佐賀大学大学会館規程

(平成16年4月1日制定)

(設置)

第1条 佐賀大学(以下「本学」という。)に,佐賀大学大学会館(以下「会館」という。)を置く。

 (目的)

第2条 会館は,本学学生及び職員の人間関係の緊密化を図るとともに,学生及び職員の福利厚生に寄与し,学園生活を豊かにすることを目的とする。

 (施設)

第3条 会館に,研修室,和室,多目的ホールその他の施設を設ける。

 (職員)

第4条 会館に,次の職員を置く。

 (1) 館長

 (2) 会館主事

 (3) その他必要な職員

 (館長)

第5条 館長は,副学長のうち学長が指名した者をもって充てる。

2 館長は,会館の業務を掌理する。

 (会館主事)

第6条 会館主事は,学務部学生生活課長をもって充てる。

2 会館主事は,館長の命を受け,会館の事務を整理する。

 (重要事項の諮問)

第7条 館長は,会館の管理運営に関する重要事項については,学生委員会に諮問しなければならない。

 (利用者)

第8条 会館を利用できる者は,本学の教職員,学生及び館長が特に必要があると認めた者とする。

 (開館時間及び休館日)

第9条 会館の開館時間及び休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。

 (1) 開館時間 9時から20時まで

 (2) 休館日

  ア 日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

  イ 8月12日から8月16日まで

  ウ 12月27日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず,館長が特に必要と認めたときは,前項に定める開館時間及び休館日を変更することがある。

 (利用申込等)

第10条 研修室,和室又は多目的ホールの利用を希望する者は,利用開始予定日の1月前から7日前までに所定の利用許可願を会館事務室に提出し,あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 前項に掲げる施設は,同一の者が2日以上引続き利用することはできない。ただし,館長が特に必要があると認めたときは,この限りでない。

 (貸出用備品)

第11条 会館の貸出用備品類は,所定の手続により使用することができる。

 (利用上の注意)

第12条 利用者は,会館の利用に際しては,別に定める大学会館利用心得を遵守するほか,あらかじめ利用許可書を会館事務室に提出し,その利用上の指示に従わなければならない。

2 利用者が前項の規定を遵守しない場合は,その利用許可を取り消し,又は以後の利用を許可しないことがある。

 (施設の保全)

第13条 利用者は,会館の施設,設備の保全に留意し,常に正常な状態で利用しなければならない。

2 利用者は,防火,保健衛生及び災害防止等に留意し,快適な環境の保持に努めなければならない。

3 利用者は,故意又は過失により施設,設備又は備品を滅失,破損又は汚損したときは,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

 (退館処置)

第14条 会館職員は,利用者が大学会館利用心得を無視し,又は他に迷惑を及ぼす行為があると認めたときは,速やかに退館を命ずるものとする。

 (雑則)

15条 この規程に定めるもののほか,会館の管理運営に関し,必要な事項は,学生委員会の議を経て,館長が別に定める。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。