佐賀大学合宿研修所規程

(平成16年4月1日制定)

(設置)

第1条 佐賀大学(以下「本学」という。)に,佐賀大学合宿研修所(以下「研修所」という。)を置く。

 (目的)

第2条 研修所は,本学学生の集団活動における訓練の場として,学生相互あるいは教職員との集団共同生活を通じて,学生の人間形成に資することを目的とする。

 (管理運営の責任者)

第3条 研修所の管理運営の責任者は,副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)とする。

 (重要事項の諮問)

第4条 副学長は,研修所の管理運営に関する重要事項については,佐賀大学学生委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならない。

 (利用者)

第5条 研修所を利用できる者は,本学の教職員及び学生とする。

 (収容定員)

第6条 研修所の収容定員は,40人とする。

 (利用申込等)

第7条 研修所の利用を希望する者は,利用開始予定日の1月前から7日前までに第9条に定める諸経費を添えて所定の利用申込書を学生生活課に提出し,あらかじめ副学長の許可を受けなければならない。

 (利用上の注意)

第8条 利用者は,研修所の利用に際しては,別に定める合宿研修所利用心得を遵守するほか,あらかじめ利用許可書を研修所管理人に提出し,その利用上の指示に従わなければならない。

 (経費の負担)

第9条 利用者は,その利用に係る諸経費を負担しなければならない。

 (施設の保全)

第10条 利用者は,研修所の施設,設備の保全に留意し,常に正常な状態で利用しなければならない。

2 利用者は,防火,保健衛生及び災害防止等に留意し,快適な環境の保持に努めなければならない。

3 利用者は,故意又は過失により施設,設備又は備品を滅失,破損又は汚したときは,その原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

 (退所処置)

第11条 研修所管理人は,利用者が合宿研修所利用心得を無視し,又は他に迷惑を及ぼす行為があると認めたときは,速やかに退所を命ずるものとする。

 (雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,研修所の管理運営に関し,必要な事項は,学生委員会の議を経て,副学長が別に定める。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。