佐賀大学大学院学則

(平成16年4月1日制定)

目次

 第1章 総則

  第1節 趣旨及び目的(第1条・第2条)

  第2節 研究科(第3条)

  第3節 課程(第4条)

  第4節 鹿児島大学大学院連合農学研究科(第5条)

  第5節 入学定員及び収容定員(第6条)

 第2章 大学院通則

  第1節 標準修業年限,在学年限,学年,学期及び休業日(第7条−第11条)

  第2節 教育課程(第11条の2−第17条の2)

  第3節 課程の修了要件等(第18条−第21条)

  第4節 学位の授与(第22条)

  第5節 入学,進学,転入学及び再入学等(第23条−第33条)

  第6節 休学,復学,退学,転学,転研究科,転専攻,派遣,留学及び除籍(第34条−第40条)

  第7節 科目等履修生,特別研究学生,特別聴講学生,研究生及び外国人留学生(第41条−第45条)

  第8節 検定料,入学料及び授業料(第46条・第47条)

  第9節 教員の免許状授与の所要資格の取得(第48条)

  第10節 賞罰(第49条)

 第3章 準用規定(第50条)

 第4章 改正(第51条)

 附則

   第1章 総則

    第1節 趣旨及び目的

 (趣旨)

第1条 この大学院学則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第18条第5項の規定に基づき,佐賀大学大学院(以下「大学院」という。)の研究科及び専攻の目的,入学定員,標準修業年限,教育課程,学生の入学,退学,修了その他学生の修学上必要な事項を定めるものとする。

 (目的)

第2条 大学院は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究めて,文化の進展に寄与することを目的とする。

    第2節 研究科

 (研究科)

第3条 大学院に,次の研究科を置く。

  教育学研究科

  経済学研究科

  医学系研究科

  工学系研究科

  農学研究科

2 前項の研究科及び当該研究科の専攻の目的は,各研究科及び各専攻ごとに別に定める。

    第3節 課程

 (課程)

第4条 大学院の課程は,修士課程及び博士課程とする。

2 修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。

3 博士課程は,専攻分野について,研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

4 工学系研究科の課程は,博士課程とし,これを前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)に区分し,博士前期課程は,修士課程として取り扱うものとする。

    第4節 鹿児島大学大学院連合農学研究科

 (鹿児島大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施)

第5条 鹿児島大学大学院連合農学研究科の教育研究の実施に当たっては,佐賀大学,鹿児島大学及び琉球大学が協力するものとする。

2 前項に規定する連合農学研究科の連合講座は,佐賀大学の農学部及びこれに関連を有する学内共同教育研究施設の教員が,鹿児島大学の農学部及び水産学部並びに琉球大学農学部の教員とともに担当するものとする。

    第5節 入学定員及び収容定員

 (入学定員及び収容定員)

第6条 研究科の入学定員及び収容定員は,次のとおりとする。

研 究 科

専     攻

修士課程・博士前期課程

博士課程・博士後期課程

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

教育学研究科

学校教育専攻

教科教育専攻

6人

33人

12人

66人

 

 

小    計

39人

78人

 

 

経済学研究科

金融・経済政策専攻

企業経営専攻

4人

4人

8人

8人

 

 

小     計

8人

16人

 

 

医学系研究科

医科学専攻

看護学専攻

15人

16人

30人

32人

 

 

小     計

31人

62人

 

 

医科学専攻

 

 

30人

120人

小     計

 

 

30人

120人

工学系研究科

数理科学専攻

物理科学専攻

知能情報システム学専攻

循環物質化学専攻

機械システム工学専攻

電気電子工学専攻

都市工学専攻

先端融合工学専攻

9人

15人

16人

27人

27人

27人

27人

36人

18人

30人

32人

54人

54人

54人

54人

72人

 

 

小     計

184人

368人

 

 

システム創成科学専攻

 

 

24人

72人

小     計

 

 

