佐賀大学医学部附属病院薬剤部の組織および業務を定める細則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は,佐賀大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定)第8条第5項の規定に基づき,佐賀大学医学部附属病院薬剤部(以下「薬剤部」という。)の組織及び業務について定めるものとする。
(室)
第2条 薬剤部に,その業務を分掌させるため,次の8室を置く。
(1) 薬務室
(2) 調剤室
(3) 製剤室
(4) 薬品管理室
(5) 試験研究室
(6) 薬品情報室
(7) 治験薬管理室
(8) 服薬指導管理室
(薬務室)
第3条 薬務室においては,次の各号に掲げる業務を分掌する。
(1) 薬剤部の業務に関し,総括し,及び連絡調整に関すること。
(2) 薬品の購入計画に関すること。
(3) 薬品の出納及び検収に関すること。
(4) 薬剤部に係る調査統計及び報告に関すること。
(5) 薬剤部の物品の供用及び保管に関すること。
(6) 薬事委員会の事務に関すること。
(7) 薬剤部職員の部内研修に関すること。
(8) 治験の申請に関すること。
(9) その他他室の所掌に属しない業務に関すること。
(調剤室)
第4条 調剤室においては,次の業務を分掌する。
(1) 入院及び外来処方せんの調剤に関すること。
(2) 患者への薬品情報提供に関すること。
(3) 使用薬品の受払い,保管に関すること。
(4) 調剤用機械器具類の整備に関すること。
(5) 入院及び外来処方せんの統計及び整理保存に関すること。
(6) 調剤の研究に関すること。
(製剤室)
第5条 製剤室においては,次の業務を分掌する。
(1) 各科請求の予製剤,特殊製剤等の調製に関すること。
(2) 容器類の洗浄及び滅菌に関すること。
(3) 蒸溜水(逆浸透膜処理水を含む。)の製造及び品質管理に関すること。
(4) 病室及び寝具の消毒滅菌に関すること。
(5) 使用薬品の受払い,保管に関すること。
(6) 伝票等の統計及び整理保存に関すること。
(7) 製剤の調製方法,品質管理等の研究に関すること。
(薬品管理室)
第6条 薬品管理室においては,次の業務を分掌する。
(1) 注射薬処方せんによる注射薬の交付に関すること。
(2) 入院臨時調剤に関すること。
(3) 各科請求薬品の交付に関すること。
(4) 病棟配置薬の管理に関すること。
(5) 注射薬及び処置薬の受払い,保管に関すること。
(6) 麻薬の出納保管及び検収に関すること。
(7) 麻薬に係る施用及び管理の報告に関すること。
(8) 麻薬の廃棄に関すること。
(9) 薬品保管用及び調剤用機械器具類の整備に関すること。
(10) 注射薬請求せんの統計及び整理保存に関すること。
(11) 薬品管理についての研究に関すること。
(試験研究室)
第7条 試験研究室においては,次の業務を分掌する。
(1) 特定薬剤治療管理業務に関すること。
(2) 購入薬品の品質適否試験に関すること。
(3) 薬剤部の試験研究及び報告に関すること。
(4) 試験研究用機械器具類の整備に関すること。
(5) 試験研究用薬品の受払い,保管に関すること。
(6) 伝票等の統計及び整理保存に関すること。
(7) 特殊製剤,試薬等の製造,精製,調剤及びこれらの研究に関すること。
(薬品情報室)
第8条 薬品情報室においては,次の業務を分掌する。
(1) 薬品情報の収集,整理及び提供に関すること。
(2) 薬品情報の照会についての調査及び回答に関すること。
(3) 薬品の副作用等使用上の注意に関する情報の収集及び伝達に関すること。
(4) 薬品の副作用報告に関すること。
(5) 薬品の採用に関すること。
(6) 薬品の使用状況の調査に関すること。
(7) 処方薬品の登録及び薬品情報についてのコンピュータの保守に関すること。
(8) 薬剤部に係る図書の整理保管に関すること。
(9) 「薬剤部からのお知らせ」等の発行に関すること。
(10) 医学部学生の教育,病院研修生及び受託実習生に関すること。
(11) 薬品情報についての研究に関すること。
(治験薬管理室)
第9条 治験薬管理室においては,次の業務を分掌する。
(1) 治験薬の検収,出納管理及び交付に関すること。
(2) 治験薬の返却及び使用報告に関すること。
(3) 治験関係書類の管理及び保管に関すること。
(4) 臨床試験審査委員会に関すること。
(5) その他治験薬に関すること。
(服薬指導管理室)
第10条 服薬指導管理室においては,次の業務を分掌する。
(1) 入院患者の薬剤管理指導業務に関すること。
(2) 薬物療法についての研究に関すること。
(3) その他入院患者の薬物療法に関すること。
(主任)
第11条 第2条に定める各室に主任を置くことができる。
2 主任は,上司の命を受けて当該室の業務を処理する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,薬剤部に関し必要な事項は,薬剤部長が別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。