佐賀大学教養教育運営機構評価委員会内規

(平成18年3月22日制定)

(設置)

第1条 佐賀大学教養教育運営機構(以下「機構」という。)に,佐賀大学教養教育運営機構運営規程平成18年3月22日制定)第3条の規定に基づき,評価委員会を置く。

(審議事項)

第2条 評価委員会は,機構の評価に関する重要事項及び評価に基づく機構の活動の改善に関する重要事項について審議する。

(組織)

第3条 評価委員会(以下「委員会」という。)は,次の各号の委員をもって組織する。

(1)機構長

(2)副機構長

(3)部会長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き,機構長補佐をもって充てる。

(議事)

第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることはできない。

2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(代理人の出席)

第6条 委員会は,委員が委員会に出席できない事情が生じた場合には,当該委員が所属する部会等からの代理人の出席を認めることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長が必要と認めるときは,委員会に委員以外の者の出席者を求め,その意見を聴くことができる。

 

附 則

 この内規は,平成18年4月1日から施行する。