佐賀大学eラーニングスタジオ設置規程

(平成21年1月15日制定)

 (設置)

第1条 佐賀大学(以下「本学」という。)に,本学の遠隔授業に関する教材の開発支援その他の教育支援を行うため,佐賀大学eラーニングスタジオ(以下「スタジオ」という。)を置く。

 (業務)

第2条 スタジオは,次に掲げる業務を行う。

 (1) スタジオを利用した遠隔授業に関する教材の開発支援その他の教育支援に関すること。

 (2) スタジオの設備の管理運営に関すること。

 (3) スタジオの利用促進に関すること。

 (4) その他スタジオの設備に関すること。

 (協議)

第3条 スタジオに関する事項は,佐賀大学大学教育委員会において協議する。

 (管理体制)

第4条 スタジオは,学務部が管理する。

2 スタジオに,管理運営責任者を置き,学務部長をもって充てる。

3 スタジオに,管理運営を行うため,職員を置く。

 (事務)

第5条 スタジオに関する事務は,学務部教務課が行う。

 (雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか,スタジオに関し,必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

 この要項は,平成21年1月15日から実施する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。