佐賀大学学位規則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定)第36条及び佐賀大学大学院学則(平成16年4月1日制定)第22条の規定に基づき,佐賀大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は,学士,修士及び博士とする。
(学位に付記する専攻分野の名称)
第3条 前条の学位を授与するに当たっては,別表に定める専攻分野の名称を付記するものとする。
(学士の学位授与の要件)
第4条 学士の学位は,本学の学部を卒業した者に授与するものとする。
(修士の学位授与の要件)
第5条 修士の学位は,本学大学院の修士課程を修了した者又は本学大学院の博士課程の前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)を修了した者に授与するものとする。
(博士の学位授与の要件)
第6条 博士の学位は,本学大学院の博士課程を修了した者又は本学大学院の博士課程の後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)を修了した者に授与するものとする。
2 前項に定めるもののほか,博士の学位は,本学大学院の行う博士の学位論文(以下「博士論文」という。)の審査に合格し,かつ,本学大学院の博士課程を修了した者又は本学大学院の博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認(以下「学力の確認」という。)された者に授与することができる。
(学位の申請)
第7条 第5条に規定する学位の授与を受けようとする者は,学位申請書(別紙第1号様式)に修士の学位論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)を添え,研究科長に提出しなければならない。
2 第6条第1項に規定する学位の授与を受けようとする者は,学位申請書(別紙第2号様式)に博士論文,論文目録(別紙第4号様式),博士論文の要旨及び履歴書を添え,研究科長を経て,学長に提出しなければならない。
3 第6条第2項の規定により,博士論文を提出して学位の授与を受けようとする者は,学位申請書(別紙第3号様式)に,前項に規定するもののほか,別に定める学位論文審査手数料を添え,研究科長を経て,学長に提出しなければならない。
4 研究科の博士課程又は博士後期課程に所定の期間在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けて退学した者が学位を申請するときは,前項の規定を準用する。この場合において,退学したときから1年を超えないときは,学位論文審査手数料の納付を免除する。
5 既納の学位論文審査手数料は,返還しない。
(修士論文等及び博士論文)
第8条 修士論文等及び博士論文は,1編に限る。ただし,参考資料として他の論文を添付することができる。
2 研究科長は,審査のため必要があるときは,修士論文等及び博士論文の提出者に,当該修士論文等及び博士論文の訳文その他必要な資料等の提出を求めることができる。
(審査の付託)
第9条 研究科長は,第7条第1項の規定による修士の学位の申請を受理したときは,当該研究科委員会(工学系研究科にあっては教授会。以下「研究科委員会等」という。)にその審査を付託しなければならない。
2 学長は,第7条第2項,第3項及び第4項の規定による博士の学位の申請を受理したときは,当該研究科長を経て,研究科委員会等にその審査を付託しなければならない。
(審査員の選出)
第10条 前条第1項の規定により修士論文の審査を付託された研究科委員会等は,修士論文の内容及び専攻科目に関連がある教員の中から審査員3人以上を選出して,修士論文の審査及び最終試験を行わせるものとする。
2 前条第2項の規定により博士論文の審査を付託された研究科委員会等は,博士論文の内容及び専攻科目に関連がある教員の中から審査員3人以上を選出して,博士論文の審査並びに最終試験又は試験及び学力の確認を行わせるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,修士論文及び博士論文の審査に当たって必要があるときは,研究科委員会等の議を経て,他の大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)の教員等を審査員として加えることができる。
(審査の期間)
第11条 修士論文は,提出者の在学期間中に審査を終了するものとする。
2 博士論文は,受理した日から1年以内に審査を終了するものとする。
(最終試験)
第12条 最終試験は,第7条第1項又は第2項の規定により申請のあった者に対し,修士論文等又は博士論文の審査を終えた後,修士論文等又は博士論文を中心として,これに関連のある科目について筆記又は口述により行うものとする。
(試験)
第13条 試験は,第7条第3項及び第4項の規定により申請のあった者に対し,博士論文の審査を終えた後,博士論文を中心として,これに関連のある専門分野について筆記又は口述により行うものとする。
(学力の確認)
第14条 学力の確認は,第7条第3項及び第4項の規定により申請のあった者に対し,博士論文の審査及び試験を終えた後,博士論文に関連のある専門分野及び外国語について筆記又は口述により行うものとする。
(学力の確認の特例)
第15条 前条の規定にかかわらず,第7条第4項に規定する者のうち,退学したときから一定の年限内の者については,各研究科の定めるところにより,第6条第1項に規定する者と同等以上の学力を有する者とみなし,学力の確認を免除することができる。
