佐賀大学短期留学プログラム規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)と外国の大学との学生交流協定に基づき,外国の大学に在籍する学生を短期間受け入れ,主として英語による授業を実施する佐賀大学短期留学プログラム(以下「短期留学プログラム」という。)に関し,必要な事項を定める。
(入学資格)
第2条 短期留学プログラムにより入学することができる者は,学生交流協定を締結している外国の大学(以下「協定校」という。)の正規課程に在籍する者であって,原則として学部3年生以上の外国籍の学生とする。
(受入期間)
第3条 短期留学プログラムにより入学する者(以下「短期留学生」という。)の受入期間は,6月以上1年以内とする。
(受入人数)
第4条 短期留学生の受入人数は,20人程度とする。
(入学の時期)
第5条 短期留学生の入学の時期は,原則として10月又は4月とする。
(学期)
第6条 学期は,次の2学期とする。
秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
春学期 4月1日から9月30日まで
(身分)
第7条 短期留学生は,佐賀大学学生交流に関する規程(平成16年4月1日制定)に基づく特別聴講学生とし,当該短期留学生の希望する専攻分野の教育研究を行う学部に所属する。
(出願手続)
第8条 短期留学生として入学を志願する者は,所定の期日までに在籍する協定校を経て学長に願い出なければならない。
(選考)
第9条 佐賀大学留学生センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,前条の入学志願者について選考を行い,合格者を決定する。
(入学許可)
第10条 学長は,前条の規定による合格者のうち,所定の入学手続を経た者について入学を許可する。
(授業科目及び履修方法等)
第11条 短期留学プログラムの授業科目及び履修方法等は,別に定める。
(学業成績証明書の交付)
第12条 佐賀大学留学生センター長は,短期留学プログラムにおける授業科目について,授業担当教員の成績評価に基づき,当該短期留学生に学業成績証明書を交付する。
(修了の認定及び修了証書の授与)
第13条 所定の単位を修得した短期留学生については,運営委員会において短期留学プログラムの修了を認定する。
2 学長は,前項の認定に基づき当該短期留学生に修了証書を授与する。
(学部学生等の履修)
第14条 本学に在籍する学生は,短期留学生の履修に支障のない限り,所定の手続を経て短期留学プログラムの授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により修得した単位を学位取得に必要な単位数に算入するに当たっては,各学部の定めるところによる。
(コーディネート等業務)
第15条 短期留学プログラムの円滑な実施を図るため,運営委員会委員はコーディネートに関する業務及びカリキュラムに関する業務を分担して行う。
2 コーディネートに関する業務は,次のとおりとする。
(1) 情報収集・提供に関すること。
(2) 学術(学生)交流協定校との連絡調整に関すること。
(3) 学生募集に関すること。
(4) 受入候補者の選考に関すること。
(5) 留学生の受入れに関すること。
(6) 受入後の指導相談に関すること。
(7) その他短期留学プログラムの実施に関すること。
3 カリキュラムに関する業務は,次のとおりとする。
(1) 教育科目の設定,調整に関すること。
(2) 日本語,日本事情科目の設定,調整に関すること。
(3) シラバスに関すること。
(4) 自主研究の指導教員又はセミナーの指導教員との連絡調整に関すること。
(5) その他カリキュラムに関すること。
(事務)
第16条 短期留学プログラムの実施に関する事務は,学術研究協力部国際課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,短期留学プログラムの実施に関し,必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月31日改正)
この規程は,平成18年7月31日から施行し,平成18年5月1日から適用する。
附 則(平成19年7月12日改正)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。