佐賀大学科目等履修生規程

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第42条第2項及び佐賀大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「大学院学則」という。)第41条第2項の規定に基づき,科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。

 (入学の時期)

第2条 科目等履修生の入学の時期は,原則として,学年又は学期の始めとする。

 (入学の資格)

第3条 学部の科目等履修生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 学則第9条各号のいずれかに該当する者

 (2) 履修しようとする授業科目について相当の学力があると教授会又は教養教育運営機構協議会が認めた者

2 大学院の科目等履修生として入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 大学院学則第24条,第25条又は第26条の各号のいずれかに該当する者

 (2) 履修しようとする授業科目について相当の学力があると研究科委員会(工学系研究

科にあっては研究科教授会。以下「研究科委員会等」という。)が認めた者

 (出願の手続)

第4条 科目等履修生として入学を志願する者は,原則として,前学期においては2月末日,後学期においては8月20日までに,次に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出なければならない。

 (1) 入学願書

 (2) 最終学校の卒業・修了証明書卒業・修了見込みの者は,卒業・修了見込証明書)

 (3) 現に職にある者は,その所属長の承諾書(第11条第1項に定める者については,任命権者の依頼書)

 (4) その他学長が必要と認めた書類

2 前項の規定にかかわらず,科目等履修生として入学を志願する者が佐賀大学(以下「本学」という。)の学部の学生又は大学院の学生であるときは,同項第1号以外の書類の提出を要しない。

3 第1項の規定にかかわらず,外国人留学生の出願の手続については,別に定める。

 (選考)

第5条 入学を志願した者については,教授会又は教養教育運営機構協議会の定めるところにより選考を行うものとする。

 (入学の手続)

第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,誓約書,外国人登録証明書(写)その他の所定の書類を学長に提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。

(入学の許可)

第7条 学長は,前条の手続を完了した者に入学を許可する。

 (履修期間等)

第8条 科目等履修生の履修期間は,6月又は1年(集中講義による授業科目にあっては,科目等履修生として入学を許可された日から学期の末日まで。)とする。ただし,年度を越えて開設する授業科目を履修するときは,当該授業科目の履修が完了する日の属する学期の末日までとする。

2 科目等履修生が履修期間終了後,継続して履修することを志願するときは,前項の規定にかかわらず,教授会又は教養教育運営機構協議会の議を経て,履修期間の延長を許可することがある。

3 前項の履修期間の延長については,履修期間が継続しない場合であっても学期が継続する場合にあっては,履修期間が継続しているものとみなす。

4 第2項の履修期間の延長については,第4条から第7条までの規定を準用する。ただし,検定料及び入学料は,納付を要しない。

 (単位の授与)

第9条 科目等履修生が授業科目を履修した場合には,成績判定の上,合格した者に対して,所定の単位を与える。

 (検定料,入学料,授業料)

第10条 科目等履修生の検定料,入学料及び授業料の額は,別に定める。

2 科目等履修生は,入学許可の日から20日以内に,履修する授業科目の単位数に応じて,所定の授業料を納付しなければならない。

 (検定料等の不徴収等)

第11条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)等に基づく現職教育のため任命権者の命により派遣された教職員については,第4条,第6条及び第10条の規定にかかわらず,検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。ただし,単位の認定を受ける場合は,授業料を徴収する。

2 本学と高等学校,中等教育学校,専修学校,地方公共団体その他の団体との協定により入学する者ついては,当該協定の定めるところにより,検定料,入学料及び授業料のそれぞれについて,一部又は全部を徴収しないことがある。

3 本学の大学院の学生が別表1に掲げる学部等の授業科目を,本学の学部の学生が別表2に掲げる研究科の授業科目を履修し,単位の認定を受ける場合は,第4条,第6条及び第10条の規定にかかわらず,検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。

 (既納の授業料等)

第12条 既納の検定料,入学料及び授業料は,返還しない。

 (科目等履修生証)

第13条 科目等履修生として入学を許可された者には,科目等履修生証を交付する。

 (証明書の交付)

第14条 科目等履修生の修得単位,履修期間等については,本人の申請により,所定の証明書を交付する。

 (規定の準用)

第15条 科目等履修生については,この規程に定めるもののほか,学則,大学院学則その他学生に関する規定を準用する。

 (大学院の科目等履修生に対する読替)

第16条 大学院の科目等履修生については,第5条及び第8条第2項中「教授会又は教養教育運営機構協議会」とあるのは,「研究科委員会等」と読み替えるものとする。

 (雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し,必要な事項については,各学部長及び教養教育運営機構長並びに各研究科長が別に定める。

 

 

   附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年12月6日改正)

 この規程は,平成17年12月6日から施行し,平成18年度の入学を志願する者及び平成17年度末に履修期間が終了し継続して履修期間の延長を志願する者から適用する。

   附 則(平成19年3月1日改正)

 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年9月13日改正)

 この規程は,平成19年10月1日から施行する。

   附 則(平成20年2月8日改正)

 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

   附 則(平成20年10月7日改正)

 この規程は,平成20年10月7日から施行する。

   附 則(平成22年7月6日改正)

 この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。


 

別表1(第11条第3項関係)

学部等

授業科目

全学部

教員の免許状取得に必要な授業科目

研究科が指定する学部の授業科目

教養教育運営機構

現代の法と社会(日本国憲法)

 

別表2(第11条第3項関係)

研究科・専攻

授業科目

工学系研究科物理科学専攻

量子力学

統計力学

工学系研究科知能情報システム学専攻

人工知能特論

知的システム特論

工学系研究科循環物質化学専攻

基礎無機化学特論

基礎有機化学特論

基礎物理化学特論

基礎反応化学特論

工学系研究科電気電子工学専攻

グラフィカル・ユーザ・インターフェース特論

プロセスプラズマ工学特論

電力システム工学特論

物質情報エレクトロニクス特論

高周波回路設計特論

システムLSI回路設計特論

工学系研究科都市工学専攻

計算力学特論

環境地盤工学特論

水環境情報学特論

都市構成システム論

都市デザイン論

建築環境工学特論

工学系研究科先端融合工学専攻

医学概論

医工制御特論

医用信号解析特論

先端無機化学特論

先端有機化学特論

農学研究科生物資源科学専攻

土壌学特論

最新土壌微生物学特論