24人

72人

農学研究科

生物資源科学専攻

40人

80人

 

 

小     計

40人

80人

 

 

合          計

302人

604人

54人

192人

   第2章 大学院通則

    第1節 標準修業年限,在学年限,学年,学期及び休業日

 (修士課程及び博士前期課程の標準修業年限)

第7条 修士課程及び博士前期課程の標準修業年限は,2年とする。ただし,教育研究上の必要があると認められる場合には,研究科,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,その標準修業年限は,2年を超えるものとすることができる。

2 前項の規定にかかわらず,修士課程及び博士前期課程においては,主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって,教育研究上の必要があり,かつ,昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育上支障を生じないときは,研究科,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。

 (博士後期課程の標準修業年限)

第8条 博士後期課程の標準修業年限は,3年とする。ただし,教育研究上の必要があると認められる場合には,研究科,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,その標準修業年限は,3年を超えるものとすることができる。

 (医学系研究科の博士課程の標準修業年限)

第9条 医学系研究科の博士課程の標準修業年限は4年とする。ただし,教育研究上の必要があると認められる場合には,研究科,専攻又は学生の履修上の区分に応じ,その標準修業年限は,4年を超えるものとすることができる。

 (在学年限)

第10条 大学院における在学年限は,修士課程及び博士前期課程にあっては4年,博士後期課程にあっては6年,医学系研究科の博士課程にあっては8年とする。

 (学年,学期及び休業日)

第11条 大学院の学年,学期及び休業日については,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)第4条及び第5条第1項の規定を準用する。

    第2節 教育課程

 (教育課程の編成)

第11条の2 大学院は,その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては,大学院は,専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

 (教育方法)

第12条 大学院における教育は,授業科目の授業及び研究指導により行う。

 大学院の課程においては,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

3 大学院の課程においては,教育上特別の必要があると認められた場合には,他の国立の研究所等の研究者を大学院教員に併任する等の方法により,当該研究所等において授業又は研究指導を行うこと(連携大学院方式と称する。)ができる。

 (履修方法等)

第13条 研究科における授業科目,単位数及び研究指導並びにこれらの履修方法は,当該研究科において定める。

2 研究科において教育上必要と認めた場合には,前項によるほか,特別の履修コースを開設することができる。

3 学長は,研究科長からの申出に基づき,前項の特別の履修コースを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。

 (一の授業科目について二以上の方法の併用により行う場合の単位の計算基準)

第13条の2 大学院が,一の授業科目について講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては,その組み合わせに応じ,学則第19条第1項各号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもって一単位とする。

 (成績の判定)

第13条の3 学生が一の授業科目を履修した場合には,成績判定の上,合格した者に対して所定の単位を与える。

2 成績は,秀・優・良・可・不可の評語をもって表わし,秀・優・良・可を合格とし,不可は不合格とする。

(他の大学院及び外国の大学院における授業科目の履修)

第14条 大学院は,教育上有益と認めるときは,他の大学院(外国の大学院を含む。)との協議に基づき,学生が当該他の大学院の授業科目を履修することを認めることができる。

 前項の規定により,学生が当該他の大学院において修得した単位を,研究科委員会(工学系研究科にあっては教授会。以下「研究科委員会等」という。)議に基づき,10単位を超えない範囲内で,課程修了の要件となる単位として認定することができる。

(入学前の既修得単位の認定)

第15条 大学院は,教育上有益と認めるときは,学生が大学院に入学する前に大学院又は他の大学院(外国の大学院を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生により修得した単位を含む。)を,研究科委員会の議に基づき,大学院に入学した後の大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転入学,再入学の場合を除き,10単位を超えない範囲内で,課程修了の要件となる単位として認定することができる。

 (長期にわたる教育課程の履修)

第16条 学生が,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し,修了することを希望する旨を申し出たときは,各研究科の定めるところによりその計画的な履修を認めることができる。この場合において,在学年限は,修士課程及び博士前期課程にあっては4年,博士後期課程にあっては6年,博士課程にあっては8年を超えないものとする。

