佐賀大学サークル会館使用規程
(平成16年4月1日制定)
(設置)
第1条 佐賀大学(以下「本学」という。)に学生の課外活動共用施設として,佐賀大学サークル会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は,本学学生の課外活動を助成するための施設とする。
(管理運営)
第3条 会館の管理運営については,この規程の定めるところによる。
(管理運営責任者)
第4条 会館の管理運営の責任者は,副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)とする。
(施設)
第5条 会館に,別表の施設を置く。
(使用)
第6条 会館を使用することができる者は,本学が認めたサークルに限る。
2 前項の規定にかかわらず,副学長が特に必要と認めたものは,この限りでない。
(許可)
第7条 会館を使用しようとするサークルは,別に定める使用許可願を副学長に提出し,その許可を受けなければならない。
(遵守の義務)
第8条 会館の使用者は,この規則を遵守するとともに,副学長の指示に従わなければならない。
(許可の取消し及び使用の中止)
第9条 副学長は,前条の規定により使用の許可を受けたサークル又はその構成員が,この規程及び許可条件に違反したときは,使用の途中であっても,当該許可を取り消し,又は使用の中止をさせることができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は,故意又は過失により施設及び備品を破損し,又は滅失したときは,その原状回復に必要な経費を賠償しなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,会館の管理運営について必要な事項は,副学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
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施 設 名 |
室 名 |
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第1サークル会館(文化系) |
共用室,集会室,音楽練習室,練習室(和),制作室,暗室,器具庫,印刷室 |
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第2サークル会館(体育系) |
共用室,多目的室,倉庫,事務室兼器具庫 |