国立大学法人佐賀大学教員人事評価実施規程

(平成20年5月16日制定)

(趣旨

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における大学教員の業績等の審査(以下「人事評価」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の目的)

第2条 人事評価は,実績を上げた大学教員に対し,それに応じてインセンティブを付与することにより大学教員個々の志気の高揚を図り,もって本学の目標達成に資することを目的とする。

 (定義)                                                                           

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学教員 国立大学法人佐賀大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項の大学教員をいう。

(2) 部局等 産学官連携推進機構,アドミッションセンター,キャリアセンター,各学部(理工学部を除く。),工学系研究科,保健管理センター,共同利用・共同研究拠点及び各学内共同教育研究施設をいう。

(業績等の審査)

第4条 大学教員の業績等の審査は,次に掲げる審査領域において行う。

 (1) 教育

(2) 研究

(3) 国際交流・社会貢献

(4) 組織運営

(5) 診療その他部局等固有の業務

2 前項の業績等の審査は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるところにより行う。

 (1) 上位昇給区分の判定 審査対象期間における個人の顕著な業績

(2) 勤勉手当の成績優秀者の判定 審査対象期間における個人の顕著な貢献度

(審査結果の給与への反映)

第5条 審査結果は,大学教員の給与(第4条第2項各号の判定)に反映させる。

(人事評価等の手続)

第6条 部局等の長は,第4条第1項各号に掲げる審査領域について,顕著な業績等を有する大学教員を教授会(第3条第2号に定める部局等のうち各学部以外のものにあっては当該施設等の長が適当と認める委員会)の議に基づき選出し,学長に推薦するものとする。

2 学長は,推薦された候補者に基づき,前条に規定する大学教員の給与(第4条第2項各号の判定)に反映させる者を決定する。

 (審査の対象とする業績等)

第7条 審査の対象とする業績等は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるとおりとする。

 (1) 上位昇給区分の判定 昇給日前1年間の業績

 (2) 勤勉手当の成績優秀者の判定 基準日以前6か月間の貢献度

2 前項に定める期間に他の部局等の専任教員としての業績が含まれる場合は,審査を行う部局等の長は,当該他の部局等における業績について当該他の部局等の長に業績に関する資料等の提供を求めることができるものとする。

3 部局等の長は,当該部局等に併任された教員の当該併任に伴う業績に関する資料等を,当該教員が専任となる部局等の長に提供することができるものとする。

4 教養教育運営機構長は,教養教育に関し顕著な業績等のある教員について,当該教員の業績等に関する資料等を当該教員の属する部局等の長に提供することができるものとする。

5 学長及び理事は,法人の業務又は大学の運営に顕著な業績等のある教員について,当該教員の業績等に関する資料等を当該教員の属する部局等の長に提供することができるものとする。

 (定数枠の配分)

第8条 上位昇給区分の適用者及び勤勉手当の成績優秀者の枠の部局等への配分については,本学が別に定める数を控除して所属教員数に応じた按分によって行うものとする。

 (雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,人事評価に関する審査領域ごとの審査項目,審査方法及び審査手順について必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

 この要項は,平成20年6月1日から施行する。

附 則(平成22年7月6日改正)

 この要項は,平成22年7月6日から実施し,平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。