木下記念和香奨学基金運用規程
(平成19年8月9日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)における私費外国人留学生の奨学を目的として,黒田吉男氏から寄付された「木下記念和香奨学基金」(以下「奨学基金」という。)の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(奨学金)
第2条 奨学基金から生ずる収益金をもって木下記念和香奨学資金を設置し,この資金により給与する学資を木下記念和香奨学金(以下「奨学金」という。)と称する。
(運営委員会)
第3条 奨学基金の運用に関し,必要な事項を審議するため運営委員会を置き,佐賀大学留学生センター運営委員会をもって充てる。
(受給者の資格)
第4条 奨学金の受給資格を有する者は,次に掲げる者のうち,女子学生に限るものとする。
(1) 本学の大学院に在学する私費外国人留学生(外国政府派遣留学生,研究生及び科目等履修生並びに鹿児島大学大学院連合農学研究科の留学生を除く。)
(2) 他の公的機関又は民間団体からの奨学金を受けていない者
(3) 学業及び人物ともに優れ,留学生活上経済的援助を必要とすると認められる者
(奨学金の給与期間及び額)
第5条 奨学金の給与期間及び額は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とし,給与の額は,月額20,000円とする。
(受給者の申請手続)
第6条 奨学金の給与を希望する者は,次に掲げる書類を所定の期日までに,学術研究協力部国際課に提出し,受給の申請をしなければならない。
(1) 奨学金受給申請者の滞在経費等に関する申告書
(2) 成績証明書
(受給者の選考)
第7条 留学生センター長は前項の申請に基づき,運営委員会の議を経て,受給者を決定する。
2 前項の規定による決定に当たっては,佐賀大学私費外国人留学生に対する各種奨学金受給者選考基準を準用する。
(奨学金の支給)
第8条 奨学金は,受給者が指定する銀行の口座に3か月ごとに振込支給するものとする。
(奨学金の支給停止)
第9条 留学生センター長は,受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は,奨学金の支給を停止することができる。
(1) 休学(病気による場合を除く。)又は退学したとき。
(2) 学業又は素行等の状況により受給者としての適格性を欠くと認められたとき。
(3) 経済状況が好転したとき。
(奨学金の支給開始時期)
第10条 奨学金の支給開始時期は,平成19年4月からとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,奨学基金の管理運用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成19年8月9日から実施し,平成19年4月1日から適用する。
2 木下記念和香奨学金運用要項(昭和63年11月25日制定。以下「旧要項」という。)は,廃止する。
3 この要項実施の際,現に存する旧要項による奨学基金及び奨学基金から生じた収益金は,この要項の奨学基金及び奨学基金から生じた収益金として承継する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。