佐賀大学医学部附属病院医薬品保管管理規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 佐賀大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における,医薬品(麻薬及び向精神薬を除く。)の管理については,薬事法(昭和35年法律第145号)及びその他の関係法令等によるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 医薬品とは,薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項に規定する医薬品のうち,放射性医薬品製造規則(昭和36年厚生省令第4号)第1条第1項第1号に規定する放射性医薬品以外のもので,本院の薬事委員会で承認されたものをいう。
(医薬品取扱責任者)
第3条 病棟,中央診療施設等及び診療科外来(以下「病棟等」という。)における医薬品の保管及び管理のため,病棟等に医薬品取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 前項の取扱責任者には,次の各号の者をもって充てる。
(1) 病棟
各病棟師長
(2) 中央診療施設等 各部長
(3) 診療科外来
各診療科長
(診療科長が不在の場合にあっては,副科長とする。)
3 薬剤部長は,病院長の命を受け,取扱責任者に医薬品の管理等に関し,指導及び助言を行わなければならない。
(医薬品の保管管理等)
第4条 医薬品は,医療事故防止のため,適正に保管し管理するものとする。
2 本来の使用方法以外の使用により,人体に悪影響をおよぼす恐れのあるものは,他の医薬品とは区別して保管及び管理し,注意を喚起するための必要な措置を行うものとする。
3 毒薬及び劇薬は,他の医薬品と区分して保管し管理するものとする。
4 毒薬は,施錠可能な保管庫などに保管し施錠するものとする。
5 冷所保存の毒薬は,冷蔵庫内に固定した施錠可能な保管庫等に保管し管理するものとする。
6 医薬品の保管庫の鍵は,取扱責任者が管理しなければならない。
(医薬品の定数保管)
第5条 病棟等に必要最小限の医薬品を定数保管することができる。
2 病棟等に医薬品を定数保管する場合には,取扱責任者は薬剤部長に医薬品保管証を提出し,医薬品の交付を受けなければならない。
3 取扱責任者は,定数保管した医薬品の種類及び数量の点検を行わなければならない。
(毒薬,習慣性医薬品及び覚せい剤原料の管理)
第6条 毒薬,習慣性医薬品及び覚せい剤原料のうち別に病院長が定めたものは,薬剤部においては受払の都度,病棟定数保管薬については施用の都度,管理簿に記載し,管理するものとする。
(筋弛緩薬の管理)
第7条 毒薬のうち筋弛緩薬を施用した医師は,施用の都度,施用数量及び施用後の残液量を確認し,施用票に記載しなければならない。
2 施用した医師は,筋弛緩薬の空容器及び残液のある容器を一般の医薬品の容器とは区別して保管し,施用票に添えて速やかに薬剤部長に返却しなければならない。
3 薬剤部長は,施用票を3年間保存しなければならない。
(医薬品の事故の事後措置)
第8条 取扱責任者は,保管する医薬品に盗難又は紛失等の事故が発生したときは,速やかに薬剤部長を経由して病院長に報告し,その指示に従わなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。