佐賀大学経済学部規則

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 佐賀大学経済学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)及び佐賀大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

 (学部の目的)

第1条の2 本学部は,経済学・経営学・法律学を柱として社会科学上の知識と教養を授け,経済社会における問題を分析し解決できる人材を育成することを目的とする。

 (課程の目的)

第1条の3 本学部の各課程の目的は,次に掲げるとおりとする。

 (1) 経済システム課程 グローバル化を深める国際社会及び現代経済社会の構造について,総合的に考え,幅広い視野と専門的知識を持つ人材を育成すること。

 (2) 経営・法律課程 企業の経営・会計及び経済社会の規範である法律を学び,企業経営と法政策について幅広い視野と専門的知識を持つ人材を育成すること。

 (入学)

第2条 本学部に入学することのできる者は,学則第9条及び第14条に定めるところによる。

 (課程及びコース)

第3条 本学部の課程に次のコースを置く。

課   程

コ ー ス

経済システム課程

国際経済社会コース

総合政策コース

経営・法律課程

企業経営コース

法務管理コース

2 このコースは,1年次修了後,別に定めるところにより決定する。

 (教育課程の編成)

第4条 本学部の教育課程は,次の教育科目をもって編成する。

  教養教育科目

  専門教育科目

2 教養教育科目は,大学入門科目,共通基礎教育科目及び主題科目に区分する。

3 共通基礎教育科目は,外国語科目,健康・スポーツ科目及び情報処理科目に区分する。

4 主題科目は,分野別主題科目及び共通主題科目に区分する。

5 専門教育科目は,専門科目とし,課程及びコース別に,必修科目及び選択科目に分ける。

 (履修方法)

第5条 学生は,本学部の定める教育課程により,教養教育科目及び専門教育科目から成る別表に示す単位を修得しなければならない。

2 教養教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,佐賀大学教養教育科目履修規程(平成16年4月1日制定)及び経済学部履修細則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

3 専門教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,経済学部履修細則の定めるところによる。

 (履修手続)

第6条 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期とも所定の期間内に定められた方法により履修手続をしなければならない。ただし,学期の中途から開始される授業科目については,その都度履修手続をしなければならない。

 (成績判定及び単位の授与)

第7条 授業科目を履修した場合には,成績判定の上,合格した者に対して所定の単位を与える。

2 成績判定は,平素の学修状況,出席状況,学修報告,論文及び試験等によって行う。

3 成績は,秀・優・良・可・不可の評語をもって表わし,秀・優・良・可を合格とし,不可は不合格とする。

 (試験)

第8条 試験は,各授業科目につき,学期ごとに行うことを原則とする。

2 追試験及び再試験については,追試験及び再試験に関する経済学部内規の定めるところによる。

 (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第9条 教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学における授業科目の履修,大学以外の教育施設等における学修及び入学前の他の大学又は短期大学における授業科目の履修により修得した単位について,教授会の議を経て,認定する。

 (転入学した者の履修科目等の認定)

第10条 転入学,編入学又は再入学した者の履修科目及び修得単位数は,教授会の議を経て,認定する。

 (卒業の要件)

第11条 本学部を卒業するには,所定の期間在学し,第4条に定める教育課程を履修し,かつ,所定の単位を修得しなければならない。

 (科目等履修生)

第12条 科目等履修生に関する事項は,佐賀大学科目等履修生規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

 (特別聴講学生)

第13条 特別聴講学生に関する事項は,佐賀大学学生交流に関する規程(平成16年  4月1日制定)の定めるところによる。

 (研究生)

第14条 研究生に関する事項は,佐賀大学研究生規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

 (外国人留学生)

第15条 外国人留学生に関する事項は,佐賀大学外国人留学生規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

 (公開講座)

第16条 学部の主催する公開講座については,教授会の議を経て,これを行うものとする。

 (雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか,本学部に関し,必要な事項は,教授会において定める。

 

 

   附 則

 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年1月21日改正)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日において現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成17年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。

   附 則(平成19年3月22日改正)

 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年5月18日改正)

1 この規則は,平成19年5月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

2 平成19年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。

   附 則(平成19年12月21日改正)

 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この規則は,平成22年11月24日から施行する。


 

別表(第5条第1項関係)

課       程

経済システム課程

経営・法律課程

コ   ー   ス

国際経済社会コース

総合政策コース

企業経営コース

法務管理コース

 

大学入門科目

教養教育科目

 

共通基礎教育科 目

外国語

科 目

英語

独語,仏語,中国語,朝鮮語

健康・スポーツ科   目

講義・演習

実 習

情報処理科目

講 義

演 習

主題科目

分野別主題科目

24

24

24

24

共通主題科目

小           計

41

41

41

41

専門教育科目

専門科目

必修科目

28

26

26

26

選択科目

56

58

58

58

小           計

84

84

84

84

合           計

125

125

125

125