佐賀大学経済学部履修細則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 経済学部学生の専門教育科目の履修については,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定),佐賀大学教養教育科目履修規程(平成16年4月1日制定)及び佐賀大学経済学部規則(平成16年4月1日制定)に定めるもののほか,本細則による。
(教養教育科目)
第2条 主題分野の登録に当たっては,第2及び第3主題分野には登録しないものとする。
2 登録前に修得した単位は登録後に必要な8単位の中に含めることができる。
3 共通基礎教育科目における外国語科目は,英語と英語以外の外国語(独語,仏語,中国語,朝鮮語)との二ヶ国語を履修しなければならない。
ただし,外国人留学生の二ヶ国語の履修については,この限りではない。
(専門教育科目)
第3条 佐賀大学経済学部規則第5条第3項の専門教育科目の授業料目,単位数及び履修方法は,別表T及びUによる。
(履修届)
第4条 佐賀大学経済学部規則第6条の履修届は,前学期,後学期とも開講日から所定の期間までに提出しなければならない。
2 所定の期間までに履修届を提出しなければ,当該学期の単位は認定しない。
3 履修科目として登録できる単位数の上限等については,別に定める。
(履修することができる専門教育科目)
第5条 別表Uの授業料目(以下「科目」という。)のうち,1年次生又は2年次生から履修することができる専門教育科目は次のとおりとする。
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経済システム課程 |
経営・法律課程 |
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国際経済社会コース |
総合政策コース |
企業経営コース |
法務管理コース |
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1年 |
経済学基礎 地域と政策 基礎簿記 人権論 国際経済社会入門 総合政策入門 経済数学T 地域開発論 マーケティング論T 刑法T *東アジア国際関係史 *市民社会と倫理 |
経済学基礎 地域と政策 基礎簿記 人権論 国際経済社会入門 総合政策入門 経済数学T 地域開発論 マーケティング論T 刑法T *東アジア国際関係史 *市民社会と倫理 |
経済学基礎 地域と政策 基礎簿記 人権論 企業経営入門 法務管理入門 経済数学T 地域開発論 マーケティング論T 刑法T *東アジア国際関係史 *市民社会と倫理 |
経済学基礎 地域と政策 基礎簿記 人権論 企業経営入門 法務管理入門 経済数学T 地域開発論 マーケティング論T 刑法T *東アジア国際関係史 *市民社会と倫理 |
*の科目は教員免許取得に関連した科目である。
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経済システム課程・経営法律課程 |
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国際経済社会コース・総合政策コース・企業経営コース・法務管理コース |
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2年 |
理論経済学T 国際交流実習 国際経済論U 発展途上国経済論 実践経済学 地方財政論T 金融論U 現代企業経営論 マーケティング論U 会社法 民法総則 環境法 社会保障法U *日本史上の市(いち)と都市 *哲学要論T |
経済学原論T 理論経済学U 国際経済論V 基本統計学T 経済政策 地方財政論U 地域モデル論 会計学原理 経営社会学 法学概論T 物権法T 労働法T **特殊講義 *東洋史要説 *倫理学要論 |
ビジネス基礎英語 経済学原論U 経済数学U 基本統計学U 財政学総論T 公共政策学 産業組織論 情報処理概論 原価計算論 統治機構論 契約法U 刑法U 演習(2年) *自然地理学 §留学生センター開設授業 |
ビジネスコミュニケーション英語 経済学史T 国際経済社会論 日本経済論 財政学総論U 金融論T 経営学 簿記・会計 契約法T 行政法総論 商法総則 社会保障法T *日本近現代史 *社会学要論 |
*印の科目は教員免許取得に関連した科目である。
**印の科目は3年次生以上に受講制限する場合がある。
§印の授業は留学生センターにおいてされるものである。
2 3年次生以上の者は,全科目履修することができる。ただし,演習(4年)は,4年次生以上の者に限る。
(外書講読の履修方法)
第6条 外書講読の履修方法は,別に定める。
(演習の履修方法)
第7条 演習の履修については,次の各号の定めによる。
(1) 演習の履修は2年次生後学期から開始し,2年半にわたり10単位を履修しなければならない。その履修方法については別に定める。
(2) 演習は半期登録を原則とし,半期修了の時点で新たに登録しなければならない。
(3) 人員等の理由により,登録希望者を選抜することがある。選抜に漏れた場合,新たに登録しなければならない。
2 演習の履修要件については,別に定める。
(教員の免許状)
第8条 教育職員免許法に規定する所定の単位を修得した者は,次の免許状を取得することができる。
経済システム課程 |
中学校教論 1種免許状(社会) 高等学枚教諭 1種免許状(地理歴史・公民・商業) |
経営・法律課程 |
2 教員免許状取得のための教科及び教職に関する科目は,別表Vから別表]による。
3 教員免許状取得に必要な科目の単位のうち,教科に関する科目の中で他学部開講科目の単位及び教職に関する科目の単位は卒業単位に算入しない。
4 教員免許状を取得しようとする者は,主題科目の「現代社会の構造」の分野中,現代の法と社会(日本国憲法)2単位を修得しなければならない。
(教育実習)
第9条 教育実習に参加しようとする者は,4年次の前学期までに次の各号の条件を満たしていなければならない。
(1) 教科に関する科目については,別表Vから]に定める必要単位の2分の1以上を修得していなければならない。なお,各科目群別についても必要単位の2分の1以上を修得していなければならない。
(2) 教職に関する科目については,教育実習及び総合演習を除く必要単位を全て修得していなければならない。
(3) 履修中の科目は,修得見込科目として修得科目と同等に取り扱うものとする。
2 教育実習は,原則として本学部が定める教育実習校において行う。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,本学部に関し,必要な事項は教授会において定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則 (平成17年2月2日改正)
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日において現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成17年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成17年5月11日改正)
この細則は,平成17年5月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月1日改正)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日において現に在学する者(以下この項において,「在学者」という。)及び平成18年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月8日改正)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日において現に在学する者(以下この項において,「在学者」という。)及び平成18年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月20日改正)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日において現に在学する者(以下この項において,「在学者」という。)及び平成18年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
別表T 専門教育科目(必修科目・選択科目)
課程 |
経済システム課程 |
経営・法律課程 |
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科目 コース |
国際経済社会コース |
総合政策コース |
企業経営コース |
法務管理コース |
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必修科目 |
学部入門科目 学部基礎科目 外書講読 演習(2年) 演習(3年) 演習(4年) |
8 8 2 2 4 4 |
8 8 2 4 4 |
8 8 2 4 4 |
8 8 2 4 4 |
小 計 |
28 |
26 |
26 |
26 |
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自コースの専門科目 課程他コース専門科目 その他の選択科目 |
30 6 20 |
32 6 20 |
32 6 20 |
32 6 20 |
小 計 |
56 |
58 |
58 |
58 |
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卒業に必要な単位数 84 |
(注)その他の選択科目の20単位は経済学部の専門科目のほか,教養教育科目(主題科目に限る。)及び他学部指定科目で充当することができる。他学部指定科目は別途定める。
なお,経済学部の専門科目は,必修科目(学部入門科目,学部基礎科目)と選択科目(コース専門科目,課程他コース専門科目,教員免許取得用科目,留学生センター開設授業)のことである。