(審査結果の要旨の報告)
第16条 審査員は,第7条第1項又は第2項の規定により申請のあった者の修士論文又は博士論文の審査及び最終試験を終了したときは,その結果の要旨を速やかに研究科委員会等に報告するものとする。
2 審査員は,第7条第3項及び第4項の規定により申請のあった者の博士論文の審査並びに試験及び学力の確認を終了したときは,その結果の要旨を速やかに研究科委員会等に報告するものとする。
3 前2項の報告は,文書をもって行うものとする。
(合否の判定)
第17条 研究科委員会等は,前条第1項の報告に基づき,修士論文又は博士論文及び最終試験の合否の判定を行う。
2 研究科委員会等は,前条第2項の報告に基づき,博士論文及び試験の合否の判定を行う。
(判定結果の報告)
第18条 学部長又は研究科長は,教授会又は研究科委員会等において学位を授与するものと判定したときは,速やかに,次に掲げる事項を記載した文書を添えて,その旨を学長に報告しなければならない。
(1) 授与する学位の種類
(2) 授与する年月日
(3) 博士の場合,第6条第1項又は第2項のいずれの規定によるかの別
(4) 博士の場合,学位論文の審査及び最終試験又は試験の結果の要旨
(5) 第6条第2項の規定による博士の場合,学力の確認の結果の要旨
2 学位を授与できないと判定した者については,その旨を学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第19条 学長は,前条の報告に基づき学位を授与すると決定した者には,学位記(別紙第5号様式,別紙第6号様式,別紙第7号様式又は別紙第8号様式)を交付し,学位を授与できないと決定した者には,その旨を通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第2項の規定により平成15年9月30日に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた佐賀医科大学に在学していた者に対し,学位を授与すると決定した場合の学位記は,別紙様式第9号様式,第10号様式又は第11号様式とする。
(学位授与の報告)
第20条 前条の規定により博士の学位を授与したときは,学位簿に登録し,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第12条に定める様式により文部科学大臣に報告しなければならない。
(博士論文要旨等の公表)
第21条 本学が博士の学位を授与したときは,授与した日から3月以内に,その博士論文の要旨及び博士論文の審査結果の要旨を公表するものとする。
(博士論文の公表)
第22条 博士の学位を授与された者は,学位を授与された日から1年以内に,その博士論文を印刷公表しなければならない。ただし,学位を授与される前に既に,印刷公表したときは,この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,学長の承認を得て,当該博士論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合において,研究科長は,当該博士論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
(学位の名称)
第23条 本学の学位を授与された者が,学位の名称を用いるときは,「佐賀大学」と付記しなければならない。
(学位授与の取消し)
第24条 学位を授与された者が,不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき又はその名誉を汚辱する行為があったときは,学長は,教授会又は研究科委員会等の議を経て,学位の授与を取り消し,学位記の返還を命じ,かつ,その旨を公表するものとする。
(学位記の再交付)
第25条 学位記の再交付を受けようとする者は,その理由を明記して学長に願い出なければならない。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか,学位に関し,必要な事項は,各学部又は各研究科が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人の成立の際現に国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第2項の規定により平成15年9月30日に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた佐賀大学教育学部に在学していた者に係る学位に付記する専攻分野の名称は,第3条第1号の規定にかかわらず,教育学とする。
附 則(平成16年7月20日改正)
この規則は,平成16年7月20日から施行する。
附 則(平成21年3月19日改正)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月25日改正)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則 (平成22年3月25日改正)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月23日改正)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人佐賀大学規則の一部を改正する規則(平成18年2月16日制定)附則第2項の規定により平成18年3月31日に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた佐賀大学農学部に置かれていた学科,国立大学法人佐賀大学規則の一部を改正する規則(平成20年2月13日制定)附則第2項の規定により平成20年3月31日に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた佐賀大学大学院医学系研究科に置かれていた専攻並びに国立大学法人佐賀大学規則の一部を改正する規則(平成22年3月25日制定)附則第2項の規定により平成22年3月31日に在学する者が在学しなくなる日までの間存続するものとされた佐賀大学大学院工学系研究科及び佐賀大学大学院農学研究科に置かれていた専攻に在学する者に授与する学位に付記する専攻分野の名称は,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
