佐賀大学医学部附属病院放射線障害予防規程
(平成16年4月1日制定)
目次
第1章 総則(第1条−第5条)
第2章 組織及び職務(第6条−第14条)
第3章 施設の新設及び改廃並びに報告(第15条−第17条)
第4章 記帳,維持管理及び自主点検(第18条−第28条)
第5章 放射線業務従事者の管理(第29条−第33条)
第6章 使用,受入れ,払出し,保管,運搬及び廃棄(第34条−第51条)
第7章 危険時の措置(第52条−第54条)
第8章 雑則(第55条−第57条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に規定する放射線障害予防規程であり,同法施行規則(昭和35年9月30日総理府令第56号。以下「施行令」という。),医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)(以下法,医療法施行規則及び電離放射線障害防止規則を総称して「法令等」という。)に基づき,佐賀大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)並びに放射線発生装置の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,あわせて公共の安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) エックス線装置等 1メガ電子ボルト未満のエックス線又は電子線を発生する装置をいう。
(2) 放射線施設 放射性同位元素等の使用施設,貯蔵施設及び廃棄施設をいう。
(3) エックス線施設 エックス線装置のみを使用する施設をいう。
(4) 施設責任者 放射線部長をいう。
(5) 産業医 健康診断の実施に関する事務を所掌する者をいう。
(6) 放射線業務従事者 放射性同位元素等又は放射線発生装置(エックス線装置)等を取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事するため,管理区域に立ち入る者で,放射線業務従事者名簿に登録した者をいう。
(7) 一時立入者 法令等の定める管理区域に,見学及び施設・設備の保守等を行うために一時的に立ち入る者をいう。
(8) 管理区域 法令等の定める放射線障害の発生するおそれのある区域をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は,附属病院において法令等の規制対象となる放射性同位元素等及び放射線発生装置を設置する施設に立ち入る者に適用する。ただし,診療を受ける者を除く。
(関係規程の遵守)
第4条 放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱いに係る保安については,この規程に定め るもののほか,国立大学法人佐賀大学安全衛生管理規程(平成16年4月1日制定)に定める規定によるものとする。
(実施要領の制定)
第5条 学長は,法令等及びこの規程の実施について,次の各号に掲げる要領を定める。
(1) 総括事項実施要領
(2) 放射線業務従事者登録事項実施要領
(3) 施設利用事項実施要領
(4) 環境放射線測定実施要領
(5) 緊急事項実施要領
(6) その他この規程の実施に必要な要領
第2章 組織及び職務
(組織)
第6条 本学における放射線障害の防止及び安全の確保に関する事項については,学長が総括する。
2 佐賀大学医学部附属病院長(以下「附属病院長」という。)は,附属病院における放射線管理並びに施設及び設備管理を総括する。
3 放射線業務従事者の属する講座及び診療科等の教授又は主任等(以下「講座等の教授」という。)は,所属する放射線業務従事者に必要な教育及び訓練,健康管理及び被ばく線量管理を総括する。
4 第2項の附属病院長は,放射線管理,教育及び訓練,健康管理及び被ばく線量管理等の放射線障害の防止に関する事項について連絡及び調整を行うものとする。
5 放射線障害の防止及び安全の確保を図るための附属病院における組織は,別表のとおりとする。
(遵守等の義務)
第7条 放射線業務従事者及び一時立入者は,第9条に定める放射線取扱主任者が放射線障害の防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
2 健康管理者及び附属病院長は,放射線取扱主任者が法令等及びこの規程に基づき行う意見を尊重しなければならない。
3 学長は,安全管理委員会が行う答申又は意見を尊重しなければならない。
(安全管理委員会)
第8条 本学に,放射線障害の防止並びに放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱い並びにエックス線装置の安全管理について必要な事項を調査審議するため,佐賀大学放射性同位元素等安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)を置く。
2 安全管理委員会に関する規程は,別に定める。
(委員会)
第8条の2 安全管理委員会に,放射線障害の防止並びに放射性同位元素等及び放射線発生装置の取扱い並びにエックス線装置の安全管理に関する具体的事項を実施させるため,佐賀大学鍋島地区放射線障害予防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は,別に定める。
(放射線取扱主任者等)
第9条 附属病院に,放射線障害の防止に関する総括的な監督を行わせるために,放射線取扱主任者1人を置き,第一種放射線取扱主任者免状又は医師免状を有する者のうちから,附属病院長の推薦に基づき学長が選任する。
