佐賀大学サークル会館使用規程

(平成16年4月1日制定)

(設置)

第1条 佐賀大学(以下「本学」という。)に学生の課外活動共用施設として,佐賀大学サークル会館(以下「会館」という。)を置く。

 (目的)

第2条 会館は,本学学生の課外活動を助成するための施設とする。

 (管理運営)

第3条 会館の管理運営については,この規程の定めるところによる。

 (管理運営責任者)

第4条 会館の管理運営の責任者は,副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)とする。

 (施設)

第5条 会館に,別表の施設を置く。

 (使用)

第6条 会館を使用することができる者は,本学が認めたサークルに限る。

2 前項の規定にかかわらず,副学長が特に必要と認めたものは,この限りでない。

 (許可)

第7条 会館を使用しようとするサークルは,別に定める使用許可願を副学長に提出し,その許可を受けなければならない。

 (遵守の義務)

第8条 会館の使用者は,この規則を遵守するとともに,副学長の指示に従わなければならない。

 (許可の取消し及び使用の中止)

第9条 副学長は,前条の規定により使用の許可を受けたサークル又はその構成員が,この規程及び許可条件に違反したときは,使用の途中であっても,当該許可を取り消し,又は使用の中止をさせることができる。

 (損害賠償)

第10条 使用者は,故意又は過失により施設及び備品を破損し,又は滅失したときは,その原状回復に必要な経費を賠償しなければならない。

 (雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,会館の管理運営について必要な事項は,副学長が定める。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   

 

 

 

別表(第5条関係)

  

    

室           名

第1サークル会館(文化系)

共用室,集会室,音楽練習室,練習室(和),制作室,暗室,器具庫,印刷室

第2サークル会館(体育系)

共用室,多目的室,倉庫,事務室兼器具庫