学位及び専攻分野の名称
1 学部
学 部 |
学科又は課程 |
学位及び専攻分野の名称 |
文化教育学部 |
学校教育課程 |
学士(学校教育) |
国際文化課程 |
学士(国際文化) |
|
人間環境課程 |
学士(人間環境) |
|
学士(健康福祉・スポーツ) |
||
美術・工芸課程 |
学士(美術・工芸) |
|
経済学部 |
経済システム課程 |
学士(経済学) |
経営・法律課程 |
学士(経済学) |
|
医学部 |
医学科 |
学士(医学) |
看護学科 |
学士(看護学) |
|
理工学部 |
数理科学科 |
学士(理学) |
物理科学科 |
学士(理学) |
|
知能情報システム学科 |
学士(理学) |
|
機能物質化学科 |
学士(理学) |
|
学士(工学) |
||
機械システム工学科 |
学士(工学) |
|
電気電子工学科 |
学士(工学) |
|
都市工学科 |
学士(工学) |
|
農学部 |
応用生物科学科 |
学士(農学) |
生物環境科学科 |
学士(農学) |
|
生命機能科学科 |
学士(農学) |
2 研究科
研究科 |
課 程 |
専 攻 |
学位及び専攻分野の名称 |
教育学研究科 |
修士課程 |
学校教育専攻 |
修士(教育学) |
教科教育専攻 |
修士(教育学) |
||
経済学研究科 |
修士課程 |
金融・経済政策専攻 |
修士(経済学) |
企業経営専攻 |
修士(経済学) |
||
医学系研究科 |
修士課程 |
医科学専攻 |
修士(医科学) |
看護学専攻 |
修士(看護学) |
||
博士課程 |
医科学専攻 |
博士(医学) |
|
工学系研究科 |
博士前期課程 |
数理科学専攻 |
修士(理学) |
物理科学専攻 |
修士(理学) |
||
知能情報システム学専攻 |
修士(理学) |
||
循環物質化学専攻 |
修士(理学) |
||
修士(工学) |
|||
機械システム工学専攻 |
修士(工学) |
||
電気電子工学専攻 |
修士(工学) |
||
都市工学専攻 |
修士(工学) |
||
先端融合工学専攻 |
修士(学術) |
||
修士(理学) |
|||
修士(工学) |
|||
博士後期課程 |
システム創成科学専攻 |
博士(学術) |
|
博士(理学) |
|||
博士(工学) |
|||
農学研究科 |
修士課程 |
生物資源科学専攻 |
修士(農学) |
別紙第1号様式(第7条第1項関係)
修士の学位申請書の様式
学 位 申 請 書
年 月 日
佐賀大学大学院○○研究科長
○ ○ ○ ○ 殿
佐賀大学大学院○○研究科○○専攻
学籍番号
氏 名 印
佐賀大学学位規則第7条第1項の規定により,修士論文を提出しますので,御審査願います。
指導教員
氏 名 印
注 特定の課題についての研究の成果を提出する場合は,「修士論文」を「特定の課題についての研究の成果」と記載する。
別紙第2号様式(第7条第2項関係)
博士の学位申請書の様式
学 位 申 請 書
年 月 日
佐賀大学長
○ ○ ○ ○ 殿
佐賀大学大学院○○研究科○○専攻
学籍番号
氏 名 印
佐賀大学学位規則第7条第2項の規定により,下記の書類を提出しますので,御審査願います。
記
1 博 士 論 文 部
2 論 文 目 録 部
3 博士論文の要旨 部
4 参 考 論 文 各 部
4 履 歴 書 部
5 参 考 資 料 各 部
指導教員
氏 名 印
別紙第3号様式(第7条第3項及び第4項関係)
博士の学位申請書の様式
学 位 申 請 書
年 月 日
佐賀大学長
○ ○ ○ ○ 殿
氏 名 印
佐賀大学学位規則第7条第3項(第4項)の規定により,下記の書類及び学位論文審査手数料を添え,申請します。
記
1 博 士 論 文 部
2 論 文 目 録 部
3 博士論文の要旨 部
4 参 考 論 文 各 部
5 履 歴 書 部
6 参 考 資 料 各 部
指導(紹介)教員
氏 名 印
別紙第4号様式(第7条第2項関係)
論 文 目 録
報 告 番 号 |
甲 第 号 乙 |
氏 名
|
|
博士論文 題名 (既に印刷公表したものについては,その方法及び年月,未発表のものについては,公表の方法及び時期を記入すること。)
参考論文 題名、雑誌名、巻(号のみの雑誌は号)、頁−頁、発行西暦年月 ( ) 題名 ( 同 上 ) |
備 考
1 博士論文の題名が外国語の場合は,日本語で訳文を( )を付して記入すること。
2 報告番号は,記入しないこと。
別紙第5号様式(第19条第1項関係)
学士の学位記の様式
別紙第6号様式(第19条第1項関係)
修士の学位記の様式
別紙第7号様式(第19条第1項関係)
博士の学位記の様式
別紙第8号様式(第19条第1項関係)
博士の学位記の様式
別紙第9号様式(第19条第2項関係)
学士の学位記の様式
別紙第10号様式(第19条第2項関係)
修士の学位記の様式
別紙第11号様式(第19条第2項関係)
博士の学位記の様式