佐賀大学研究生規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第44条第2項及び佐賀大学大学院学則(平成16年4月1日制定。以下「大学院学則」という。)第44条第2項に基づき,研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条 研究生の入学の時期は,原則として,学年又は学期の始めとする。
(入学の資格)
第3条 学部の研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学則第9条各号のいずれかに該当する者
(2) 研究しようとする専門的課題について相当の学力があると教授会が認めた者
2 大学院の研究生として入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学院規則第24条,第25条及び第26条の各号のいずれかに該当する者
(2) 研究しようとする専門的課題について相当の学力があると研究科委員会(工学系研究科にあっては研究科教授会。以下「研究科委員会等」という。)が認めた者
(出願の手続)
第4条 研究生として入学を志願する者は,所定の期日までに,次に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出なければならない。
(1) 入学願書
(2) 最終学校の卒業・修了証明書(卒業・修了見込みの者は,卒業・修了見込証明書)
(3) 研究計画書
(4) 現に職にある者は,その所属長の承諾書(第12条に定める者については,任命権者の依頼書)
(5) その他学長が必要と認めた書類
2 前項の規定にかかわらず,研究生として入学を志願する者が佐賀大学の学部又は大学院研究科の卒業者若しくは修了者又は卒業見込みの者若しくは修了見込みの者であるときは,同項第2号の書類の提出を要しない。
(選考)
第5条 入学を志願した者については,教授会の定めるところにより選考を行うものとする。
(入学の手続)
第6条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,誓約書,外国人登録証明書(写)その他の所定の書類を学長に提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。
第7条 学長は,前条の手続を完了した者に,入学を許可する。
(研究期間等)
第8条 研究生の研究期間は,2月以上1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,特別の事由により,研究の継続を願い出た者については,教授会の議を経て,研究期間の延長を許可することがある。
3 前項の研究期間の延長については,第4条から第7条までの規定を準用する。ただし,検定料及び入学料は,納付を要しない。
(研究指導)
第9条 研究生は,研究題目を定め,指導教員の指導のもとに研究に従事するものとする。
(講義等への出席等)
第10条 研究生は,指導教員及び当該授業科目担当教員の承認を得て,研究題目に関連のある講義,実験又は実習等に出席することができる。
2 研究生には,単位を与えない。
第11条 研究生の検定料,入学料及び授業料の額は,別に定める。
2 研究生は,それぞれの研究予定期間に応じ,3月分又は6月分に相当する額の授業料を当該期間の当初の月の20日までに納付しなければならない。ただし,研究予定期間が3月未満又は6月未満である時は,その期間分に相当する額の授業料を当該期間の当初の月の20日までに納付しなければならない。
(現職教育職員の検定料等)
第12条 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)等に基づく現職教育のため任命権者の命により派遣された教職員については,第4条,第6条及び第11条の規定にかかわらず,検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
(既納の授業料等)
第13条 既納の検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
(研究生証)
(研究報告書)
第15条 研究生は,研究期間の終了時に研究報告書を指導教員を経て,学部長に提出するものとする。
(証明書の交付)
第16条 研究報告書を提出した者には,本人の申請により,所定の研究修了証明書を交付する。
(規定の準用)
第17条 研究生については,この規程に定めるもののほか,学則,大学院学則その他学生に関する規定を準用する。
(大学院の研究生に対する読替)
第18条 大学院の研究生については,第5条及び第8条第2項中「教授会」とあるのは,「研究科委員会等」と,第15条中「学部長」とあるのは,「研究科長」と読み替えるものとする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,研究生に関し,必要な事項については,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月8日改正)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は,平成20年度の後学期入学志願者から適用し,同年度前学期の入学志願者は,なお従前の例による。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。