国立大学法人佐賀大学規則

(平成16年4月1日制定)

目次

 第1章 法人

  第1節 総則(第1条・第2条)

  第2節 運営組織(第3条−第7条)

  第3節 役員及び職員等(第8条−第12条)

 第2章 大学

  第1節 大学の目的等(第13条−第16条)

  第2節 組織(第17条−第23条の2)

  第3節 運営組織(第24条−第26条)

  第4節 職員組織等(第27条−第34条の2)

 第3章 秘密保持の義務(第35条)

 第4章 雑則(第36条)

 附則

   第1章 法人

    第1節 総則

 (法人の目的)

第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本法人」という。)は,佐賀大学(以下「本学」という。)を設置し,大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに,我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展に寄与することを目的とする。

 (業務の範囲等)

第2条 本法人は,次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 本学を設置し,これを運営すること。

 (2) 学生に対し,修学,進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

 (3) 本法人以外の者から委託を受け,又はこれと共同して行う研究の実施その他の本法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

 (4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

 (5) 本学における研究の成果を普及し,及びその活用を促進すること。

 (6) 本学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)で定めるものを実施する者に出資すること。

 (7) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

    第2節 運営組織

 (役員会)

第3条 本法人に,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第11条第2項の規定に基づき,役員会を置く。

2 役員会に関し,必要な事項は,別に定める。

 (学長選考会議)

第4条 本法人に,法第12条第2項の規定に基づき,学長選考会議を置く。

2 学長選考会議に関し,必要な事項は,別に定める。

 (経営協議会)

第5条 本法人に,法第20条第1項の規定に基づき,経営協議会を置く。

2 経営協議会に関し,必要な事項は,別に定める。

 (教育研究評議会)

第6条 本法人に,法第21条第1項の規定に基づき,教育研究評議会を置く。

2 教育研究評議会に関し,必要な事項は,別に定める。

第6条の2及び第6条の3 削除

 (委員会等)

第7条 本法人に,必要に応じ,委員会等を置くことができる。

2 委員会等に関し,必要な事項は,別に定める。

    第3節 役員及び職員等

 (役員)

第8条 本法人に,次の役員を置く。

  学長

  理事

  監事

2 役員の職務は,国立大学法人法その他の法令の定めるところによるほか,別に定めるところによる。

3 役員の選考に関し,必要な事項は,別に定める。

 (職員)

第9条 本法人に,次の職員を置く。

  教授

  准教授

  講師

  助教

  助手

  教頭

  主幹教諭

  教諭

  養護教諭

  栄養教諭

  事務職員

  教務職員

  技術職員

  その他必要な職員

2 職員の職務は,学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令の定めるところによるほか,別に定めるところによる。

3 第1項に規定する職員のうち,教授,准教授,講師,助教,助手,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭を教員という。

 (教員組織)

第10条 本法人に,教員組織として講座を置く。

2 前項に掲げるもののほか,第11条の2,第11条の5,第11条の6及び第21条から第23条までに規定する組織に,教員組織を置く。

3 教員組織に関し,必要な事項は,別に定める。 

 (事務組織)

第11条 本法人に,事務局その他の事務組織を置く。

2 事務組織に関し,必要な事項は,別に定める。

 (産学官連携推進機構)

第11条の2 本法人に,産学官連携推進機構を置く。

2 産学官連携推進機構に関し,必要な事項は,別に定める。

 (学長室)

第11条の3 本法人に,学長室を置く。

2 学長室に関し,必要な事項は,別に定める。

 (理事室)

第11条の4 本法人に,理事室を置く。

2 理事室に関し,必要な事項は,別に定める。

 (アドミッションセンター)

第11条の5 本法人に,アドミッションセンターを置く。

2 アドミッションセンターに関し,必要な事項は,別に定める。

 (キャリアセンター)

第11条の6 本法人に,キャリアセンターを置く。

2 キャリアセンターに関し,必要な事項は,別に定める。

 (教員免許更新講習室)

第11条の7 本法人に,教員免許更新講習室を置く。

2 教員免許更新講習室に関し,必要な事項は,別に定める。

 (室)

第12条 本法人に,第11条の3,第11条の4及び第11条の7に定めるもののほか,室を置くことができる。

2 室に関し,必要な事項は,別に定める。

   第2章 大学

    第1節 大学の目的等

 (大学の目的)

第13条 本学は,教育基本法(平成18年法律第120号)第7条の規定の趣旨にのっとり,国際的視野を有し,豊かな教養と深い専門知識を生かして社会で自立できる個人を育成するとともに,高度の学術的研究を行い,さらに,地域の知的拠点として,地域及び諸外国との文化,健康,社会,科学技術に関する連携交流を通して学術的,文化的貢献を果たすことにより,地域社会及び国際社会の発展に寄与することを目的とする。

