佐賀大学教授会規則
(平成16年4月1日制定)
(設置)
第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第24条第2項の規定に基づき,佐賀大学の各学部及び工学系研究科(以下「学部等」という。)に置かれる教授会に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教授会は,当該学部等の専任の教授をもって組織する。ただし,当該学部等の定めるところにより,当該学部等の専任の准教授,講師及び助教を構成員に加えることができる。
2 前項ただし書に定める者のほか,特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教(時間雇用職員を除く。以下「特任教員」という。)を構成員に加えることができる。
3 前項の特任教員については,第3条第1号及び第2号に定める事項の審議には加わることができない。
4 第3条第5号に定める事項の審議に関しての特任教員の取扱いについては,当該学部等が定めることができる。
5 工学系研究科教授会にあっては,第1項ただし書及び第2項に定める者のほか,工学系研究科の教育を担当する他の学部等,共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設の専任の教員並びに客員教授及び客員准教授を構成員に加えることができる。
6 前項に定める者は,第3条第1号及び第2号に定める事項の審議には加わることができない。
第2条の2 理工学部教授会は,前条第1項の規定にかかわらず,理工学部の教育を担当する工学系研究科専任の教授をもって組織する。ただし,理工学部の教育を担当する工学系研究科専任の准教授及び講師を構成員に加えることができる。
(審議事項)
第3条 教授会は,次の各号に掲げる事項(理工学部教授会にあっては第1号を除く。)について審議する。
(1) 学部長(工学系研究科教授会にあっては工学系研究科長。以下「学部長等」という。)の選考に関する事項
(2) 教員の選考に関する事項(理工学部教授会にあっては非常勤講師の選考に限る。)
(3) 教育課程の編成に関する事項
(4) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(5) その他当該学部等の教育又は研究に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会に議長を置き,学部長等をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した教授が,その職務を代行する。
(審議事項等の通知)
第5条 教授会の審議事項等は,あらかじめ通知するものとする。ただし,緊急の場合は,この限りではない。
(議事)
第6条 教授会は,半数以上であって当該学部等が定める割合以上の構成員が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,当該教授会が特に必要があると認めた事項については,3分の2以上の多数をもって議決しなければならない。
(代議員会等)
第7条 教授会は,その定めるところにより,教授会を構成する教員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。
2 教授会は,その定めるところにより,代議員会等の議決をもって,教授会の議決とすることができる。
(教授会規程)
第8条 学部等は,この規則に基づき,当該学部等の教授会規程を定めるものとする。
附 則
この通則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日改正)
この通則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月22日改正)
この通則は,平成21年5月22日から施行する。
附 則(平成22年3月25日改正)
この通則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この通則は,平成22年11月24日から施行する。