佐賀大学における民間機関等との共同研究取扱規程
(平成16年4月1日制定)
第1条 佐賀大学(以下「本学」という。)における民間機関等との共同研究の実施に当たっての取扱いについては,法令その他に特別の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 共同研究 民間機関等から研究者及び研究経費等又は研究者若しくは研究経費等を受け入れて,本学の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。
(2) 民間機関等 商法等に基づく会社,地方公共団体,特殊法人及び民法第34条に基づき設立された法人をいう。ただし,学長が特に認めた場合は,この限りではない。
(3) 民間等共同研究員 民間機関等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(4) 部局 事務局、産学官連携推進機構,各学部(理工学部を除く。),工学系研究科,共同利用・共同研究拠点及び各学内共同教育研究施設をいう。
(5) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(受入れの基準)
第3条 共同研究は,本学の教育研究に寄与する優れた研究成果を期待でき,かつ,本学の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(共同研究の申請)
第4条 共同研究を申請しようとする民間機関等の長等は,共同研究申請書を当該共同研究の代表者(以下「研究代表者」という。)が所属する部局長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第5条 共同研究の受入れは,教授会等の議を経て,決定するものとする。
2 部局長は,共同研究経費の配分を必要とする場合には,民間機関等の長等と最終的に合意した民間機関等との共同研究計画書を学長に提出するものとする。
3 部局長は,他の部局に所属する者が当該共同研究の分担者(以下「研究分担者」という。)となる場合の受入れに当たっては,あらかじめ当該部局長の同意を得なければならない。
(受入れの通知)
第6条 部局長は,前条の受入れを決定したときは,学長及び民間機関等の長等にその旨を通知するものとする。
(契約の締結)
第7条 学長は,前条の通知に基づき,民間機関等の長等と共同研究に関する契約を締結し,部局長にその旨を通知するものとする。
(研究料)
第8条 民間機関等の長等は,前条の契約を締結したときは,民間等共同研究員1人につき年額420,000円の研究料を納付しなければならない。
2 同一年度内において,研究期間を延長する場合は,同一の民間等共同研究員に係る研究料は徴収しない。
3 納付された研究料は返還しない。
(共同研究に要する経費)
第9条 共同研究に要する経費(以下「研究経費」という。)は,共同研究に使用する本学の施設及び設備の維持・管理に必要な経費(以下「通常経費」という。)並びに謝金,旅費,備品・消耗品費等の当該共同研究遂行に直接必要な経費及び管理費(以下「直接経費等」という。)を合わせた額とする。
(研究経費の負担)
第10条 共同研究受入れの部局は,通常経費を負担するものとする。
2 民間機関等は,直接経費等が必要となる場合にはこれを負担するものとする。
3 共同研究受入れの部局は,必要に応じ直接経費等の一部を負担することができる。
4 民間機関等からの直接経費等は,原則として,当該研究の開始前に納付させるものとする。ただし,本学と民間機関等との協議により当該研究の開始後に納付させることができるものとする。
5 前項に定めるもののほか,直接経費等の分割納付については,本学と民間機関等とが別途協議するものとする。
(設備の帰属等)
第11条 研究経費により取得した設備等は,本学に帰属する。
2 部局長は,共同研究の遂行上必要があると認めるときは,民間機関等が所有する設備を受け入れ,当該共同研究の用に供することができる。
3 部局長は,民間機関等が所有する特定の設備を使用することが必要であり,かつ,当該設備を本学に搬入することが困難であると認めるときは,当該共同研究の遂行上必要な限度内で,研究代表者及び研究分担者(以下「共同研究担当者」という。)に当該設備の所在する施設において,研究を行わせることができる。
(共同研究の中止又は変更)
第12条 研究代表者は,共同研究を中止し,又は研究期間を変更する必要が生じたときは,直ちに部局長にその旨を報告するものとする。
2 部局長は,前項の報告を受けた場合において,天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは,民間機関等の長等と協議の上,当該研究を中止し,又は研究期間を変更することができる。この場合,部局長は,学長にその旨を通知するものとする。
3 学長は前項の契約変更をしたときは,部局長にその旨を通知するものとする。
(共同研究の完了)
第13条 研究代表者は,当該共同研究が完了したときは,部局長にその旨を報告するものとする。
2 部局長は,前項の報告を受けたときは,その旨を学長及び民間機関等の長等に通知するものとする。
(研究成果の公表)
第14条 共同研究担当者は,共同研究による研究成果を自由に公表することができる。
2 前項の規定にかかわらず,特許の出願その他特に必要があると認めるときは,部局長の申出に基づき学長は,研究成果の公表の時期及び方法を民間機関等の長等と協議により定めるものとする。
(施設等の利用)
第15条 民間等共同研究員は,共同研究遂行のため必要がある場合は,許可を得て,本学の教育,研究施設等を利用することができる。
(特許出願の取扱い)
第16条 学長は,共同研究担当者が共同研究の結果独自に発明を行い,当該発明に係る特許を受ける権利が大学に帰属した場合において特許出願を行おうとするときは,当該発明を独自に行ったことについて,あらかじめ民間機関等の長等の同意を得るものとする。
2 学長は,共同研究担当者が民間機関等との共同研究の結果共同発明を行い,当該共同発明に係る特許を受ける権利の持分が大学に帰属した場合において特許出願を行おうとするときは,民間機関等の長等と当該特許を受ける権利に係る持分を定めた共同出願契約を締結の上,共同して出願を行うものとする。
3 学長は,前項に規定する共同出願契約を締結する場合において,当該共同研究担当者が当該民間機関等と合意予定の持分案を,本学の知的財産管理委員会に諮るものとする。
(実用新案権等の取扱い)
第17条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,前条の規定を準用する。
(受入れの報告)
第18条 学長は,部局長が受入れを決定した共同研究について,教育研究評議会に報告するものとする。
(細則)
第19条 この規程に定めるもののほか,共同研究の実施等に関し必要な事項は,学長が細則で定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月17日改正)
この規程は,平成17年2月17日から施行する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日改正)
この規程は,平成18年3月31日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日改正)
この規程は,平成21年4月1日から施行し,研究期間の初日が施行日以後となる共同研究から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。