佐賀大学医学部教授会規程

                                      (平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条    この規程は,佐賀大学教授会通則(平成1641日制定)第8条の規定に

 基づき,佐賀大学医学部教授会(以下「教授会」という。)に関し,必要な事項を

 定めるものとする。

 (組織)

第2条 教授会は,専任の教授(医学部附属病院長を含む。)をもって構成する。

 (審議事項等)

第3条 教授会は,次の各号に掲げる事項について審議する。

 (1) 医学部長及び附属病院長の選考に関する事項

 (2) 教員の選考に関する事項

 (3) 教育課程の編成に関する事項

 (4) 学生の入学,卒業その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項

 (5) その他学部,医学部附属病院及び医学部附属教育研究施設の教育又は研究に

  関する重要事項

 (会議)

第4条 教授会は,定例教授会又は臨時教授会とする。

2 教授会に議長を置き,医学部長(以下「学部長」という。)をもって充てる。

3 議長に事故があるときは,副医学部長(総務・研究担当)又は議長があらかじ

め指名する教授が,議長の職務を代行する。

4 議長は,教授会を主宰する。

 (審議事項等の通知)

第5条    教授会の審議事項等は,あらかじめ通知するものとする。ただし,緊急の

 場合は,この限りでない。

 (議事)

第6条    教授会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決を

 することができない。ただし,教授人事に関する事項については4分の3以上の

出席がなければならない。

2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,

 議長の決するところによる。

 (構成員以外の者の出席)

第7条 議長は,必要があると認めるときは,教授会の同意を得て構成員以外の者

 を出席させることができる。

2 前項の出席者は,票決に参加しないものとする。

 (代議員会)

第8条 教授会に,佐賀大学教授会通則(平成1641日制定)第7条の規定に基

づき,代議員会を置く。

2 代議員会に関し必要な事項は,別に定める。

 (学科会議)

第9条 教授会の円滑な運営を図るため,医学科及び看護学科に学科会議を置く。

2 学科会議に関し必要な事項は,別に定める。

 (議事録)

第10条 議事その他必要な事項は,議事録に記載し,次回以降の教授会において,

 その内容を確認するものとする。

 (事務)

第11条 教授会の事務は,総務課において処理する。

 (雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,別に

 定める。

 

 

  附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

  附 則(平成17年3月17日改正)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

  附 則(平成17年4月21日改正)

この規程は,平成17年4月21日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

  附 則(平成19年3月8日改正)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。