佐賀大学における成績評定平均値に関する規程
(平成19年4月20日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)における成績評定平均値(グレードポイントアベレージ。以下「GPA」という。)の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「GPA」とは,各授業科目の5段階の成績評価に対応して4〜0の評点(グレードポイント。以下「GP」という。)を付与して算出する1単位当たりの評定平均値をいう。
2 この規程において「学部等」とは,各学部,教養教育運営機構及び各研究科をいう。
3 この規程において「学科等」とは,各学科,各課程,各コース及び各専攻をいう。
(対象授業科目)
第3条 GPAの算出の対象授業科目は,学部等の5段階評価を受けた授業科目とする。ただし,本学以外で修得した授業科目又は入学前に修得した授業科目は,GPAの算出の対象授業科目としない。
(配点)
第4条 評価された成績の段階ごとに,次に掲げるGPを配点する。
(1) 秀 S(90〜100) GP=4
(2) 優 A(80〜 89) GP=3
(3) 良 B(70〜 79) GP=2
(4) 可 C(60〜 69) GP=1
(5) 不可 D( 0〜 59) GP=0
(GPAの種類及び計算方法)
第5条 GPAは,次の各号に区分し,当該各号に定める方法により計算する。この場合において,計算値は,小数点以下第2位を四捨五入して表記する。
(1) 学生ごとGPA
イ 学期ごとGPA
一学期の,一授業科目の成績評価で得たGPに,当該一授業科目の単位数を乗じる計算を,当該一学期に成績評価を受けた授業科目分行い,その合計を,当該一学期に成績評価を受けた授業科目の単位数の合計で除して算出する。
ロ 通算GPA
入学時からの現在の学期までの,一授業科目の成績評価で得たGPに,当該一授業科目の単位数を乗じる計算を,入学時からの現在の学期までに成績評価を受けた授業科目分行い,その合計を,入学時からの現在の学期までに成績評価を受けた授業科目の単位数の合計で除して算出する。
(2) 授業科目ごとGPA
一授業科目の履修学生のGPの合計を,当該一授業科目の履修学生数で除して算出する。
(3) 学部等ごとGPA
一学期における授業科目ごとGPAの学部等の合計を,学部等で当該一学期に開講されたGPA対象授業科目数の合計で除して算出する。
(4) 学科等ごとGPA
一学期における授業科目ごとGPAの学科等の合計を,学科等で当該一学期に開講されたGPA対象授業科目数で除して算出する。
(GPA計算期日)
第6条 GPAの計算は,学期ごとに指定された期日(前学期にあっては9月1日,後学期にあっては3月1日とする。以下「GPA計算期日」という。)までに確定した成績に基づいて行う。
2 教員は,GPA計算期日までに成績を確定させるよう努めるものとする。
(成績が確定していない科目の取扱い)
第7条 成績の保留又は追試験等によってGPA計算期日までに成績が確定していない科目については,計算上は履修していないものとして扱う。
(履修放棄科目の取扱い)
第8条 履修登録修正期限までに履修登録を取り消した場合及び学部等の長による履修登録の変更の措置が行われた場合を除き,履修を放棄した科目の成績は,不可として扱う。
(不正行為により無効とされた成績の取扱い等)
第9条 不正行為により無効とされた成績は,不可として扱う。
2 当該学期のGPA計算期日以降に当該学期の成績が不正行為により無効とされた場合は,当該学期のGPA計算期日までに当該成績が無効となったものとみなし,学期ごとGPAを再計算するものとする。
(再履修等におけるGPAの取扱い)
第10条 履修した授業科目について不可と評価され(前2条により不可として扱われた場合を含む。),後に再履修等によって合格となった場合には,合格の評価が与えられた学期において学期ごとGPAを計算し,通算GPAの計算に当たっては、不可と評価された学期における当該授業科目に係る数値は,通算GPAの計算式から除外する。
(GPAの通知)
第11条 GPAの学生への通知は,学業成績通知書に学期ごとGPA及び通算GPAを表示することにより行う。
2 GPAの教員への通知は,教務課から行い,各学部及び各研究科にあっては,当該学部及び当該研究科の学科等の教務委員に,学期ごとGPA,通算GPA及び学部等ごとGPAを電子ファイルにて提供し,教養教育運営機構にあっては,当該機構の教務委員に,学部等ごとGPAを電子ファイルにて提供する。なお,学部等の要望により,授業科目ごとGPA及び学科等ごとGPAを提供する。
(学修指導計画)
第12条 各学部及び各研究科は,GPAに基づく学修指導の計画を策定し,学生の学修指導を行うものとする。
(GPAデータの提供)
第13条 学部等は,本学の組織が教育活動の改善のために行う調査研究に必要なGPAのデータを,大学教育委員会の承認を得て,当該組織に提供することができる。
附 則
1 この規程は,平成19年4月20日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
2 平成19年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者並びに大学院の学生については,この規程を適用しない。
附 則(平成20年2月8日改正)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行し,改正後の第9条及び第10条の規定は平成19年度前学期の成績から適用する。
2 平成20年3月31日において現に大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,この規程を適用しない。
附 則(平成20年12月1日改正)
この規程は,平成20年12月1日から施行し,平成20年4月1日から適用する。