佐賀大学同和・人権問題委員会規則
(平成16年4月1日制定)
(設置)
第1条 佐賀大学に,同和問題をはじめ基本的人権の尊重について,正しい理解と認識を深めるため,佐賀大学同和・人権問題委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について調査・審議し,及びこれらに関し,必要と認められる事項について関係部局と連絡調整を行う。
(1) 同和・人権問題の啓発に関すること。
(2) 同和・人権問題の教育及び研究に関すること。
(3) 同和・人権問題に係る資料の整備に関すること。
(4) 同和・人権問題に関する相談,被害の救済その他の対応に関すること。
(5) その他同和・人権問題に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)副学長のうち学長が指名した者
(2) 各学部(理工学部を除く。)から選出された教員 各2人
(3) 工学系研究科から選出された教員 2人
(4) 総務部長
(5) 学務部長
(6) その他委員長が必要と認めたもの 若干人
(任期)
第4条 前条第2号,第3号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 前条第2号,第3号及び第6号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に,同和・人権問題に関する専門の事項を調査・検討するために専門委員会を置くことができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後,最初に選出される第3条第2号の委員のうち各1人の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成16年6月29日改正)
1 この規則は,平成16年6月29日から施行する。
2 この規則は施行後,最初に選出される第3条第5号の委員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年5月20日改正)
この規則は,平成17年5月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月17日改正)
この規則は,平成18年5月17日から施行し,平成18年5月1日から適用する。
附 則(平成22年3月25日改正)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の佐賀大学同和・人権問題委員会規則第3条第2号により理工学部から選出されている教員は,この規則による改正後の佐賀大学同和・人権問題委員会規則(以下「新規則」という。)第3条3号により工学系研究科から選出された教員とみなし,その任期は新規則第4条第1項の規定にかかわらず,理工学部から選出された教員としての任期の末日までとする。