2 学長は放射線取扱主任者の能力維持,向上のため,選任後1年以内,その後は前回の受講より3年以内(選任前1年以内に受講していたものは3年以内)に文部科学省令で定める定期講習を放射線取扱主任者に受けさせなければならない。
3 附属病院長は,放射線取扱主任者が,旅行,病気その他の理由により職務を行うことができないときは,第一種放射線取扱主任者免状又は医師免状を有する者のうちから代理者を選任し,その職務を代行させる。
(エックス線作業主任者)
第9条の2 附属病院に,エックス線障害の発生防止について指導監督を行わせるために,エックス線作業主任者を1人置き,エックス線作業主任者免許状を有する者のうちから,学長が選任する。
(放射線取扱主任者の職務)
第10条 放射線取扱主任者は附属病院における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この規程の整備に関すること。
(2) 放射線障害を防止するための重要な計画の作成に関すること。
(3) 法令に基づく申請,届出,報告に関すること。
(4) 立入検査等の立会いに関すること。
(5) 異常及び事故の原因調査に関すること。
(6) 放射性同位元素の使用状況等及び施設,帳簿,書類等の監査に関すること。
(7) 学長又は附属病院長に対する放射線障害の防止のための意見に関すること。
(8) 関係者への助言,勧告及び指示に関すること。
(9) その他放射線障害の防止に関する必要な事項
(産業医)
第11条 第32条の健康診断を実施するため産業医1人を置き,第4条第1号に定める者をもって充てる。
(施設責任者)
第12条 附属病院に放射線施設の責任者(以下「施設責任者」という。)を置く。
2 施設責任者は,放射線施設の管理業務を総括する。
(放射線安全管理者)
第13条 放射線管理業務を行うため放射線施設に放射線安全管理者を置き,施設責任者の推薦に基づき附属病院長が選任する。
2 放射線安全管理者は次の業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退域,放射線被ばく及び汚染の管理
(2) 放射線施設,管理区域に係る放射線の量及び表面汚染密度の測定
(3) 放射線測定機器の保守管理
(4) 放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射線作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 放射線業務従事者等に対する教育及び訓練の実施
(7) 放射性廃棄物の保管及びそれらの処理に関する業務
(8) 健康診断免除に関する立入者の管理
(9) 第1号から第8号までに関する記帳・記録の管理及びその保管
(10) その他,安全管理に必要な業務
(取扱責任者)
第14条 放射線の利用にあたっては,その利用グループ毎に取扱責任者を定めなければならない。
2 取扱責任者は,当該グループ内の放射線を取扱う者に対し放射性同位元素等あるいは放射線発生装置の取扱いについて適切な指示を与えるとともに放射性同位元素等の受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する記帳を行い,放射線安全管理者に報告しなければならない。
3 取扱責任者は,放射線業務従事者として登録しなければならない。
第3章 施設の新設及び改廃並びに報告
(施設の新設及び改廃)
第15条 附属病院長は,放射線施設の新設,変更又は廃止を計画する場合及び管理区域
の設定,変更又は廃止を計画する場合は,学長にその許可を申請しなければならない。
2 学長は,前項の申請があった場合は,安全管理委員会の審査を経て,許可を行うものとする。
(管理状況報告書の提出)
第16条 附属病院長は,毎年4月1日からその翌年の3月31日までの間における施設等の点検の実施状況,放射性同位元素の保管の状況等について放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第39条第3項に定める放射線管理状況報告書を作成し,学長に提出しなければならない。
2 学長は,前項の提出に基づき毎年6月30日までに文部科学大臣に当該放射線管理状況報告書を提出しなければならない。
(特定放射性同位元素に係わる報告)
第17条 学長は,特定放射性同位元素に係わる製造,輸入,受入れ又は払出し,廃棄の行為を行った場合,行為を行ってから15日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 前項の報告を行った特定放射性同位元素の内容を変更(当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなった場合を含む。)した場合,15日以内に報告しなければならない。
3 学長は,年度末に所有している特定放射性同位元素に係わる報告を翌年度6月30日までに行わなければならない。
第4章 記帳,維持管理及び自主点検
(放射線施設における注意事項の掲示)
第18条 附属病院長は,管理区域の入り口の目につきやすい場所に管理区域への立入に関する注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
2 附属病院長は,放射性同位元素等の使用及び保管に関する注意事項を掲示しなければならない。
(記帳及び帳簿の閉鎖)
第19条 附属病院長は,放射性同位元素等の受入れ又は払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に係る記録を行う帳簿を備え記帳させなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は次の各号のとおりとする。
