佐賀大学客員研究員受入規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,学術研究者(以下「客員研究員」という。)を佐賀大学(以下「本学」という。)に受け入れる場合の取扱いについて定めるものとする。
(目的)
第2条 この制度は,客員研究員を本学に受け入れ,本学の教員(教授,准教授,常勤講師,助教及びこれらに相当する者をいう。以下同じ。)と共同研究を行うことにより,学術研究の進展に寄与することを目的とする。
(受入れの原則)
第3条 客員研究員の受入れは,教育,研究その他本学の運営に支障のない場合に行うものとする。
(客員研究員の資格)
第4条 客員研究員として受け入れることのできる者は,国立大学法人,公立大学及び私立大学の教授,准教授,講師及び助教又はこれらに相当すると認められる者とする。
(受入期間)
第5条 客員研究員の受入期間は,1月以上1年以内とする。ただし,学長が特に必要があると認めるときは,受入期間を延長することができる。この場合における期間延長の手続は,次条から第8条までの規定を準用する。
(受入れの申出)
第6条 客員研究員を受け入れようとする教員は,客員研究員受入申請書(別紙様式1)に客員研究員受入調書(別紙様式2)2部並びに研究業績を添え,産学官連携推進機構長,当該学部長(理工学部を除く。),工学系研究科長,共同利用・共同研究拠点の長又は学内共同教育研究施設の長(以下「部局長」という。)に申し出るものとする。
(受入れの申請)
第7条 部局長は,前条の申出に基づき,教授会(産学官連携推進機構,共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設にあっては当該施設等の長が適当と認める委員会)の議を経て,客員研究員受入承認申請書(別紙様式3)に,前条により提出された受入調書1部を添えて,原則として受入希望日の1月前までに,学長に申請しなければならない。
(受入れの承認)
第8条 学長は,客員研究員の受入れについて承認するときは,客員研究員受入承認書(別紙様式4)により,当該部局長に通知するものとする。
(受入承認の取消し)
第9条 客員研究員が本学の学内規則等に違反したとき又は本学の運営に重大な支障を生ぜしめたときは,学長は,当該客員研究員の受入承認を取り消すことができる。
(施設,設備等の使用)
第10条 客員研究員は,本学の教育,研究に支障がない範囲において,研究を遂行するために本学の施設,設備等を使用することができるものとする。
(給与等)
第11条 客員研究員の給与は,支給しない。ただし,研究経費及び旅費については,別に定める。
(学内諸規則等の準用)
第12条 客員研究員は,本学の学内規則等を準用するものとする。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,客員研究員の受入れについて必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月4日改正)
この規程は,平成16年11月4日から施行する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年7月10日改正)
この規程は,平成19年7月10日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年1月25日改正)
この規程は,平成20年1月25日から施行する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
平成 年 月 日
殿
所属・職
氏 名 印
佐賀大学客員研究員の受入れについて(申請)
下記の者を客員研究員として受け入れ,共同研究を行いたいので,よろしくお取り計
らい願います。
記
所 属・職
氏 名
別紙様式2(第6条関係)
佐賀大学客員研究員受入調書
(フリガナ) 氏 名 |
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生 年 月 日 |
(歳) |
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性 別 |
男 ・ 女 |
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所属機関 ・ 職名 |
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最 終 学 歴 |
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主 な 職 歴
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研 究 題 目 |
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研 究 期 間 |
平成 年 月 日から ( ケ月) 平成 年 月 日まで |
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旅 費 の 出 途 |
旅 費 |
滞 在 費 |
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受入責任者 所属・職・氏名 |
印 |
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備 考
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共同研究組織
代 表 研 究 者 |
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共同研究者(当該客員研究員を含む)
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研究の目的及び研究計画の概要(学外での研修計画がある場合はそれも併せて記入)
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別紙様式3(第7条関係)
平成 年 月 日
佐賀大学長 殿
印
佐賀大学客員研究員の受入れについて(申請)
下記の者を,客員研究員として受け入れたいので,承認くださるよう申請します。
記
氏 名
所属機関
別紙様式4(第8条関係)
平成 年 月 日
殿
佐賀大学長 印
佐賀大学客員研究員の受入れの承認について(通知)
下記の者を,客員研究員として受け入れることについては,下記の条件を付して承認
します。
記
1 氏 名
2 所属機関
3 受入期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日( ケ月)
4 承認要件
(1) 客員研究員には,給与は支給しないこと。
(2) 客員研究員が,故意又は重大な過失により,施設,設備等を損傷したときは,
その損害に相当する費用を弁償させること。