佐賀大学学生交流に関する規程
(平成16年4月1日制定)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 学部学生の交流
第1節 大学間の協議(第2条)
第2節 学生の派遣及び留学(第3条−第10条)
第3節 特別聴講学生(第11条−第17条)
第3章 大学院学生の交流
第1節 大学院等との協議(第18条)
第2節 学生の派遣及び留学(第19条−第26条)
第3節 特別聴講学生(第27条−第33条)
第4節 特別研究学生(第34条−第40条)
第4章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第33条第4項及び第43条第2項の規定に基づく学生の交流について必要な事項並びに佐賀大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「大学院学則」という。)第39条第4項,第42条第2項及び第43条第2項に定める学生の交流を実施するため必要な事項を定めるものとする。
第2章 学部学生の交流
第1節 大学間の協議
(大学間の協議)
第2条 佐賀大学(以下「本学」という。)と他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下「他の大学等」という。)との学生の交流は,当該他の大学等との協議に基づき行うものとする。ただし,やむを得ない事情により,外国の大学又は短期大学と事前の協議を行うことが困難な場合は,この限りでない。
2 前項の協議は,次の各号に掲げる事項について,あらかじめ,教授会の議を経て,学長が,又は学長の承認を得て,学生が所属する学部(以下「所属学部」という。)の長が行うものとする。
(1) 授業科目の範囲
(2) 履修期間
(3) 対象となる学生数
(4) 単位の認定方法
(5) 授業料等の費用の取扱方法
(6) その他必要な事項
第2節 学生の派遣及び留学
(出願手続)
第3条 他の大学等の授業科目の履修を志願する者は,別に定める期間内に所定の願書により,所属学部の長に,願い出なければならない。
2 所属学部の長は,前項の願い出に基づき,教授会の議を経て,学長に申請するものとする。
(派遣及び留学の許可)
第4条 学長は,前条第2項の申請により他の大学等の長に依頼し,その承認を得て派遣又は留学を許可する。
(履修期間)
第5条 派遣又は留学を許可された学生(以下「派遣等学生」という。)の履修期間は,1年以内とする。ただし,やむを得ない事情があるときは,通算して2年を超えない期間に限り履修期間を変更することができる。
2 前項の履修期間の変更については,学長は,教授会の議を経て,他の大学等の長と協議の上,許可することができる。
(修業年限及び在学期間の取扱い)
第6条 派遣等学生の履修期間は,本学の修業年限及び在学期間に算入する。
(履修報告書等の提出)
第7条 派遣等学生は,他の大学等における所定の授業科目の履修が終了したときは,直ちに,所属学部の長を経て,学長に所定の履修報告書及び他の大学等の長が交付する学業成績証明書を提出しなければならない。
(単位の認定)
第8条 派遣等学生が他の大学等において修得した単位は,教授会の議に基づき,本学における課程修了又は卒業の要件となる単位の一部として認定することができる。
(授業料等)
第9条 派遣等学生は,学則に定める授業料を本学に納付しなければならない。
2 派遣等学生の他の大学等における授業料その他の費用の取扱いは,大学間の協議により定めるものとする。
(派遣許可等の取消し)
第10条 学長は,派遣等学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,教授会の議を経て,他の大学等の長と協議の上,派遣又は留学の許可を取り消すことができる。
(1) 成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 派遣等学生が,他の大学等の規則等に違反し,又は学生としての本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他,派遣又は留学の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第3節 特別聴講学生
(出願手続)
第11条 他の大学等の学生であって,本学の特別聴講学生を志願する者は,次の各号に掲げる書類を,所定の期間内に,所属する大学の長を通じて,本学の学長に提出しなければならない。
(1) 本学所定の特別聴講学生願
(2) 学業成績証明書
(3) 健康診断書
(受入れの許可)
第12条 特別聴講学生の受入れの許可は,他の大学等の長からの依頼に基づき,教授会の議を経て,学長が行う。
(受入期間)
第13条 特別聴講学生の受入期間は,1年以内とする。ただし,やむを得ない事情があるときは,通算して2年を超えない期間に限り履修期間を変更することができる。
2 前項の受入期間の変更については,学長は,教授会の議を経て,他の大学等の長と協議の上,許可することができる。
(学業成績証明書)
第14条 特別聴講学生が所定の授業科目の履修を終了したときは,所属学部の長を経て,学長が学業成績証明書を交付する。