(1) 受入れ又は払出し
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素を受入れ又は払出しをした年月日及びその相手方の氏名又は名称
ウ その他受入れ又は払出しに関し必要な事項
(2) 使用
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射線発生装置の種類
ウ 放射性同位元素,放射線発生装置の使用の年月日,目的,方法及び場所
エ 放射性同位元素,放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
ア 学外における放射性同位元素の運搬の年月日,方法
イ 荷受人又は荷送人,運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
ア 放射性同位元素の種類及び数量
イ 放射性同位元素の廃棄の年月日,方法及び場所
ウ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
3 附属病院長は,前項の帳簿を毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し,5年間保存しなければならない。
(施設の定期自主点検)
第20条 附属病院長は,別に定める自主点検要領に従い,施設の点検を行わなければならない。
2 点検は,毎年2回実施するものとする。
3 前項の点検を行った場合は,その結果について記録し,当該記録を5年間保存しなければならない。
4 附属病院長は,前項の点検の結果,異常を認めたときは,修理等必要な措置を講じなければならない。
5 附属病院長は,前項の点検の結果及び講じた措置について,30日以内に学長へ報告するものとする。
(帳簿の自主点検)
第21条 附属病院長及び放射線施設責任者は,別に定める自主点検要領に従い,帳簿の点検を行わなければならない。
2 点検は,毎年7月に1回実施するものとする。
3 前項の点検を行った場合は,その結果について記録し,当該記録を5年間保存しなければならない。
4 附属病院長及び放射線施設責任者は,前項の点検の結果,記帳の不備を認めたときは,必要な措置を講じなければならない。
5 附属病院長及び放射線施設責任者は,前項の点検の結果及び講じた措置について, 30日以内に学長へ報告するものとする。
(放射線測定器の保守)
第22条 附属病院長は,安全管理に係る放射線測定器について,常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(放射線障害のおそれのある場所の測定)
第23条 附属病院長は,放射線障害のおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い,その結果を評価し記録しなければならない。
2 放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 空気中の放射性同位元素濃度の測定は,第1種作業環境測定士が行うものとする。
(密封されていない放射性同位元素取扱施設の測定)
第24条 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封RI」という。)取扱施設の測定は次のとおりとする。
(1) 放射線の量の測定の対象施設は,使用施設,貯蔵施設,廃棄施設,管理区域境界及び事業所の境界とする。
(2) 放射性同位元素による汚染の状況の測定の対象施設は,作業室,廃棄作業室,汚染検査室,排気設備の排気口,排水設備の排水口及び管理区域境界とする。
2 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,1月を超えない期間ごとに1回,排気口又は排水口の測定は,排気又は排水の都度行うものとする。
(密封された放射性同位元素取扱施設の測定)
第25条 密封された放射性同位元素(以下「密封RI」という。)取扱施設の測定は次のとおりとする。
放射線の量の測定の対象施設は,使用施設,貯蔵施設,廃棄施設,管理区域境界及び事業所の境界とする。
2 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,1月を超えない期間ごとに1回とする。ただし,機器に装備されているものであって,当該機器を固定して使用し,かつ,しゃへいの状態が一定である場合には,6月を超えない期間ごとに1回とする。
(放射線発生装置を使用する施設の測定)
第26条 放射線発生装置を使用する施設の測定は,次のとおりとする。
放射線の量の測定は,使用施設,管理区域境界及び事業所の境界ついて別に定める作業環境測定要領に従い行うこととする。
2 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,1月を超えない期間ごとに1回とする。ただし,移動して使用する場合,あるいはしゃへい物,取扱方法が常に一定していない場合の取扱開始後の測定は,1月を超えない期間ごとに1回とする。
3 汚染の発生のおそれがある場合は,第23条に従い,測定を行うこととする。
(エックス線施設の測定)
第27条 エックス線施設の測定は,次のとおりとする。
放射線の量の測定は,管理区域内及び管理区域境界について別に定める作業環境測定要領に従い行うこととする。
2 実施時期は,取扱開始前に1回,取扱開始後にあっては,6月を超えない期間ごとに1回とする。
(測定結果の記録)
第28条 放射線安全管理者は,第23条から前条までの測定に係る日時,場所,測定者の指名,放射線測定器の種類・形式,測定方法及び測定結果を5年間保存しなければならない。
