佐賀大学放射性同位元素等安全管理規則

                            (平成16年4月1日制定)

 (目的)

第1条 この規則は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令41号。以下「規則」という。)並びに医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)に基づき,佐賀大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素により汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。),放射線発生装置並びにエックス線発生装置(1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を発生する装置をいう。)の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,安全を確保するために必要な事項を定める。

 (学長)

第2条 学長は,佐賀大学の放射線障害の防止に関して,総括する。

 (安全管理委員会)

第3条 本学に,放射線障害の防止並びに放射性同位元素等及び放射線発生装置並びにエックス線発生装置の安全管理について必要な事項を調査審議するため,佐賀大学放射性同位元素等安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)を置く。

2 安全管理委員会に関する規則は,別に定める。

 (委員会)

第4条 安全管理委員会に,放射線障害の防止並びに放射性同位元素等及び放射線発生装置並びにエックス線発生装置の安全管理に関する具体的事項を実施させるため,佐賀大学本庄地区放射線障害予防委員会及び佐賀大学鍋島地区放射線障害予防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関する規程は,別に定める。

 (放射線障害の防止に関する組織)

第5条 本学における放射線障害の防止に関する組織は,別表のとおりとする。

 (放射線取扱主任者等)

第6条 学長は,放射線障害発生の防止について必要な指導監督を行わせるため,法に規定する放射線取扱主任者の資格を有する者の中から放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。

2 学長は,主任者が旅行,疾病,その他の事故によりその職務を行うことができない場合は,その期間中その職務を代行させるため,法に規定する放射線取扱主任者の資格を有する者の中から主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。

3 学長は,代理者が30日以上主任者の職務を代行する場合,その旨を文部科学大臣に届け出なくてはならない。

4 学長は,必要と認めたときは,主任者の職務を補佐させるため,法に規定する放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから,放射線取扱副主任者を選任することができる。

5 学長は,第1項に定めた放射線取扱主任者を,法に定めるところにより,定期的に講習を受けさせなければならない。 

(所属部局長の責務)

第7条 放射性同位元素等の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事するため管理区域に立ち入る者及び放射線発生装置並びにエックス線発生装置取扱者(以下「放射線業務従事者」という。)の所属する部局の長は,それぞれ所属職員等の放射線障害の防止に努めなければならない。

 (登録)

第8条 放射線業務従事者は,あらかじめ本人の所属する部局の長の同意を得て,主任者に所定の様式により登録の申請をしなければならない。

2 前項の申請をした者は,速やかに健康診断を受けなければならない。

3 前項の健康診断において可とされた者で,第11条に規定する教育及び訓練を受けた者を,放射線業務従事者として登録するものとする。

 (登録の更新)

第9条 放射線業務従事者の登録は,その年度内に限り有効とし,更新を妨げない。

2 放射線業務従事者の登録の更新をするにあたり,第8条の規定を準用するものとする。

 (立入の制限)

第10条 第8条第3項の登録が行われていない者は,放射線作業に従事し又は管理区域に立ち入ってはならない。ただし,見学等の目的で主任者の許可を得て一時的に立ち入る者(以下「一時立入者」という。)はこの限りでない。

 (教育及び訓練)

第11条 放射線業務従事者は,法第22条に規定する教育及び訓練を受けなければならない。

2 前項の教育及び訓練は,必要に応じ,次に掲げる事項とする。

 (1) 放射線の人体に与える影響 

 (2) 放射性同位元素等の安全取扱 

 (3) 放射線障害の防止に関する法令 

 (4) 放射線障害予防規程等 

 (5) 女性の被ばく線量限度

 (6) その他放射線障害の防止に関する必要な事項

  (命令の遵守)

第12条 放射線業務従事者及び一時立入者は,法,規則,本規程及び第19条に定める放射線障害予防規程並びに掲示,主任者の指示等に従わなければならない。

 (管理区域の設定等)

第13条 学長は,法令に定める管理区域を安全管理委員会の議を経て定めるものとする。

 (放射線施設の新設改廃等)

第14条 放射線施設を新設又は改廃する場合は,当該放射線施設の長は,その計画についてあらかじめ放射線障害の防止に関して学長と協議しなければならない。

2 学長は,前項の協議を受けた場合,安全管理委員会に諮るものとする。

3 当該放射線施設の長は,第1項の新設又は改廃が終了したときは,その旨を学長及び安全管理委員会に通知しなければならない。

4 学長は,放射線施設の使用を開始するとき又は放射線施設を改廃したときは,その旨を学内に公示するものとする。

 (事故時の措置)

第15条 次の各号に掲げる事態を発見した者は,直ちに主任者等に報告し,その指示を受けること。

 (1) 放射性同位元素の盗難又は所在不明が生じたとき

 (2) 放射性同位元素等が異常に漏えいしたとき

 (3) 放射線業務従事者及びエックス線発生装置取扱者について実効線量限度又は等価線量限度を超え又は超えるおそれのある被ばくがあったとき

 (4) その他放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき

 (放射線施設等の維持管理及び点検)

第16条 地震,火災,その他の災害により,放射線障害が発生し,また発生するおそれのある事態を発見した者は,直ちに主任者等に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。

第17条 放射線業務従事者は,放射線施設の使用に当たり常時点検を行い,施設,設備及び機器等の異常を認めたときは,その旨を主任者及び安全管理委員会に報告するとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 前項の報告を受けた安全管理委員会は,必要があると認めたときは,立入禁止及び閉鎖等の応急措置を講ずるとともに,学長に施設の改修等必要な措置を求めるものとする。

3 学長は,前項の措置を求められたときは,速やかに必要な措置を講じなければならない。

 (報告)

第18条 学長は,第15条第1項の事態が発生した場合,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する処置を10日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

2 学長は,第15条第1項の事態が生じた場合,遅滞なく次の事項を文部科学大臣へ届け出なければならない。

 (1) 第15条第1項の事態が生じた日時及び場所並びに原因

 (2) 発生し,又は発生するおそれのある放射線障害の状況

 (3) 講じ,又は講じようとしている応急の措置の内容

3 学長は,放射線施設を廃止したときは,放射性同位元素による汚染の除去その他の講じた措置を30日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。

 (部局等における規程)

第19条 各部局等における放射線障害の防止に関し必要な事項は,それぞれ当該部局等の長が放射線障害予防規程を定めるものとする。

 (雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか,放射線障害の防止に関し必要な事項は,安全管理委員会の議を経て,学長が別に定める。

 (規程の改正)

第21条 この規則の改正は,安全管理委員会の議を経ることを必要とする。

 

   附 則

 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年7月15日改正)

 この規則は,平成17年7月15日から施行し,平成17年6月1日から適用する。

 


別表