 (他の大学院等における研究指導)

第17条 大学院は,教育上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)との協議に基づき,学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程及び博士前期課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。

 (成績評価基準等の明示等)

第17条の2 大学院は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 大学院は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。

    第3節 課程の修了要件等

 (修士課程及び博士前期課程の修了要件)

第18条 修士課程及び博士前期課程の修了要件は,当該課程に2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在学し,30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該修士課程及び博士前期課程の目的に応じ,修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

 (博士後期課程の修了要件)

第19条 博士後期課程の修了要件は,当該課程に3年(3年を超える標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の履修上の区分にあっては,当該標準修業年限とする。)以上在学し,研究科が定めた所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 第7条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程又は博士前期課程を修了した者及び前条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者の博士後期課程の修了の要件については,前項ただし書中「1年」とあるのは,「3年第7条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程又は博士前期課程を修了した者にあっては,当該1年以上2年未満の期間を,前条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者にあっては,当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を含む。)」と読み替えて,前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず,修士の学位若しくは専門職学位(学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。)を有する者又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が,博士後期課程に入学した場合の博士後期課程の修了の要件は,当該課程に3年(第8条ただし書の規定により博士課程の後期の課程について3年を超える標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の修学上の区分にあっては,当該標準修業年限とし,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年(博士課程の後期の課程について3年を超える標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の修学上の区分にあっては,当該標準修業年限から1年の期間を減じた期間)とする。)以上在学し,研究科が定めた所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年(第7条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程又は博士前期課程を修了した者及び専門職大学院設置基準第2条第2項の規定により標準修業年限を1年以上2年未満とした専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間とし,前条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士前期課程を修了した者にあっては,3年から当該課程における在学期間(2年を限度とする。)を減じた期間とする。)以上在学すれば足りるものとする。

 (医学系研究科の博士課程の修了要件)

第20条 医学系研究科の博士課程の修了要件は,大学院に4年(4年を超える標準修業年限を定める研究科,専攻又は学生の修学上の区分にあっては,当該標準修業年限)以上在学し,研究科が定めた所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,3年以上在学すれば足りるものとする。

 (学位論文及び最終試験)

第21条 前3条に規定する最終試験は,学位論文を中心として,これに関連ある科目について行うものとする。

 学位論文の審査及び最終試験の合格又は不合格は,当該研究科委員会が決定し,その方法は各研究科において定める。

 前項の学位論文の審査に当たって必要があるときは,当該研究科委員会等の議を経て,他の大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)の教員等の協力を得ることができる。

    第4節 学位の授与

 (学位の授与)

第22条 修士課程,博士前期課程,博士後期課程又は博士課程を修了した者には,修士又は博士の学位を授与する。

2 前項に定めるもののほか,博士の学位は,大学院の行う博士論文の審査に合格し,かつ,大学院の博士後期課程又は博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。

3 前2項に定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は,別に定める。

    第5節 入学,進学,転入学及び再入学等

 (入学の時期)

第23条 入学の時期は,学年の始めとする。

2 前項の規定にかかわらず,後学期の始めに学生を入学させることができる。

 (入学資格)

第24条 修士課程又は博士前期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者

 (2) 学校教育法第104条第3項の規定により学士の学位を授与された者

 (3) 外国において,学校教育における16年の課程を修了した者

 (4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

 (5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 (6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 (7) 文部科学大臣の指定した者

 (8) 大学に3年以上在学し,又は外国において学校教育における15年の課程を修了し,大学院において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

 (9) 大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの

第25条 博士後期課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 修士の学位を有する者

 (2) 外国において,修士の学位に相当する学位を授与された者

 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位に相当する学位を授与された者

 (4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者

 (5) 文部科学大臣の指定した者

 (6) 大学院において,個別の入学資格審査により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの

第26条 医学系研究科の博士課程に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 大学の医学,歯学又は獣医学を履修する課程を卒業した者

