国立大学法人佐賀大学利益相反委員会規則

 

(平成18年7月31日制定)

(設置)

第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人佐賀大学知的財産及び利益相反管理規則(平成16年4月1日制定)第3条第3項の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 利益相反に関する事項

 (2) 責務相反に関する事項

 (3) その他利益相反等に関する事項

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 理事のうち学長が指名した者

 (2) 国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構(以下「機構」という。)の各部門長

 (3) 機構の知的財産部門員のうち学長が指名した者 若干人

 (4) 各学部(理工学部を除く。)から選出された教員 各2人

 (5) 工学系研究科から選出された教員 1人

 (6) その他学長が必要と認めた者 若干人

 (任期)

第4条 前条第4号から第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 前条第4号から第6号の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き,委員長は第3条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 委員会は,出席者の3分2以上の賛成がなければ,議決することができない。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員会に,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

 (専門委員会)

第8条 委員会に,必要に応じ専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は,学術研究協力部研究協力課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し,必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

1 この規則は,平成18年8月1日から施行する。

  この規則の施行の際,国立大学法人佐賀大学知的財産管理委員会規則(平成16年4月1日制定)第3条第7号の規定により選出された委員は,第3条第4号の規定により選出された委員とみなし,その任期は第4条第1項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。

3 国立大学法人佐賀大学知的財産管理委員会規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。

   附 則(平成22年3月25日改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の国立大学法人佐賀大学利益相反委員会規則第3条第4号により理工学部から選出されている教員は,この規則による改正後の国立大学法人佐賀大学利益相反委員会規則(以下「新規則」という。)第3条5号により工学系研究科から選出された教員とみなし,その任期は新規則第4条第1項の規定にかかわらず,理工学部から選出された教員としての任期の末日までとする。