佐賀大学総合情報基盤センター利用規程
(平成21年1月16日全部改正)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学総合情報基盤センター規則(平成18年1月20日制定)第15条の規定に基づき,佐賀大学総合情報基盤センター(以下「センター」という。)の利用に関し,必要な事項を定める。
(利用者)
第2条 センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)の役員,常勤職員,契約職員及び臨時職員
(2) 本学の学生
(3) 派遣労働者等として部局等に派遣された者のうち,当該部局等の総務担当部署から登録依頼のあったもの
(4) 本学において研究活動を行うことを認められた研究員等のうち,研究協力課から登録依頼のあったもの
(5) 本学の名誉教授
(6) その他センターの情報システムの整備・運営のためセンター長が必要と認めた者
(利用登録)
第3条 前条第1号及び第2号に該当する者の利用登録については,人事の情報システム又は教務の情報システムへの登録情報に基づき,センターが行う。ただし,前条第3号から第5号に該当する者の利用登録については,部局等の総務担当部署等からの登録依頼に基づき,センターが行う。
2 利用登録の有効期間は,利用者の在籍期間とする。ただし,前条第6号によって利用を認められている者については,センター長が認めた期間とする。
3 一度登録された利用者名の変更については,特別な事情がない限り,認めないものとする。
4 前3項に定めるもののほか,利用登録及び利用登録削除の手続については,センター長が別に定める。
(変更の届出)
第4条 利用者は,利用登録した事項に変更が生じた場合は,速やかにセンターに届け出なければならない。
(利用登録の取消し等)
第5条 センター長は,利用者がこの規程,この規程に基づく規定,国立大学法人佐賀大学セキュリティーポリシーその他関連する規程等に違反した場合並びにセンターの円滑な運営及びセンターの情報システムの円滑な運用(以下「センターの円滑な運営等」という。)に重大な支障を及ぼした場合は,利用登録を取り消し,又はセンターの利用を一定期間停止若しくは制限することができる。
(利用の報告)
第6条 センター長は,必要に応じ,利用者に対して利用状況の経過等の報告を求めることができる。
2 利用者は,センターの円滑な運営等を妨げる事項等を知り得た場合には,センターに対し,速やかに報告するものとする。
(利用の対象)
第7条 利用者は,センターが利用者向けに提供する端末及び利用者向けの情報システムを利用することができる。
2 利用できる情報システムについては,センター長が別に定める。
(パスワードの管理)
第8条 利用者は,パスワードを他人に知られないように管理するとともに,利用の権利を他人に渡してはならない。
2 利用者は,利用の開始に当たって,初期パスワードの変更を行わなければならない。
3 利用者は,パスワードが他人に漏れたおそれがある場合には,直ちにパスワードの変更を行わなければならない。
(利用の目的)
第9条 利用者は,学習,課外活動,教育及び研究又は本学の業務及び本学の業務に関連した業務にかかわる目的のためにセンターを利用できるものとする。
(ネットワークの利用)
第10条 ネットワークの利用に関し,必要な事項は,センター長が別に定める。
(利用時間)
第11条 センターの利用時間については,センターの利用状況に応じ,センター長が別に定める。
(利用者情報の提供)
第12条 センターは,本学の業務遂行のため設置する共通的情報システムに対して,センターの利用者情報(以下「利用者情報」という。)を提供することができる。
2 「共通的情報システム」とは,学科・課程など,一定規模以上の利用者を有する情報システムをいう。
3 利用者情報の提供を受けようとする情報システムにおいては,利用者情報が要保護情報であることに対応したセキュリティ対策を行う。
4 利用者情報の提供及びその停止の申請は,当該情報システムの管理責任のある組織の長からセンター長に対して行う。
5 利用者情報提供に関する手続については,センター長が別に定める。
(統合認証システムの管理運用)
第13条 センターは,次に掲げる事項を目的とした利用者の情報に関する統合認証システムを構築し,管理運用する。
(1) 本学における共通的情報システムに,一意な利用者情報を提供する。
(2) 人事の情報システム及び教務の情報システムと連携し,確実な利用者情報を迅速に提供する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターの利用等に関し,必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。