 (2) 外国において学校教育における18年の課程を修了した者

 (3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程を修了した者

 (4) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における  18年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 (5) 文部科学大臣の指定した者

 (6) 大学の医学,歯学又は獣医学を履修する課程に4年以上在学し,又は外国において学校教育における医学,歯学又は獣医学を履修する課程を含む16年の課程を修了し,大学院において,所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

 (7) 大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの

 (入学志願)

第27条 大学院に入学を志願する者は,所定の期日までに,入学願書その他必要な書類に所定の検定料を添えて,提出しなければならない。

(入学志願者の選考及び入学の許可)

第28条 前条の入学を志願した者については,別に定めるところにより行う選考結果に基づき,研究科委員会の議を経て,学長が入学を許可する。

 (入学手続及び入学許可の取消し)

第29条 入学を許可された者は,別に定めるところにより入学の手続を行い,かつ,誓約書を提出しなければならない。

2 前項の規定に違反したときは,学長は,入学許可を取り消すものとする。

 (博士後期課程又は博士課程への進学資格)

第30条 博士後期課程又は博士課程に進学することのできる者は,大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者とする。

 (進学志願)

第31条 進学を志願する者は,所定の期日までに出願書類その他必要な書類を提出しなければならない。

(進学志願者の選考及び進学の許可)

第32条 進学志願者については,選考の上,研究科委員会の議を経て,学長が進学を許可する。

(転入学及び再入学)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者があるときは,志願する専攻に関係する研究科委員会の議を経て,学期の始めに学長が,相当年次に入学を許可することがある。

(1) 他の大学院(外国の大学院を含む。)に在学中の者で転入学を志願する者

(2) 大学院を退学した者で再入学を志願する者

 転入学又は再入学を許可された者の在学すべき年数,履修すべき単位数は,研究科委員会等の議を経て,研究科長が決定する。

 (休学)

第34条 病気その他の事由によって継続して3月以上修学できない者は,学長の許可を得て休学することができる。ただし,疾病の場合は,医師の診断書を添えなければならない。

2 休学期間は1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を限度として,その期間を延長することができる。

3 休学期間は,通算して2年を超えることができない。

4 休学期間は,在学期間に算入しない。

 (復学)

第35条 休学期間が満了するとき又は休学期間中にその事由が消滅したときは,学長に復学を願い出て,許可を受けなければならない。

 (退学)

第36条 自己の都合により退学する者は,学長に願い出て,許可を受けなければならない。

 (転学)

第37条 他の大学院への入学又は転学を志願する者は,学長に願い出て,許可を受けなければならない。

(転研究科及び転専攻)

第38条 転研究科又は転専攻を志願する者があるときは,関係する研究科の研究科委員会の議を経て,学長が学期の始めに限り許可することがある。

 転研究科又は転専攻を許可された者の在学すべき年数,履修すべき単位数は,研究科委員会の議を経て,研究科長が決定する。

(派遣及び留学)

第39条 教育上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)との協議に基づき,当該他の大学院又は研究所等に学生を派遣し,又は留学させることができる。

前項の派遣及び留学については,研究科委員会の議を経て行うものとする。

派遣及び留学の期間は,標準修業年限に算入する。

4 派遣及び留学に関し,必要な事項は,別に定める。

(除籍)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は,研究科委員会の議を経て,学長が除籍する。

(1) 第10条に規定する期間在学して修了できない者

(2) 病気その他で修業の見込みがない者

(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部の免除を許可された者であって,その納付すべき入学料を納付しない者

(4) 授業料の納付を怠り,督促を受けてもなお納付しない者

    第7節 科目等履修生,特別研究学生,特別聴講学生,研究生及び外国人留学生

 (科目等履修生)