2 放射線安全管理者は,前項の測定結果が線量限度を超えるおそれがある場合は,遅滞なく使用制限,その他放射線障害の発生を防止するため必要な措置を講じ,かつ,その結果を放射線取扱主任者及び放射線施設の責任者を経て,附属病院長及び学長に報告しなければならない
第5章 放射線業務従事者の管理
(放射線業務従事者の登録)
第29条 附属病院において放射線に係る診療及び管理又はこれに付随する業務に従事しようとする者は診療科長等の同意を得て,附属病院長に登録の申請をしなければならない。
2 附属病院長は,前項の申請があった場合は,次の各号に掲げる事項について附属病院の放射線取扱主任者の意見を聴取し,判定の上登録しなければならない。
(1) 第30条に定める教育及び訓練の結果
(2) 第32条に定める健康診断の結果
3 附属病院長は,前項により登録された放射線業務従事者の氏名を放射線業務従事者が立入を予定している施設責任者及び健康管理者に通知するものとする。
4 附属病院長は,各年度ごとに登録に係る記録を作成し,保管するものとする。
5 前項の規定により放射線業務従事者は,健康診断結果の写し及び被ばく線量測定結果の写し等を各自保管するものとする。
6 第2項の規定による登録の有効期間は,登録した年度内とし,更新することができる。
7 放射線業務従事者は,登録事項の変更がある場合は,その旨を速やかに施設責任者に申請しなければならない。
8 放射線業務従事者は,放射性同位元素等又はエックス線装置等の取扱い中止したときは,登録の取消しを施設責任者に届け出なければならない。
9 施設責任者は,前2項の手続を行った場合は,その旨を第3項の附属病院長及び健康管理者に通知するものとする。
(教育及び訓練)
第30条 委員会は,放射線業務従事者に係る教育及び訓練に関し,次に掲げる項目及び必要な時間数(エックス線装置等を取り扱う者及び管理区域に立ち入ることなく放射性同位元素装備機器を取り扱う者に係る時間数は,括弧で示す時間数とする。)について企画し,これを実施するものとする。
(1) 放射線の人体に与える影響 30分間以上(30分間以上)
(2) 放射性同位元素,放射性廃棄物,放射線発生装置及びエックス線装置等の安全取扱い 4時間以上(1時間30分間以上)
(3) 放射線障害の防止に関する関係法令 1時間以上(30分間以上)
(4) 本規程等 30分間以上(30分間以上)
(5) 女性の被ばく線量限度
(6) その他放射線障害の防止に関する必要な事項
2 放射線業務従事者は,初めて取扱を行う前及び取扱を行った後においては1年を超えない期間ごとに前項の項目について教育及び訓練を受けなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,第1項各号に掲げる項目に関し十分な知識及び技能を有していると委員会が認める者に対しては,当該項目に関する教育及び訓練の一部を省略することができる。
4 施設責任者は,受講者の氏名,受講年月日及び項目並びに第3項の規定により教育及び訓練を省略した者の氏名及び省略した理由を記録し,年度ごとに閉鎖して,5年間保存しなければならない。
5 施設責任者は,第2項の規定により教育及び訓練を受けた者及び第3項の規定により教育及び訓練を省略した者の氏名を附属病院長に通知しなければならない。
6 附属病院長は管理区域に一時的に立入者を一時立入者として承認する場合は,当該立入者に 対して放射線障害の発生を防止するために必要な教育を行わなければならない。
(個人被ばく線量の測定)
第31条 附属病院長は,放射線業務従事者について,管理区域に立入っている間継続して,外部被ばくによる線量を次の各号に掲げる項目ごとに測定しなければならない。
(1) 胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を附属病院長に書面で申出をした者を除く。ただし,合理的な理由があるときはこの限りでない。)にあっては腹部)について,1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量
(2) 頭部及び頚部から成る部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大腿部から成る部分のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれがある部分が胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について測定することとされる女子にあっては腹部及び大腿部から成る部分)以外の部分である場合にあっては,前号のほか,当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について,1センチメートル線量当量及び 70マイクロメートル線量当量
(3) 人体部位のうち,外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が,頭部,頚部,胸部,上腕部,腹部及び大腿部以外の部位である場合にあっては,前2号のほか,当該部位について,70マイクロメートル線量当量
2 附属病院長は,内部被ばくによる線量の測定を放射性同位元素を誤って摂取した者についてはその都度,摂取するおそれのある場所に立入る者については,3月を超えない期間ごとに1回(本人の申出等により附属病院長が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては,出産までの間1月を超えない期間ごとに1回)記録しなければならない。
