佐賀大学学生モニター制度実施規程
(平成20年5月23日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)における,教育,学生生活支援等の実施に当たり,学生の意見,要望等を反映させることを目的として,副学長のうち学長が指名した者(以下「副学長」という。)の指導の下に実施する学生モニター制度に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 学生モニターとなることのできる者は,本学の学部の学生及び大学院の学生(以下「学生」という。)とする。
(業務)
第3条 学生モニターは,副学長の要請に応じ,本学における教育,学生生活支援等の改善に関し,学生の立場から,建設的な意見,要望等(以下「意見等」という。)を提示するものとする。
(構成)
第4条 学生モニターは,次の各号に掲げる者で構成し,当該各号の区分ごとにそれぞれ若干人を副学長が委嘱する。
(1) 各学部長から推薦された者
(2) 各研究科長から推薦された者
(3) 公認課外活動団体から選出された者
(4) 公募により募集した学生のうち副学長が認めた者
(5) その他副学長が必要と認めた者
(任期)
第5条 学生モニターの任期は,委嘱された日から当該年度末までとし,再任を妨げない。
(情報の提供)
第6条 副学長は,学生モニターに対し,第3条に規定する業務を行うために必要な情報を提供することができるものとする。
(意見等の聴取)
第7条 学生モニターからの意見等の聴取は,学生モニターとの懇談会等により行うものとする。
(意見等への対応)
第8条 副学長は,本学における教育,学生生活支援等の改善に当たり,学生モニターから聴取した意見等の反映に努めるものとする。
2 副学長は,学生モニターからの意見等を反映した具体策を実施する場合は,その旨を学生モニターに周知するとともに,ホームページ等を通じて公表するものとする。
(事務)
第9条 学生モニターに関する事務は,学務部学生生活課が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,学生モニター制度の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成20年5月23日から実施する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。