第41条 大学院の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは,教育研究に支障のない限り,当該研究科において選考の上,学長が学期の始めに科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生に関し,必要な事項は,別に定める。

 (特別研究学生)

第42条 他の大学院又は外国の大学院等の学生で,大学院において研究指導を受けようとする者があるときは,他の大学院又は外国の大学院等との協議に基づき,学長が特別研究学生として研究指導を受けることを認めることがある。

2 特別研究学生に関し,必要な事項は,別に定める。

 (特別聴講学生)

第43条 他の大学院又は外国の大学院等の学生で,大学院の授業科目の履修を希望する者があるときは,他の大学院又は外国の大学院等との協議に基づき,学長が特別聴講学生として履修を認めることがある。

2 特別聴講学生に関し,必要な事項は,別に定める。

 (研究生)

第44条 研究科において特定の事項について研究を希望する者があるときは,教育研究に支障のない限り,当該研究科において選考の上,学長が原則として学期の始めに,研究生として入学を許可することがある。

2 研究生に関し,必要な事項は,別に定める。

 (外国人留学生)

第45条 外国人で,大学院において教育を受ける目的をもって入国し,大学院に入学を志願する者があるときは,当該研究科において選考の上,学長が外国人留学生として入学を許可することがある。

2 外国人留学生に関し,必要な事項は,別に定める。

    第8節 検定料,入学料及び授業料

 (検定料,入学料及び授業料)

第46条 検定料,入学料及び授業料の額は,別に定める。

2 第16条の規定に基づき,当該標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して課程を修了することを認められた者(以下「長期履修学生」という。)から徴収する授業料の年額は,長期履修学生として,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り,前項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に当該標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。

 (検定料の徴収)

第46条の2 検定料は,入学,編入学,転入学又は再入学の出願を受理するときに徴収するものとする。

 (入学料の徴収)

第46条の3 入学料は,入学を許可するときに徴収するものとする。

 (検定料及び入学料の不徴収)

第46条の4 前2条の規定にかかわらず,大学院の修士課程又は博士前期課程を修了し,引き続き大学院の博士課程又は博士後期課程に進学する者については,検定料及び入学料を徴収しないものとする。

 (入学料の免除等)

第47条 大学院に入学する者(研究生又は科目等履修生として入学する者を除く。)であって,学業優秀であり,かつ,入学料の納付が困難な経済的理由があると認められる者に対しては,入学料の全部又は一部を免除することができる。

2 前項に定めるもののほか,入学料の免除及び徴収猶予並びに授業料の徴収方法,免除及び徴収猶予並びに既納の授業料の返還については,学則第48条から第55条の2までの規定並びに第57条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において,「卒業」とあるのは「修了」と,読み替えるものとする。

    第9節 教員の免許状授与の所要資格の取得

 (教員の免許状)

第48条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。

2 大学院の専攻において,当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は,別表に掲げるとおりとする。

    第10節 賞罰

 (表彰及び懲戒)

第49条 表彰及び懲戒については,学則第38条及び第39条の規定を準用する。

   第3章 準用規定

(準用規定)

第50条 大学院の学生に関しては,この大学院学則に定めるもののほか,学則及び本学の諸規則等の学生に関する規定を準用する。この場合において,「学部」とあるのは「研究科」と,「学部長」とあるのは「研究科長」と,「教授会」とあるのは「研究科委員会等」と,それぞれ読み替えるものとする。

   第4章 改正

 (改正)

第51条 この大学院学則の改正は,教育研究評議会において構成員の3分の2以上の賛成がなければならない。

 

   附 則

1 この大学院学則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この大学院学則施行前の佐賀大学に,平成15年10月1日以降入学した者が修得した教育課程の履修は,この大学院学則の規定に基づき修得した教育課程の履修とみなす。