 (自己評価等)

第14条 本学は,本学の教育研究水準の向上改善を図り,かつ,本学の目的及び社会的使命を達成するため,本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うとともに,本学の職員以外の者による検証を行い,その結果を公表する。

 (情報の積極的な提供)

第15条 本学は,本学における教育研究活動等の状況について,刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって,積極的に情報を提供するものとする。

 (教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第16条 本学は,授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

    第2節 組織

 (学部)

第17条 本学に,次の学部並びに学科及び課程を置く。

  文化教育学部

   学校教育課程

   国際文化課程

   人間環境課程

   美術・工芸課程

  経済学部

   経済システム課程

   経営・法律課程

  医学部

   医学科

   看護学科

  理工学部

   数理科学科

   物理科学科

   知能情報システム学科

   機能物質化学科

   機械システム工学科

   電気電子工学科

   都市工学科

  農学部

   応用生物科学科

   生物環境科学科

   生命機能科学科

2 学部並びに学科及び課程の目的,学部の入学定員,修業年限,教育課程,学生の入学,退学,卒業その他学生の修学上必要な事項は,別に定める。

 (大学院)

第18条 本学に,大学院を置く。

2 大学院は,学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究めて,文化の進展に寄与することを目的とする。

3 大学院の教員は,本学の教授,准教授,講師及び助教のうちから,各研究科ごとに定める大学院の教員としての資格基準を満たした者をもって組織する。

4 大学院に置く研究科及び専攻は,次のとおりとする。

  教育学研究科(修士課程)   学校教育専攻

                 教科教育専攻

  経済学研究科(修士課程)   金融・経済政策専攻

                 企業経営専攻

  医学系研究科(修士課程)   医科学専攻

                 看護学専攻

        (博士課程)   医科学専攻

  工学系研究科(博士前期課程) 数理科学専攻

                 物理科学専攻

                 知能情報システム学専攻

                 循環物質化学専攻

                 機械システム工学専攻

                 電気電子工学専攻

                 都市工学専攻

                 先端融合工学専攻                 

        (博士後期課程) システム創成科学専攻

  農学研究科(修士課程)     生物資源科学専攻

5 大学院の研究科及び専攻の目的,入学定員,標準修業年限,教育課程,学生の入学,退学,修了その他学生の修学上必要な事項は,別に定める。

 (特別の課程)

第18条の2 本学は,文部科学大臣の定めるところにより,本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し,これを修了した者に対し,修了の事実を証する証明書を交付することができる。

 (附属図書館)

第19条 本学に,附属図書館及びその分館を置く。

2 附属図書館及び分館に関し,必要な事項は,別に定める。

 (教養教育運営機構)

第20条 本学に,教養教育運営機構を置く。

2 教養教育運営機構に関し,必要な事項は,別に定める。

 (保健管理センター)

第21条 本学に,保健管理センターを置く。

2 保健管理センターに関し,必要な事項は,別に定める。

(共同利用・共同研究拠点)

第21条の2 本学に,共同利用・共同研究拠点として海洋エネルギー研究センターを置く。

2 海洋エネルギー研究センターに関し,必要な事項は,別に定める。 

 (学内共同教育研究施設)

第22条 本学に,次の学内共同教育研究施設を置く。

  総合分析実験センター

  総合情報基盤センター

  留学生センター

  低平地沿岸海域研究センター

  海浜台地生物環境研究センター

  シンクロトロン光応用研究センター

  高等教育開発センター

  地域学歴史文化研究センター

2 学内共同教育研究施設に関し,必要な事項は,別に定める。

 (学部附属の教育施設及び研究施設)

第23条 本学に,次の学部附属の教育施設及び研究施設を置く。

  文化教育学部

   附属幼稚園

   附属小学校

   附属中学校

   附属特別支援学校

   附属教育実践総合センター

  医学部

   附属病院

   附属地域医療科学教育研究センター

   附属先端医学研究推進支援センター

  農学部

   附属資源循環フィールド科学教育研究センター

2 前項の附属特別支援学校は,知的障害者に対する教育を行う。

3 学部附属の教育施設及び研究施設に関し,必要な事項は,別に定める。

     第3節 運営組織

 (教授会)

第24条 学部及び工学系研究科に,教授会を置く。

2 教授会に関し,必要な事項は,別に定める。

 (研究科委員会)

第25条 研究科(工学系研究科を除く。)に,研究科委員会を置く。

2 研究科委員会に関し,必要な事項は,当該研究科において別に定める。

 (委員会等)

第26条 本学に,必要に応じ,委員会等を置くことができる。

2 委員会等に関し,必要な事項は,別に定める。

    第4節 職員組織等

 (副学長)

第27条 本学に,副学長若干人を置く。

2 副学長は,学長が指名する。

 (学部長等)

