佐賀大学キャンパス情報ネットワーク利用者倫理規程

 (平成16年4月1日制定)

 (目的)

第1条 この規程は,佐賀大学キャンパス情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の円滑な利用を促進し,佐賀大学(以下「本学」という。)の教育研究の充実を図ることを目的として情報倫理の基準を定め,利用者が良識的行動規範を持って臨めるようにするとともに,基準違反行為に対する措置を明確にすることを目的とする。

 (基本理念)

第2条 ネットワークは全ての構成員が利用する共通的情報基盤であるとの認識を持ち,その適切な維持と発展について全ての構成員が協調しなければならない。

2 利用に際しては,他者の権利を尊重し,自己責任の原則の元で行動しなければならない。

 (システム利用上の遵守事項)

第3条 利用者は,法令及び学内諸規程を遵守し,品位を保ち,社会の一員としての自覚に基づいて,ネットワークを利用しなければならない。

2 ネットワーク及びコンピュータを利用するためには,利用資格を取得しなければならない。

3 ネットワーク及びコンピュータの利用に際しては,管理者の指示に従わなければならない。

4 技術上,利用上,その他何らかのトラブルを発見した利用者は,そのトラブルの発生 原因が利用者にあるか否かにかかわらず,担当教員,管理者等に対して直ちにその事実を届け出なければならない。

 (最低限守るべきルール)

第4条 ネットワーク及びコンピュータの利用に当たっては,次の各号に示すルール及びエチケットを遵守しなければならない。

 (1) 利用者は,利用資格を取得した後は,全ての利用行為に関して全責任を負う。

 (2) 虚偽の利用資格を申請してはならない。

 (3) 他の利用者と利用資格を共有してはならない。

 (4) 事前の同意無しに,他の利用者が保有するファイル又はデータを削除,複製,改変してはならない。

 (5) システムの資源(計算時間,ハードディスクの使用量,通信時間等)を大量に消費し続けることにより,他の利用者の利用を妨害してはならない。

 (6) 設備又はサービスを,営利目的に利用してはならない。

 (7) ネットワークをき損し,混乱させ,性能を変更し,故障の原因となるような行為をしてはならない。

 (8) 第三者の著作物であるファイルやデータの引用・参照をするときは,著作権法の規定及び公正な慣行に従わなければならない。

  (9) ネットワークで発信された情報は,その発信者が全ての責任を負う。

 (10) ネットワーク上の情報を偽造し,又は,その偽造を試みてはならない。

 (11) 他の利用者の電子メールを許可なく読み,削除,複製,変造又は公開してはならない。

 (12) 嫌がらせや公序良俗に反する内容,脅迫的な内容,不確かな情報を内容とする情報をネットワークで発信してはならない。

  (13) ネットワークを悪用して反社会的情報を流してはならない。

 (14) 機密を要するメッセージを送信するときは,デジタル署名その他公に承認された電子認証を用い,テキストを暗号化して送信するように努めなければならない。

 (15) リモートシステムへの権限外のアクセスを試みるために本学のシステムを利用してはならない。

 (16) 本学のシステムを使用して不正な利用をしてはならない。

 (17) システム及びユーザーのパスワードの解読を試みてはならない。

 (18) システムファイルを複製,削除,改変してはならない。

 (19) 第三者のソフトウェアなど著作権の対象となっているものを,許可を得ずに複製してはならない。

 (20) ネットワークシステム,プログラム及びデータを,破壊又は改変してはならない。

 (21) 正規の手続によらず,高いレベルの利用資格を入手しようと試みてはならない。

 (22) コンピュータウイルス等,システム混乱の原因となる有害プログラム又はデータをネットワーク及びコンピュータ内に持ち込んではならない。

 (23) 機密であることが分かっているファイルにアクセスしてはならない。アクセス後に当該ファイルが機密であることが分かったときは,直ちにアクセスを中止しなければならない。

 (違反行為に対する措置)

第5条 管理者は,違反行為をした者(アカウントを盗まれた場合の盗まれた者を含む。)に対し,利用資格取消しその他の措置をとることができる。

2 学則及び学内諸規程等に違反するとみなされる場合については,所定の手続に従って処分を行うものとする。

3 違反行為に対する措置の内容及び適用手続については,別に定める。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

 


 <参 考>

 

 ネットワーク及びコンピュータに関連する法令を以下に例示する。

 

1)コンピュータで使用するファイルを不正に作成してはならない。(刑法161条の2)

2)コンピュータを破壊したり不正な指令を与えるなどしてコンピュータによる業務を妨害してはならない。(刑法234条の2)

3)コンピュータに不正な指令を与えるなどしてコンピュータによる業務を妨害してはならない。(刑法 246条の2)

4)コンピュータで使用するファイルを破壊してはならない。(刑法 258条,259条)

5)他人の特許権を侵害してはならない。(特許権 196条)

6)特許がないのに特許と紛らわしい表示をしてはならない。(特許法 198条)

7)他人の商標権を侵害してはならない。(商標法 78条)

8)登録商標でないのにこれと紛らわしい商標を使用してはならない。(商標法 80条)

9)他人の著作権,著作者人格権,出版権,著作隣接権を侵害してはならない。(著作権法 119条)

10)著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者であるとして表示して著作物を頒布してはならない。(著作権法 121条)

11)商業用レコードを複製し,その複製物を頒布してはならない。(著作権法 121条の2)

12)郵政大臣の許可を得ないで第1種電気通信事業を営んではならない。(電気通信事業法 100条)

13)みだりに電気通信事業者の設備を操作してネットワークサービスの提供を妨害してはならない。(電気通信事業法 102条)

14)電気通信事業者が取扱中の通信の秘密を侵してはならない。(電気通信事業法 104条)

15)他人の名誉を毀損してはならない。(刑法 230条)

16)公然と他人を侮辱してはならない。(刑法 231条)

17)他人の生命,身体,自由,名誉又は財産に対して危害を加える旨を告知して脅迫してはならない。(刑法 222条)

18)虚偽の風説を流布するなどして,他人の信用を毀損し,又は,他人の業務を妨害してはならない。(刑法 235条)

19)他人の者を盗んではならない。(刑法 235条)

20)他人を欺いて物を交付させたり,財産上の利益を得てはならない。(刑法 246条)

21)未成年者の知慮浅薄又は他人の心身耗弱を利用して物を交付させたり,財産上の利益を得てはならない。(刑法 248条)

22)他人を脅迫して物を交付させてはならない。(刑法 249条)

23)自分が占有する他人の物を横領してはならない。(刑法 252条)

24)賭博をしてはならない。(刑法 185条)

25)富くじを発売してはならない。(刑法 187条)

26)わいせつな文書,図画その他の物を頒布したり,公然と陳列してはならない。(刑法 175条)

27)不正アクセス行為をしてはならない。(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 3条)