3 国立大学法人の成立の際現に国立学校設置法の一部を改正する法律(平成15年法律第29号)附則第2項の規定により平成15年9月30日に在学する者(次項において「在学者」という。)が在学しなくなる日までの間存続するものとされた佐賀大学及び佐賀医科大学に在学する者に係る修了するために必要であった教育課程の履修は,本学において行うものとし,本学は,そのため必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し,必要な事項は,平成16年3月31日において現に適用されていた教育課程の履修その他当該学生の教育に関する規程等に定めるところによる。

4 この大学院学則施行後,第33条の規定に基づき,在学者の属する年次に転入学又は再入学する者に係る教育課程の履修その他当該学生の教育に関し,必要な事項は,前項の規定を準用する。

   附 則(平成17年5月20日改正)

 この大学院学則は,平成17年5月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

    則(平成17年9月27日改正)

 この大学院学則は,平成17年9月27日から施行する。

   附 則(平成17年12月16日改正)

 この大学院学則は,平成17年12月16日から施行する。

   附 則(平成19年2月16日改正)

 この大学院学則は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年4月20日改正)

 この大学院学則は,平成19年4月20日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

   附 則(平成19年7月20日改正)

1 この大学院学則は,平成19年7月20日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

2 平成19年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。

   附 則(平成20年2月15日改正)

1 この大学院学則は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年度から平成22年度までの医学系研究科博士課程医科学専攻の収容定員は,改正後の第6条の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。

研究科

専  攻

平成20年度

平成21年度

平成22年度

医学系研究科

医科学専攻

30人

60人

90人

   附 則(平成20年3月21日改正)

 この大学院学則は,平成20年3月21日から施行する。

   附 則(平成21年2月20日改正)

1 この大学院学則は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。

   附 則(平成22年3月25日改正)

1 この大学院学則は,平成22年4月1日から施行する。

 平成22年度の工学系研究科博士前期課程及び農学研究科修士課程の各専攻の収容定員は,改正後の第6条の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。

研究科

専  攻

平成22年度

工学系研究科

数理科学専攻

9人

物理科学専攻

15人

知能情報システム学専攻

16人

循環物質化学専攻

27人

機械システム工学専攻

27人

電気電子工学専攻

27人

都市工学専攻

27人

先端融合工学専攻

36人

農学研究科

生物資源科学専攻

40人

3 平成22年度及び平成23年度の工学系研究科博士後期課程システム創成科学専攻の収容定員は,改正後の第6条の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。

研究科

専  攻

平成22年度

平成23年度

工学系研究科

システム創成科学専攻

24人

48人

4 平成22年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の第6条並びに第13条第2項及び第3項並びに別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この大学院学則は,平成22年11月24日から施行する。

 

 

 


別表(第48条第2項関係)

研究科

課程

専  攻

教員免許状の種類

免許教科の種類

教育学研究科

修士課程

学校教育専攻

小学校教諭専修免許状

 

中学校教諭専修免許状

国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語

高等学校教諭専修免許状

国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,書道,保健体育,家庭,情報,工業,英語

特別支援学校教諭専修免許状(知的障害者)(肢体不自由者)(病弱者)

 

幼稚園教諭専修免許状

 

教科教育専攻

小学校教諭専修免許状

 

中学校教諭専修免許状

国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭,英語

高等学校教諭専修免許状

国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,書道,保健体育,家庭,工業,英語

幼稚園教諭専修免許状

 

経済学研究科

修士課程

金融・経済政策専攻

中学校教諭専修免許状

社会

高等学校教諭専修免許状

公民

企業経営専攻

高等学校教諭専修免許状

商業

工学系研究科

博士前期課程

数理科学専攻

中学校教諭専修免許状

数学

高等学校教諭専修免許状

数学

物理科学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

知能情報システム学専攻

高等学校教諭専修免許状

情報

循環物質化学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

機械システム工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

電気電子工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

都市工学専攻

高等学校教諭専修免許状

工業

先端融合工学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

農学研究科

修士課程

生物資源科学専攻

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科,農業