国立大学法人佐賀大学情報政策委員会規則

(平成16年11月16日制定)

 (設置)

第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に,国の情報化政策に対応するとともに,本学における情報化政策,情報セキュリティ,大学データベース,事務情報化等の検討を行うため,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第7条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学情報政策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (組織)

第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 理事のうち学長が指名した者

 (2) 附属図書館長

 (3) 総合情報基盤センター長

 (4) 総合情報基盤センター副センター長

 (5) 総務部長

 (6) 学長が指名した職員 若干人

2 前項第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,当該委員を指名した学長の任期を超えることができない。

3 第1項第6号の委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (審議事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 (1) 国の情報化政策の対応に関すること。

 (2) 中期計画に基づく情報化政策に関すること。

 (3) 情報セキュリティポリシーに関すること。

 (4) 大学データベースに関すること。

 (5) 学術情報の活用に関すること。

 (6) 大学の情報化に関すること。

 (7) その他本学の情報管理の基本方針に関すること。

 (委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員長は、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,第2条第1項第3号の委員が,その職務を代行する。

 (議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 (委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

 (専門部会)

第7条 委員会は,必要に応じて,専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し,必要な事項は,別に定める。

 (事務)

第8条 委員会の事務は,情報企画室が行う。

 (雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。

 

 

   附 則

 この規則は,平成16年11月16日から施行する。

   附 則(平成17年5月18日改正)

 この規則は,平成17年5月18日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平成18年3月15日改正)

 この規則は,平成18年3月15日から施行し,平成18年2月1日から適用する。

   附 則(平成18年5月17日改正)

 この規則は,平成18年5月17日から施行し,平成18年5月1日から適用する。

   附 則(平成19年3月20日改正)

 この規則は,平成19年3月20日から施行する。

   附 則(平成19年11月14日改正)

 この規則は,平成19年11月14日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この規則は,平成22年11月24日から施行する。