3 附属病院長は,前2項の規定に基づき,測定対象者及び測定をした者の氏名,放射線測定器の種類及び形式,測定方法,測定部位及び測定結果を記録しなければならない。
4 前項の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により施設責任者が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては,出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間毎に集計し記録しなければならない。
5 附属病院長は,第1項及び第2項の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,算定年月日,算定対象者及び算定者の氏名,算定対象期間,実効線量,等価線量及び組織名を記録し年度ごとに閉鎖しなければならない。
6 附属病院長は,前項による実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,平成13年4月1日以後5年ごとに区分した期間のうち,当該1年間を含む期間の実効線量について,集計年月日,対象者及び集計者の氏名,集計対象期間及び累積実効線量を集計して,年度ごとに閉鎖しなければならない。
7 附属病院長は,第5項及び第6項の記録を永久に保存するとともに,閉鎖の状況を学長に報告し,被ばくの状況について産業医及び委員会委員長に報告しなければならない。
8 附属病院長は,前項の記録の写しを,記録の都度放射線業務従事者に交付しなければならない。
9 放射線業務従事者は,前項により交付を受けた記録の写しを各自保管しなければならない。
10 女性の放射線業務従事者は,次の各号に掲げる事項を自発的に書面により申出を行い,また,当該申出はいつでも撤回することができる。
(1) 妊娠の事実
(2) 妊娠不能と診断されたこと又は妊娠の意思のないこと。
11 附属病院長は,前項第1号に定めるものの申出があった場合は,妊娠に係る被ばく線量限度とし,当該申出の撤回があった場合はその適用を除外しなければならない。
12 附属病院長は,第11項の申出があった場合には,守秘義務を負わなければならない。
13 附属病院長は,一時立入者について,外部被ばく及び内部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときは測定を行わなければならない。
(健康診断)
第32条 産業医は,附属病院長の依頼に基づき法令等の定めるところにより管理区域に立ち入る放射線業務従事者に対し,放射線業務従事者が初めて管理区域に立入る前及び立入った後は定期に健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は,問診及び検査又は検診とする。
3 問診は次の各号について行うこと。
(1) 放射線(1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。次号について同じ。)の被ばく歴の有無
(2) 被ばく歴を有する者については,作業の場所,内容,期間,線量,放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況
4 検査又は検診は次の部位及び項目について行うこと。ただし,第1号から第3号までの部位又は項目(放射線業務従事者が初めて管理区域に立ち入る前に行う健康診断にあっては,第1号及び第2号の部位又は項目を除く。)については,産業医が必要と認める場合に行うものとする。
(1) 末梢血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
(2) 皮膚
(3) 眼
(4) その他文部科学大臣が定める部位及び項目
5 産業医は,第1項に定めるもののほか,次の各号に掲げる事態が起きた場合は,速やかに健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合。
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
6 産業医は,第1項及び前2項の規定による健康診断の結果を記録し,附属病院長及び放射線主任者に報告するものとする。
7 産業医は,第6項の記録を年度ごとに閉鎖し永久に保存しなければならない。
8 産業医は,第6項の記録の写しを健康診断の都度放射線業務従事者に交付しなければならない。
9 放射線業務従事者は,前項により交付を受けたときは,これを各自保管しなければならない。
10 放射線発生装置の管理区域において,工事,修理,点検により7日間以上運転しない場合であり,主任者が認めた場合,当該管理区域の立入者に対する健康診断を免除する。
11 前項の健康診断の免除に関する立入者は,次の各号について帳簿を備え,記帳しなければならない。
(1) 運転停止の年月日(期間),室名,装置名
(2) 免除を受ける立入者の所属,連絡先,氏名
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第33条 附属病院長は,放射線業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には,放射線取扱主任者は,産業医と協議しその程度に応じ,管理区域への立入り時間の短縮,立入りの禁止,配置転換等健康の保持等に必要な措置を講じなければならない。
第6章 使用,受入れ,払出し,保管,運搬及び廃棄
(使用の許可)
第34条 放射線業務従事者は,放射線施設に立入る場合(診療,管理又はこれに付随する業務の目的で立入る場合を除く。)は,あらかじめ附属病院長に申請し,その許可を受けなければならない。
(放射線業務従事者の義務)
