佐賀大学における全学共通の教育プログラムに関する規程

 

(平成21年2月26日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定)第17条の2第2項の規定に基づき,佐賀大学(以下「本学」という。)における全学共通の教育プログラムによる教育課程に関し,必要な事項を定める。

 全学共通の教育プログラム)

第2条 本学に,全学共通の教育プログラム(以下「教育プログラム」という。)として,専門分野の知識・技術に加え,表現対象を深く理解し,デジタル表現の技術及び能力を身に付けた創造的人材を養成するためのデジタル表現技術者養成プログラムを開設する。

 (授業科目,単位数及び修了要件)

第3条 教育プログラムの授業科目,単位数及び修了要件は,別表のとおりとする。

 (履修の手続)

第4条 教育プログラムを履修しようとする者は,所定の期日までに,履修願その他必要な書類を学長に提出しなければならない。

 (履修の許可)

第5条 学長は,教育プログラムの履修を許可した者に履修許可証を交付するものとする。

 (修了の認定)

第6条 教育プログラムの修了要件を満たした者は,所定の期日までに,修了認定申請書(別記様式1)を学長に提出しなければならない。

2 学長は,佐賀大学教養教育運営機構協議会の議を経て,教育プログラムの修了を認定する。

 (修了証の授与)

第7条 学長は,教育プログラムの修了の認定を受けた者に,卒業時に修了証(別記様式2)を授与する。

 (事務)

第8条 教育プログラムに関する事務は,学務部教務課が行う。

 (雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,教育プログラムに関し必要な事項は,佐賀大学教養教育運営機構において別に定める。

 

 

   附 則

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,この規程を適用しない。

 


別表(第3条関係)

教育プログラム名

教育科目の区分

授業科目

単位数

修了要件

対象者

デジタル表現技術者養成プログラム

デジタル表現技術教育科目群

Web表現

必修

全学部学科(課程)の学生

デジタル表現T

デジタル表現U

デジタルメディア・アート

デジタルメディア・デザイン

アニメーション表現

コンピュータ・グラフィックス表現

デジタル表現修了研究

主題科目

情報メディアと倫理

選択

 

8単位以上修得

芸術と表現(画像へのアプローチ−

その背景)

デザインマーケティング

芸術と表現(デジタル表現技法)

身体表現入門

シナリオ入門

教育デジタル表現

プロデューサ原論

インストラクショナル・デザイン

芸術と表現(映画製作)

クリエーターのための著作権法概論

デザインインテグレーション


別記様式1(第6条関係)

 

 

修 了 認 定 申 請 書

 

 

平成  年  月  日

 

 

佐賀大学長

○ ○ ○ ○ 様

 

 

所属学部

所属学科・課程

学籍番号

氏  名

 

 

 佐賀大学における全学共通の教育プログラムに関する規程第6条第1項により,下記教育プログラムの修了認定を申請します。

 

 

教育プログラム名   ○○○○○プログラム

 

 

 

 


別記様式2(第7条関係)

 

第   号

 

 

 

 

修    了    証

 

 

 

氏  名

 

生年月日

 

 

 

 

本学における全学共通の教育プログラム「○○○○○プログラム」を修了したことを証する。

 

 

 

 

 

平成  年  月  日

 

 

 

 

佐賀大学長 ○ ○ ○ ○ (印)