佐賀大学団体設立,集会及び掲示等に関する規程

(平成16年4月1日制定)

 (団体の設立)

第1条 佐賀大学の学生(以下「学生」という。)が学内において団体を設立しようとするときは,本学の専任教員の中から顧間教員を定め,学生団体設立願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の団体設立許可の有効期間は,許可を受けた日からその年度の末日までとする。

 (団体規約等の変更)

第2条 前条の規定により許可を受けた団体(以下「許可団体」という。)がその後団体の規約等を変更しようとするときは,学生団体変更願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。

 (団体の継続)

第3条 許可団体が団体活動を継続しようとするときは,毎年4月末日までに,学生団体継続願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の願出をしない団体は解散したものとみなす。

 (団体の解散)

第4条 許可団体が存続期間中に解散したときは,直ちに学生団体解散届を学長に提出しなければならない。

 (学外団体への加入又は参加等)

第5条 許可団体が学外団体に加入又は学外の行事に参加著しくは共催しようとするときは,学外団体加入・行事参加・行事共催願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の学外団体への加入の有効期間は,許可を受けた日からその年度の末日までとする。

 (加入学外団体規約の変更)

第6条 加入した学外団体の規約が変更になったときは,直ちに加入学外団体規約変更届を学長に提出しなければならない。

 (学外団体への加入の継続)

第7条 許可団体が学外団体への加入を継続しようとするときは,毎年4月末日までに学外団体加入継続願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の願出をしない団体は,当該学外団体から脱退したものとみなす。

 (加入学外団体からの脱退)

第8条 許可団体が学外団体の加入有効期問中に当該学外団体から脱退したときは,直ちに加入学外団体脱退届を学長に提出しなければならない。

 (集会等)

第9条 学生又は許可団体が学内において集会又は行事をしようとするときは,当該日の3日前までに集会・行事願を学長に提出し,その許可を受けなければならない。

 (出版物配付,署名・募金活動等)

第10条 学生又は許可団体が学内において雑誌,新聞,小冊子,ビラ等の印刷物を配付しようとするとき又は署名・募金活動等をしようとするとき及び学外において本学の名を用いて同様の行為をしようとするときは,あらかじめ学長に届け出て,承認を受けなければならない。

 (掲示)

第11条 学生又は許可団体が学内において,ビラ,ポスター等を掲示しようとするときは,あらかじめ学長に掲示物を提示して承認を得なければならない。

2 掲示物は,虚偽を記載したもの,個人の名誉を毀損するもの,営利を目的としたもの,破壊活動,暴力活動,特定の政党・宗教活動等を扇動するものであってはならない。

3 掲示物に関する責任は,掲示したものが負うものとし,必ずその責任者氏名又は学生団体名及び掲示期間を明示しなければならない。

4 掲示物は,掲示場以外に掲示することは出来ない。ただし,特別に許可された場合は,この限りではない。

 (施設・設備の使用の願出)

第12条 学生又は許可団体が本学の施設・設備を使用しようとするときは,あらかじめ,所定の願出を学長に提出し,その許可を受けなければならない。

 (届出の受理又は許可の取消し及び行為の禁止)

第13条 学生又は許可団体の行為が,学則その他の諸規程に違反し,又は本学の秩序を乱すと認められたときは,前条までに規定する届出の受理若しくは願出の許可を取消し,又はその行為を禁止することがある。

 (提出)

第14条 この規程に定める届出又は願出等に関する事項は,医学部にあっては医学部事務部学生サービス課,医学部以外の学部にあっては学務部学生生活課が所管するものとする。

 (所管)

第15条 この規程にある願,届等の様式については,別に定める。

 

   附 則

 この内規は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この内規は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この内規は,平成22年11月24日から施行する。