第35条 放射線業務従事者は,放射線施設においては,被ばくを可能な限り低く抑える措置をとるとともに,線量限度及び等価線量限度を超えて被ばくしてはならない。
(診療用のRI医薬品の届出)
第36条 放射線業務従事者は,診療用のRI医薬品(以下,「RI医薬品」とい う。)を使用しようとする場合,所定の期日までに種類及び数量を附属病院長に申出るものとする。
2 附属病院長は,前項の申出について,厚生労働大臣に届け出るものものとする。
3 附属病院長は,届け出た種類及び数量を放射線取扱主任者に通知するものとする。
(一時立入の許可)
第37条 一時立入者は,施設責任者の許可を受けなければならない。
(附属病院における放射線施設への一時立入)
第38条 見学者,患者付添人及び工事関係者等外部の附属病院の放射線施設への立入りについては,次に掲げる者について施設責任者の許可があった場合は,前条の許可があったものとみなす。
(1) 見学者,工事関係者,患者付添人及び患者見舞人については,当該施設の取扱責任者
(管理区域における遵守事項)
第39条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域に立ち入るときは,所定の様式に必要な事項を記入すること。
(3) 個人被ばく線量の放射線測定器を指定された部位に着用すること。
(4) 放射線取扱主任者が,放射線障害を防止するために行う指示,その他,施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 密封されていない放射性同位元素を取扱う管理区域に立ち入る者は前項のほか次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 専用の作業衣,履物,その他必要な保護具等を着用し,かつ,これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(2) 法令等の定める作業室において飲食,喫煙を行わないこと。
(3) 管理区域から退出するときは,身体,衣服等の汚染検査を行い,汚染が検出された場合は,放射線取扱主任者又は放射線安全管理者に連絡するとともに,直ちに除染に必要な措置を取ること。
(密封されていない放射性同位元素の使用)
第40条 放射線業務従事者は,非密封RIを使用する場合は,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 非密封RIの使用は,所定の使用数量を超えないこと。
(2) 排気設備が正常に動作していることを確認すること。
(3) 吸収材,受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
(4) しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(5) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(6) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(7) 作業室においては,作業衣,保護具等を着用して作業すること。またこれらを着用してみだりに管理区域から退出しないこと。
(8) 作業室から退出するときは,人体及び作業衣,はき物,保護具等人体に着用している物の汚染を検査し,汚染があった場合は除去すること。
(9) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは,みだりに作業室から持ち出さないこと。
(10) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えているものは,みだりに管理区域から持ち出さないこと。
(11) 非密封RIの使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,必要に応じて柵等を設け,注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
(密封RIの使用)
第41条 放射線業務従事者は,密封RIを使用する場合は,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。
(2) しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(3) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(5) 密封RIの使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,必要に応じて柵等を設け,注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
(6) 線源を移動して使用する場合は,使用後直ちにその線源の紛失,漏えい等異常の有無を放射線測定器等により点検し,異常が判明した場合は,検査その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。
(7) 機器に装備された線源を使用する場合は,線源を機器に固定したままで使用すること。
(8) インターロックを設置している場合は,使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに,立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(診療用放射線照射装置の使用)