(特別聴講学生証)
第15条 特別聴講学生には,所定の学生証を交付する。
(検定料,入学料及び授業料)
第16条 特別聴講学生に係る検定料,入学料及び授業料は,次の各号に定めるところによる。
(1) 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は徴収しない。
(2) 特別聴講学生は,別に定める額の授業料を,入学許可の日から20日以内に納付しなければならない。
(3) 特別聴講学生が,大学間交流協定(学部間協定及びこれに準ずる協定を含む。)において授業料を相互に徴収しないこととしている他の大学等の学生であるときは,前号の規定にかかわらず,本学における授業料は徴収しない。
(4) 既納の授業料は,返還しない。
(受入れの許可の取消し)
第17条 学長は,特別聴講学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,教授会の議を経て,他の大学等の長と協議の上,受入れの許可を取り消すことができる。
(1) 成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 特別聴講学生が,本学の規則等に違反し,又は学生としての本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他,受入れの趣旨に反する行為があると認められるとき。
第3章 大学院学生の交流
第1節 大学院等との協議
(大学院等との協議)
第18条 本学の大学院と他の大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。以下「他の大学院等」という。)との学生の交流は,当該他の大学院等との協議に基づき行うものとする。ただし,やむを得ない事情により,外国の大学院又は研究所等と事前の協議を行うことが困難な場合は,この限りでない。
2 前項の協議は,次の各号に掲げる事項について,あらかじめ,研究科委員会(工学系研究科にあっては研究科教授会。以下「研究科委員会等」という。)の議を経て,学長が,又は学長の承認を得て,学生が所属する研究科(以下「所属研究科」という。)の長が行うものとする。
(1) 授業科目又は研究指導の範囲
(2) 履修期間又は研究指導を受ける期間
(3) 対象となる学生数
(4) 単位又は研究指導の認定方法
(5) 授業料等の費用の取扱方法
(6) その他必要な事項
第2節 学生の派遣及び留学
(出願手続)
第19条 他の大学院等の授業科目の履修又は研究指導を受けることを志願する者は,別に定める期間内に所定の願書により,所属研究科の長に,願い出なければならない。
2 所属研究科の長は,前項の願い出に基づき,研究科委員会等の議を経て,学長に申請するものとする。
(派遣及び留学の許可)
第20条 学長は,前条第2項の申請により他の大学院等の長に依頼し,その承認を得て派遣又は留学を許可する。
(派遣期間)
第21条 派遣等学生の履修期間は,1年以内とする。ただし,やむを得ない事情があるときは,通算して2年を超えない期間に限り履修期間を変更することができる。
2 前項の規定にかかわらず,本学の大学院の修士課程又は博士前期課程の学生が他の大学院等で研究指導を受ける期間は,1年以内とする。
3 第1項の履修期間の変更については,学長は,研究科委員会等の議を経て,他の大学院等の長と協議の上,許可することができる。
(標準修業年限及び在学年限の取扱い)
第22条 派遣等学生の履修期間は,本学の修業年限及び在学年限に算入する。
(研究報告書等の提出)
第23条 派遣等学生は,他の大学院等における所定の授業科目の履修又は研究指導が終了したときは,直ちに,所属研究科の長を経て,学長に所定の履修報告書又は研究報告書及び他の大学院等の長が交付する学業成績証明書又は研究指導状況報告書を提出しなければならない。
(研究指導等の認定)
第24条 派遣等学生が他の大学院等において修得した単位又は受けた研究指導の成果は,研究科委員会等の議に基づき,本学の大学院における課程修了の要件となる単位又は研究指導の一部として認定することができる。
(授業料等)
第25条 派遣等学生は,大学院学則に定める授業料を本学に納付しなければならない。
2 派遣等学生の他の大学院等における授業料その他の費用の取扱いは,大学院等間の協議により定めるものとする。
(派遣許可等の取消し)
第26条 学長は,派遣等学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,研究科委員会等の議を経て,他の大学院等の長と協議の上,派遣又は留学の許可を取り消すことができる。
(1) 成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 派遣等学生が,他の大学院等の規則等に違反し,又は学生としての本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他,派遣又は留学の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第3節 特別聴講学生
(出願手続)
