佐賀大学医学部附属病院医療ガス安全管理委員会規程

 

           (平成16年4月1日制定)

 

 (目的)

第1条 この規程は,佐賀大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における医療ガス(診療の用に供する酸素,各種麻酔ガス,吸引,医療用圧縮空気,窒素等をいう。以下同じ。)設備の安全管理を図り,患者の安全を確保することを目 的とする。

 (設置)

第2条 前条の目的を達成するため,本院に佐賀大学医学部附属病院医療ガス安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (審議事項等)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議し,その実施に関し適切な措置を講ずるものとする。

 (1) 監督責任者及び実施責任者の選任に関すること。

 (2) 医療ガス設備の保守点検に関すること。

 (3) 医療ガス設備に係る新設及び増設工事,部分改造,修理等に伴う院内への周知徹底並びに使用前の試験及び検査による安全確認に関すること。

 (4) 点検業務並びに安全確認のための試験及び検査の記録の作成,保存に関すること。

 (5) 医療ガスに関する知識の普及及び啓発に関すること。

 (6) その他医療ガスに関すること。

 (組織)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 病院長

 (2) 各診療科の科長のうちから3名

 (3) 手術部長

 (4) 材料部長

 (5) 薬剤部長

 (6) 看護部長

 (7) 医療機器操作員のうちから1名

 (8) 事務部長

 (委員の委嘱及び任期)

第5条 前条第2号及び第7号の委員は,病院運営協議会の議を経て病院長が委嘱し,その任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。

2 欠員により補充された委員の任期は,前任者の残余の期間とする。

 (委員長)

第6条 委員会に委員長を置き,病院長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。

 (委員会の開催)

第7条 委員会は,毎年1回開催するものとする。ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。

 (定足数)

第8条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

 (委員以外の者の出席)

第9条 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を出席させ,説明又は意見を求めることができる。

 (事務)

第10条 委員会に関する事務は,経営企画において行う。

 (雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営及び業務の実施に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

 

 

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。