佐賀大学成績判定等に関する規程

 (平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 成績判定及び試験等に関する事項は,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

 (成績の判定)

第2条 成績判定は,平素の学修状況,出席状況,学修報告,論文及び試験等によって行う。

2 成績は,秀・優・良・可・不可の評語をもって表わし,100点満点中90点以上を秀,80点以上90点未満を優,70点以上80点未満を良,60点以上70点未満を可,60点未満を不可とし,秀・優・良・可を合格とし,不可を不合格とする。

 (試験)

第3条 試験は,各授業科目につき,学期ごとに行うことを原則とする。

2 定期試験の時間割は,少なくとも1週間前に公示する。

 (成績の取消し)

第4条 一度判定された成績は,取り消すことができない。

 (合格科目の再履修)

第5条 学生は,一度合格と判定された授業科目については,再履修をすることができない。

 (定期試験における不正行為)

第6条 学生が定期試験において不正行為をしたときは,当該学生がその定期試験期間中に受験したすべての試験科目の成績を無効とする。

 (実験等における不正行為)

第7条 学生が実験,実習,学修報告,論文又は平素の試験等において不正行為をしたときは,当該実験,実習,学修報告,論文又は平素の試験等に係る科目の成績を無効とする。

 

 

   附 則

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 第3条,第6条及び第7条の規定にかかわらず,各学部等において特段の定めがある場合においては,当分の間,その定めるところによる。

   附 則(平成19年4月20日改正)

1 この規程は,平成19年4月20日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

2 平成19年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。