佐賀大学サークル会館使用細則

(平成16年4月1日制定)

(趣旨)

第1条 この細則は,佐賀大学サークル会館使用規程第10条の規定に基づき,佐賀大学サークル会館(以下「会館」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

 (使用区分)

第2条 佐賀大学サークル会館使用規程第4条に定める各室の使用区分は,共用室については長期(1年以内)にわたって使用することができるものとし,その他については,短期使用とする。

 (使用手続)

第3条 会館を長期使用するサークルは,様式第1号による使用許可願を副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)に提出し,その許可を受けなければならない。

2 会館を短期使用するサークルは,使用日の3日前までに,様式第2号による使用許可願を副学長に提出し,その許可を受けなければならない。

3 同一のサークルが引き続き使用することができる短期使用の期間は,原則として,7日以内とする。

 (使用許可)

第4条 副学長は,前条の規定により会館の使用を許可する場合には,様式第3号又は様式第4号による使用許可書を当該サークルに交付する。

 (使用の中止)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けたサークルが,会館の使用を中止しようとするときは,速やかに副学長に届け出なければならない。

 (使用時間)

第6条 会館の使用時間は,月曜日から金曜日までは8時30分から22時30分,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は9時から22時30分までとする。この場合において,短期使用する各室については,次の各号に掲げる区分による。

 (1) 8時30分から12時30分まで

 (2) 13時から16時まで

 (3) 16時30分から22時30分まで

 (休業日)

第7条 会館の休業日は,次に掲げるとおりとする。

 (1) 12月28日から1月4日まで

 (使用時間等の変更)

第8条 副学長は,特に必要があると認めた場合には,前2条に規定する使用時間及び休業日を変更することができる。

 (転貸の禁止)

第9条 使用の許可を受けたサークルは,その部屋を他の者に転貸してはならない。

 (鍵の管理)

第10条 会館の鍵は,学生生活課が管理する。

2 使用許可を受けた者は,会館事務室で鍵を受領し,その保管に十分注意するとともに,使用が終了したときは速やかに返却しなければならない。

 (施設保全の義務)

第11条 使用者は,別に定める会館使用心得を守り,施設設備及び備品の保全に努めなければならない。

 (雑則)

第12条  この細則に定めるもののほか,会館の管理運営について必要な事項は,副学長が定める。

 

   附 則

 この細則は,平成16年4月1日から施行する。