第28条 学部に,学部長を置く。ただし,理工学部長にあっては次条第2項ただし書に定める工学系研究科長をもって充てる。

2 学部に,学部長を補佐する副学部長を置くことができる。

3 学部に置かれる学科に,学科長(理工学部を除く。)を置く。

4 前3項に規定する学部長等の選考の手続等に関し,必要な事項は,別に定める。

 (研究科長等)

第29条 研究科に,研究科長を置く。

2 研究科長は,当該研究科の基礎となる学部の長をもって充てる。ただし,工学系研究科長は,工学系研究科の専任の教授のうちから選考する。

3 研究科長は,当該研究科に関する事項を掌理する。

4 工学系研究科に,研究科長を補佐する副研究科長を置く。

5 研究科に置かれる専攻に,専攻長を置くことができる。

6 第2項ただし書に規定する工学系研究科長及び前2項に規定する副研究科長等の選考の手続等に関し,必要な事項は,別に定める。

 (附属図書館長)

第30条 附属図書館に,館長を置く。

2 附属図書館に,館長を補佐する副館長を置く。

3 前2項に規定する館長等の選考の手続等に関し,必要な事項は,別に定める。

 (教養教育運営機構長)

第31条 教養教育運営機構に,機構長を置く。

2 教養教育運営機構に,機構長を補佐する副機構長を置くことができる。

3 前2項に規定する機構長等の選考の手続等に関し,必要な事項は,別に定める。

 (保健管理センター所長)

第32条 保健管理センターに,所長を置く。

2 保健管理センターに,所長を補佐する副所長を置くことができる。

3 前2項に規定する所長等の選考の手続等に関し,必要な事項は,別に定める。

 (施設長等)

第33条 共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設に,長(以下「施設長」という。)を置く。

2 共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設に,施設長を補佐する副施設長を置くことができる。

3 前2項に規定する施設長等の選考の手続等に関し,必要な事項は,別に定める。

 (学部附属の教育施設及び研究施設の長)

第34条 学部附属の教育施設及び研究施設(以下「附属施設」という。)に,長(以下「附属施設長」という。)を置く。

2 附属施設に,附属施設長を補佐する副附属施設長を置くことができる

3 前2項に規定する附属施設長等の選考の手続等に関し,必要な事項は,別に定める。

    第3章 秘密保持の義務

 (秘密保持の義務)

第35条 本法人の役員及び職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

   第4章 雑則

 (雑則)

第36条 この規則に定めるもののほか,組織及び運営に関し,必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 第17条第1項の規定に定めるもののほか,次の表に掲げる学部並びに学科及び課程は,平成16年3月31日に当該学部等に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。

学     部

学 科 又 は 課 程

教 育 学 部

小学校教員養成課程

経 済 学 部

経済学科

管理科学科

経営学科

理 工 学 部

情報科学科

電気工学科

電子工学科

3 第18条第4項の規定に定めるもののほか,工学系研究科情報科学専攻は,平成16年3月31日に当該専攻に在学する者が在学しなくなるまでの間,存続するものとする。

   附 則(平成17年3月15日改正)

 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年2月16日改正)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行し,改正後の第22条第1項の規定のうち総合情報基盤センターに関する部分は,平成18年2月1日から適用する。

2 平成18年3月31日に農学部に置かれている学科は,改正後の規定にかかわらず,平成18年3月31日において現に当該学科に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成18年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者が在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

   附 則(平成18年7月21日改正)

 この規則は,平成18年8月1日から施行する。

   附 則(平成19年2月7日改正)

 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年3月20日改正)

 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年4月4日改正)

1 この規則は,平成19年4月4日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

2 改正後の第23条の規定による附属特別支援学校は,当分の間,通称として佐賀大学文化教育学部附属養護学校と称することができる。

   附 則(平成19年9月20日改正)

 この規則は,平成19年10月1日から施行する。

   附 則(平成19年12月12日改正)

 この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第18条の2を加える改正規定及び第23条第1項の改正規定は,平成19年12月26日から施行する。

   附 則(平成20年2月13日改正)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に医学系研究科博士課程に置かれている専攻は,改正後の第18条第4項の規定にかかわらず,平成20年3月31日において現に当該専攻に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成20年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者が在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

   附 則(平成20年3月12日改正)

 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

   附 則(平成21年2月20日改正)

 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

   附 則(平成21年3月19日改正)

 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

   附 則(平成21年12月24日改正)

 この規則は,平成21年12月24日から施行する。

   附 則(平成22年3月25日改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に工学系研究科及び農学研究科に置かれている専攻は,改正後の第18条第4項の規定にかかわらず,平成22年3月31日において現に当該専攻に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成22年4月1日以降において 在学者の属する年次に転入学又は再入学する者が在学しなくなる日までの間,存続するものとする。