気象警報発表時等における授業等の取扱いに関する要項

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1 この要項は,台風等の自然災害等による学生の事故を防止するため,気象警報発表時等における授業等の取扱いに関し必要な事項を定める。

 (定義)

第2 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)気象警報 佐賀地方気象台が佐賀市を含む次のいずれかの地域について発表する

警報(洪水警報を伴う大雨警報,暴風警報,暴風雪警報に限る。)をいう。

     佐賀県

  イ 佐賀県南部

   ウ 佐賀県南部のうち佐賀多久地区

  エ  佐賀県南部の佐賀多久地区のうち佐賀市

 (2) 授業等 授業(定期試験期間における試験を含む。)をいう。

 (3) 実習等 教育実習,病院実習,介護等体験実習及びインターンシップ等をいう。

 (休講措置)

第3 午前6時から午前8時50分までの間において気象警報が発表されている場合又は発表された場合はその日の授業等は休講とする。ただし,午前10時までに気象警報が解除された場合は,午後からの授業等は実施する。 

第4 第3以外の休講措置は,学長があらかじめ指名した副学長,各学部長及び教養教育運営機構長の協議により決定し,速やかに学長に報告するものとする。

 (周知方法)

第5 第4に係る休講措置の周知は,次に掲げるところによる。

 (1) 学生センターは,学生に対して掲示等により速やかに周知する。ただし,授業等実施中の場合は,担当教員を通じて周知を図る。

 (2) 担当授業等が休講となる非常勤講師については,学生センターから電話等により速やかに周知を図る。

 (3) 学生センターのホームページに掲載する。

 (4) テレビ・ラジオ等を通じて周知を図る。

 (警報の確認)

第6 警報の発表及び解除の確認は,テレビ・ラジオ等の発表によるものとする。

 (実習等)

第7 実習等においては,各実習先の判断によるものとする。

 (休講措置の補充)

第8 休講措置の補充については,学長があらかじめ指名した副学長,各学部長及び教養教育運営機構長の協議により決定する。

 (その他)

第9 第1から第8までに定めるもののほか,津波,地震その他不測の事態が生じた場合についても,第8までの定めを準用する。

第10 医学部専門教育科目における気象警報発表時等の授業等(実習等を含む。)の取扱いについては,医学部が別に定める。

 

 この申合せは,平成16年4月1日から実施する。

 この申合せは,平成18年9月12日から実施する。

 この申合せは,平成20年4月17日から実施し,平成19年9月12日から適用する。

 この申合せは,平成22年4月1日から実施する。

 この申合せは,平成22年5月28日から実施する。

この申合せは,平成22年10月1日から実施する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この申し合わせは,平成22年11月24日から実施する。