第27条 他の大学院等の学生であって,本学の大学院の特別聴講学生を志願する者は,次の各号に掲げる書類を,所定の期間内に,所属する大学院の長を通じて,本学の学長に提出しなければならない。
(1) 本学所定の特別聴講学生願
(2) 学業成績証明書
(3) 健康診断書
(受入れの許可)
第28条 特別聴講学生の受入れの許可は,他の大学院等の長からの依頼に基づき,研究科委員会等の議を経て,学長が行う。
(受入期間)
第29条 特別聴講学生の受入期間は,1年以内とする。ただし,やむを得ない事情があるときは,通算して2年を超えない期間に限り履修期間を変更することができる。
2 前項の受入期間の変更については,学長は,研究科委員会等の議を経て,他の大学院等の長と協議の上,許可することができる。
(学業成績証明書)
第30条 特別聴講学生が所定の授業科目の履修を終了したときは,所属研究科の長を経て,学長が学業成績証明書を交付する。
(特別聴講学生証)
第31条 特別聴講学生には,所定の学生証を交付する。
(検定料,入学料及び授業料)
第32条 特別聴講学生に係る検定料,入学料及び授業料は,次の各号に定めるところによる。
(1) 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は徴収しない。
(2) 特別聴講学生は,別に定める額の授業料を,入学許可の日から20日以内に納付しなければならない。
(3) 特別聴講学生が,大学間交流協定(研究科間協定及びこれに準ずる協定を含む。)において授業料を相互に徴収しないこととしている他の大学院等の学生であるときは,前号の規定にかかわらず,本学における授業料は徴収しない。
(4) 既納の授業料は,返還しない。
(受入許可の取消し)
第33条 学長は,特別聴講学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,研究科委員会等の議を経て,他の大学院等の長と協議の上,受入れの許可を取り消すことができる。
(1) 成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 特別聴講学生が,本学の規則等に違反し,又は学生としての本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他,受入れの趣旨に反する行為があると認められるとき。
第4節 特別研究学生
(出願手続)
第34条 他の大学院等の学生であって,本学の大学院における特別研究学生を志願する者は,次の各号に掲げる書類を,所定の期間内に,所属する大学院の長を通じて,本学の学長に提出しなければならない。
(1) 本学所定の特別研究学生願
(2) 学業成績証明書
(3) 健康診断書
(受入れの許可)
第35条 特別研究学生の受入れの許可は,他の大学院等の長からの依頼に基づき,研究科委員会等の議を経て,学長が行う。
(受入期間)
第36条 特別研究学生の受入期間は,1年以内とする。ただし,やむを得ない事情があるときは,通算して2年を超えない期間に限り研究期間を変更することができる。
2 前項の受入期間の変更については,学長は,研究科委員会等の議を経て,他の大学院等の長と協議の上,許可することができる。
(研究指導状況報告書)
第37条 特別研究学生が所定の研究指導を終了したときは,所属研究科の長を経て,学長が研究指導状況報告書を交付する。
(特別研究学生証)
第38条 特別研究学生には,所定の学生証を交付する。
(検定料,入学料及び授業料)
第39条 特別研究学生に係る検定料,入学料及び授業料は,次の各号に定めるところによる。
(1) 特別研究学生に係る検定料及び入学料は徴収しない。
(2) 特別研究学生は,別に定める額の授業料を,入学許可の日から20日以内に納付しなければならない。
(3) 特別研究学生が,大学間交流協定(研究科間協定及びこれに準ずる協定を含む。)において授業料を相互に徴収しないこととしている他の大学院等の学生であるときは,前号の規定にかかわらず,本学における授業料は徴収しない。
(4) 既納の授業料は,返還しない。
(受入許可の取消し)
第40条 学長は,特別研究学生が次の各号のいずれかに該当する場合は,研究科委員会等の議を経て,他の大学院等の長と協議の上,受入れの許可を取り消すことができる。
(1) 成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 特別研究学生が,本学の規則等に違反し,又は学生としての本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他,受入れの趣旨に反する行為があると認められるとき。
第4章 雑則
(細則)
第41条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は,教授会又は研究科委員会等の議を経て,学部又は研究科の長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月5日改正)
この規程は,平成18年7月5日から施行する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。