国立大学法人佐賀大学教員組織規則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第10条第3項の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)の教員組織に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学部)
第2条 本学の学部の学科又は課程に,別表第1のとおり講座を置く。
(研究科)
第3条 本学の工学系研究科に,別表第2のとおり講座を置く。
(全学教育機構)
第4条 本学の全学教育機構に,教員組織として部門を置く。
(その他の教員組織)
第5条 前3条に規定するもののほか,本学の次に掲げる組織に,教員組織を置く。
産学官連携推進機構
アドミッションセンター
キャリアセンター
保健管理センター
海洋エネルギー研究センター
総合分析実験センター
総合情報基盤センター
留学生センター
低平地沿岸海域研究センター
海浜台地生物環境研究センター
シンクロトロン光応用研究センター
高等教育開発センター
地域学歴史文化研究センター
文化教育学部附属幼稚園
文化教育学部附属小学校
文化教育学部附属中学校
文化教育学部附属特別支援学校
文化教育学部附属教員実践総合センター
医学部附属病院
医学部附属地域医療科学教育研究センター
医学部附属先端医学研究推進支援センター
農学部附属資源循環フィールド科学教育研究センター
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日改正)
この規程は,平成18年4月1日から施行し,改正後の第4条の規定のうち総合情報基盤センターに関する部分は,平成18年2月1日から適用する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年6月15日改正)
この規程は,平成19年6月15日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月1日改正)
この規程は,平成20年12月1日から施行し,アドミッションセンター及びキャリアセンターの設置に関する改正は,平成19年10月1日から適用し,耳鼻咽喉科学講座の名称変更に関する改正は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月29日改正)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この規程は,平成22年11月24日から施行する。
附 則(平成23年3月23日改正)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
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学 部 |
学科又は課程 |
講 座 |
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文化教育学部 |
学校教育課程 国際文化課程 人間環境課程 美術・工芸課程 |
△教育学・教育心理学 △教科教育 △理数教育 △音楽教育 △日本・アジア文化 △欧米文化 △地域・生活文化 △環境基礎 △健康スポーツ科学 △美術・工芸 |
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経済学部 |
経済システム課程 経営・法律課程 |
△経営システム △地域政策 △国際経済社会 △経済情報 △法政策 |
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医学部 |
医 学 科 |
基礎医学系 |
○分子生命科学 ○生体構造機能学 ○病因病態科学 ○社会医学 |
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臨床医学系 |
○内科学 ○精神医学 ○小児科学 ○一般・消化器外科学 ○胸部・心臓血管外科学 ○整形外科学 ○脳神経外科学 ○泌尿器科学 ○産科婦人科学 ○眼科学 ○耳鼻咽喉科・頭頸部外科学 ○放射線医学 ○麻酔・蘇生学 ○歯科口腔外科学 ○臨床検査医学 ○救急医学 |
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看護学科 |
△看護基礎科学 △成人・老年看護学 △母子看護学 △地域・国際保健看護学 |
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農学部 |
応用生物科学科 |
△生物資源開発学 △生物資源制御学 |
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生物環境科学科 |
△生物環境保全学 △資源循環生産学 △地域社会開発学 |
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生命機能科学科 |
△生命化学 △食糧科学 |
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備 考
1 △印を冠するものは修士講座を示す。
2 ○印を冠するものは博士講座を示す。
別表第2(第3条関係)
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研 究 科 |
専 攻 |
講 座 |
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工学系研究科 |
数理科学専攻 |
数理科学 |
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物理科学専攻 |
物理科学 |
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知能情報システム学専攻 |
知能情報システム学 |
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循環物質化学専攻 |
循環物質化学 |
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機械システム工学専攻 |
機械システム工学 |
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電気電子工学専攻 |
電気電子工学 |
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都市工学専攻 |
都市工学 |
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先端融合工学専攻 |
先端融合工学 |