国立大学法人佐賀大学教育功績等表彰者推薦基準
(平成20年4月18日制定)
(趣旨)
第1条 この基準は,国立大学法人佐賀大学教育功績等表彰規程(平成20年4月18日制定。以下「規程」という。)第9条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における教育功績表彰等の対象者の推薦基準を定める。
(教育功績表彰対象者)
第2条 規程第2条第1項第1号に定める「本学の教育の充実又は発展に特に顕著な功績があった本学の常勤の大学教員(助手を除く。),契約職員である教育職員(時間雇用職員及び助手を除く。)及び名誉教授」とは,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学部・学科等の設置又は発展に大きな功績があった者
(2) 大学教育支援プログラムその他これらに準じる学外からの支援プログラム等の企画及び実施により,本学の教育の充実又は発展に大きな実績があった者
(3) 本学の教育のための組織の改革,体制の整備,教育方法の開発等において,本学の教育の改善に大きな功績があった者
(4) 大学教育に関する調査又は研究を行い,本学の教育の改善に重要な寄与があった者
(授業実践表彰対象者)
第3条 規程第2条第1項第2号に定める「本学における授業の実践で特に優れた成果のあった本学の常勤の大学教員(助手を除く。),契約職員である教育職員(助手を除く。)及び非常勤講師」とは,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学生又は卒業生により特に高い評価を受けた者
(2) 学生の優れた研究発表等の成果に結びつく教育をした者
(3) 教育の成果として,学生の免許その他の資格の取得に大きな寄与をした者
(4) 教育の成果として,学生の就職活動又は進学において,大きな貢献をした者
(5) 公開講座,研修会その他正規課程の学生以外を対象とする教育活動において,大きな貢献をした者
(6) 学生に対する学修支援等の活動を行い,大きな成果があった者
2 部局(規程第3条第1項の部局をいう。以下同じ。)の長が,規程第3条第2項の順位を決定するに当たっては,学部及び研究科にあっては,ファカルティ・ディベロップメント委員会の,学部及び研究科以外の部局にあっては,当該部局の長が適当と認める委員会の意見を聴くものとする。
附 則
この基準は,平成20年4月18日から施行する。
附 則(平成22年2月9日改正)
この基準は,平成22年2月9日から施行する。