なお,病院長の指示等があるまで臨床修練を中止します。
記
修 練 医 名 |
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指 導 医 名 |
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事故発生日時 |
平成 年 月 日 午前・午後 時 分頃 |
事故発生場所 |
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事故の内容 |
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(注) 「事故の内容」欄には,事故直後とった処置等も記入し,現認者がいる場合は
その氏名・所属を付記すること。
別紙様式第3号(第17条関係)
臨床修練実施状況報告書
平成 年 月 日
医学部附属病院長 殿
診 療 科 長 等
下記のとおり臨床修練を実施しましたので,報告します。
記
修練医名 |
氏 名 |
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国 籍 |
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臨床修練期間 |
平成 年 月 日〜平成 年 月 日 |
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指 導 医 名 |
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臨床修練の内容 |
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臨床修練の成果 |
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臨床修練証明書の交付 |
希望する ・ 希望しない |
(注)1 「臨床修練証明書の交付」欄は,臨床修練が終了した場合のみ記入す
ること。
2 指導過程において,特に意見がある場合は,別紙(A4判白紙)に記
載し,添付すること。
3 この報告書は,毎年4月10日までに提出すること。
別紙様式第4号(第17条関係)
臨床修練終了報告書
平成 年 月 日
医学部附属病院長 殿
診 療 科 長 等
下記のとおり臨床修練が終了しましたので,報告します。
記
修練医名 |
氏 名 |
|
国 籍 |
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臨床修練期間 |
平成 年 月 日〜平成 年 月 日 |
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指 導 医 名 |
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臨床修練の内容 |
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臨床修練の成果 |
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|
臨床修練証明書の交付 |
希望する ・ 希望しない |
(注) 指導過程において,特に意見がある場合は,別紙(A4判白紙)に記載し,
添付すること。