第42条 放射線業務従事者は,診療用放射線照射装置(以下「照射装置」という。)を使用する場合は,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 放射線測定器により密封状態が正常であることを確認すること。
(2) しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(3) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(5) 照射装置の使用中にその場を離れる場合は,使用場所に所定の標識を付け,必要に応じて柵等を設け,注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
(6) 機器に装備された線源を使用する場合は,線源を機器に固定したままで使用すること。
(7) インターロックを設置している場合は,使用前にインターロック等が正常に作動することを確認するとともに,立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(放射線発生装置の使用)
第43条 放射線業務従事者は,放射線発生装置(以下「発生装置」という。)を使用する場合は,次の各号に掲げる事項を厳守し,別に定める放射線発生装置取扱要領に従わなければならない。
(1) インターロックを設置している場合は,使用前にインターロック等が正常に動作することを確認するとともに,立入を禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(2) 使用中は,運転中であることを明示すること。
(3) しゃへい壁その他しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(4) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(5) 放射化の可能性のある場合には,前号に掲げる事項のほか,第39条の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(受入れ)
第44条 附属病院長は,承認証に記載された又は届け出た種類の放射性同位元素を貯蔵能力の範囲内で受け入れることができる。
(RI医薬品の購入)
第45条 放射線業務従事者は,RI医薬品を購入及び持込む場合,あらかじめ放射線取扱主任者に申請しなければならない。
2 放射線取扱主任者は,前項により申請については,厚生労働省に届け出ているRIの核種及び使用量等に基づき審査の上承認するものとする。
3 前項の承認を受けていないRIの購入は禁止するものとする。
(保管)
第46条 附属病院長は,放射性同位元素を保管する場合は,次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 放射性同位元素は,放射線取扱主任者の助言に基づき,所定の容器に封入し,貯蔵施設において保管すること。
(2) 貯蔵施設の貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないこと。
(3) 放射性同位元素をみだりに持ち運ぶことができないようにするための必要な措置を講じること。
(4) 非密封RIを保管する場合は,汚染の拡大を防止する措置を講じること。
(5) 照射装置に装備された密封RIを保管する場合は,装備した状態で保管し,シャッター機構のあるものは,シャッターを閉止すること。
(払出し)
第47条 附属病院長は,払出し先の貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で放射性同位元素を払出しすることができる。
(管理区域内における運搬)
第48条 管理区域において放射性同位元素を運搬しようとするときは,法令等の定めるところにより,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(学内における運搬)
第49条 学内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,前条に規定する措置に加えて,法令等の定めにより次の各号に掲げる措置等を講じるとともに,あらかじめ放射線取扱主任者の承認を受けて行わなければならない。
(1) 放射性同位元素等を収納した輸送容器は,運搬中に予想される温度及び内圧の変化,振動等により亀裂,破損等が生ずるおそれのないよう措置すること。
(2) 表面汚染密度については,搬出物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(3) 線量当量率については,搬出物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず,かつ,搬出物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時を超えないよう措置すること。
(4) 運搬経路を限定し,見張人の配置,標識等の方法により関係者以外の接近及び運搬車両以外の通行を制限すること。
(5) 車両で運搬する場合は,運搬車両の速度を制限し,必要な場合には伴走車を配置すること。
(6) 必要に応じて同伴者を同行させ,保安のため必要な補助を行わせること。
(7) 車両及び輸送容器表面に所定の標識をつけること。
(8) その他関係法令に基づき実施すること。
(学外における運搬)
第50条 放射性同位元素を学外へ運搬しようとするときは,放射線取扱主任者及び附属病院長の承認を受けるとともに,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
(廃棄)
第51条 非密封RIにより汚染され又は汚染されたおそれのある物(以下「放射性廃棄物」という。)の廃棄は,次の各号に掲げる廃棄の方法によるものとする。
(1) 容器に封入し,保管廃棄設備に保管廃棄すること。
(2) 排気設備により排気すること。
(3) 排水設備により排水すること。
ただし,PET(陽電子断層撮影)用放射性同位元素又はPET用放射性同位元素により汚染されたおそれのある廃棄物は,専用容器に収納し,他の物の混入や付着を防止する措置を講じた上で,管理区域内の所定の場所で7日間以上保管した場合は,非放射性の医療廃棄物として廃棄することができる。
2 放射線業務従事者は,前項の規定により廃棄する場合は,別に定める非密封RI取扱要領に従って廃棄しなければならない。
3 附属病院長は,保管廃棄する場合は,放射性廃棄物の内容,種類,数量等を確認の上,保管廃棄しなければならない。
4 附属病院長は,保管廃棄した放射性廃棄物を廃棄業者に引き渡すことができる。
5 附属病院長は,密封RIを廃棄業者等に引き渡すことができる。
6 附属病院長は,前各項により廃棄又は引き渡した場合は所定の様式により記録すること。
第7章 危険時の措置
(危険時の措置)
第52条 地震,火災その他の災害が起こったことにより放射線障害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は,発見者は,放射線取扱主任者に直ちに連絡するとともに,災害の拡大防止に努めなければならない。
2 発見者は,前項の連絡のほか,警察署又は消防署に通報しなければならない。
3 放射線取扱主任者は,第1項の連絡を受けた場合は,必要な応急処置を講じなければならない。
4 緊急作業を行う場合には,しゃへい具,かん子又は保護具を用いること,放射線に被ばくする時間を短くすること等により,緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくすること。この場合において,放射線業務従事者(女子については,妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を部署の長に書面で申し出た者に限る。)にあっては,緊急作業を行う場合に限り実効線量について100ミリシーベルト,眼の水晶体の等価線量について300ミリシーベルト及び皮膚の等価線量について1シーベルトまでを限度とする。
(災害時の点検等)
第53条 放射線取扱主任者は,地震,火災その他の災害が起こった場合は,別に定める自主点検要領に従い,点検を行い,その結果を,速やかに学長,附属病院長及び安全管理委員会委員長に報告しなければならない。ただし,震度3以下の地震その他軽微な災害の場合にあっては,点検項目の一部又は全部を省略することができる。
2 学長,附属病院長及び安全管理委員会委員長は,前項の点検の結果,施設等に異常が認められた場合は,補修等の必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の措置及び報告)
第54条 放射線取扱主任者は第52条第1項の連絡を受けた場合又は放射性同位元素 の盗取,所在不明が発生した場合若しくは放射性同位元素の異常漏えいが発生した場合は,学長,附属病院長及び安全管理委員会委員長その他関係者に連絡しなければならない。
2 放射線取扱主任者は,放射線業務従事者等が実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくした場合は,当該事態の発生した管理部(局)の長,被ばくした者の属する講座等の教授及び委員会委員長に連絡しなければならない。
3 講座等の教授及び委員会委員長は,前2項の連絡を受けた場合は,必要な措置を講じるとともに学長,附属病院長及び安全管理委員会委員長に報告しなければならない。
4 安全管理委員会委員長は,第1項の連絡を受けた場合は,安全管理委員会を招集し,事後措置について検討するとともに,その内容について学長に報告しなければならない。
5 学長は,前項の報告に基づき,必要に応じて対策委員会を設けるものとする。
6 学長は,文部科学大臣及び労働基準監督署その他の関係機関に対して,地震,火災その他の災害が起こったことにより放射線障害が発生した場合又は発生するおそれがある場合又は放射性同位元素の盗取,所在不明又は放射性同位元素の異常漏えい若しくは放射線業務従事者等の異常被ばくが発生した場合は,その旨を直ちに,その状況及び事後措置を10日以内に,それぞれ報告しなければならない。
第8章 雑則
(必要な措置の要請)
第55条 放射線取扱主任者は,放射線業務従事者がこの規程に著しく違反した場合又は違反するおそれがある場合は,附属病院長に報告するものとする。
2 附属病院長は,前項の報告を受けた場合は,当該放射線業務従事者と協議の上,取扱停止等の必要な措置を講じなければならない。
(事務)
第56条 放射線障害の防止に関する事務は,学術研究協力部研究協力課において処理する。
(この規程の改正)
第57条 この規程の改正は,安全管理委員会の議を経て定めなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月28日改正)
1 この規程は,平成17年7月28日から施行し,平成17年6月1日から適用する。
2 この規程の施行の際現に放射線取扱主任者に選任されている者は,改正後の第9条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までに定期講習を受けなければならない。
附 則(平成22年3月30日改正)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。