佐賀大学産学官連携研究員実施規程

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)において行う民間等との共同研究及び受託研究(以下「共同研究等」という。)の履行に最大限努めるため,当該業務の能率の向上を目的として雇用する研究者(以下「産学官連携研究員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (資格)

第2条 産学官連携研究員となることのできる者は,次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

 (1) 共同研究等の遂行上,必要な能力を有すると学長が認める者

 (2) 原則として,他の職に就いていない者

 (身分)

第3条 産学官連携研究員は,1日につき8時間を超えない範囲内で日々雇い入れる臨時職員又は常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内で勤務する臨時職員とする。

 (職務)

第4条 産学官連携研究員は,本学において,共同研究等の業務に従事するものとする。

 (選考等)

第5条 共同研究等の研究代表者が産学官連携研究員を雇用しようとする場合は,当該研究者の所属する部局等の長を経て,学長に申請をしなければならない。

2 学長は,前項の申請があったときは,産学官連携研究員の職務の遂行能力等について審査し,審査の結果,適当であると認めた場合に雇用するものとする。

 (雇用及び給与等)

第6条 産学官連携研究員の雇用及び給与等の取扱いについては,別に定める「佐賀大学産学官連携研究員の人事に関する取扱いについて」によるものとする。

 (経費)

第7条 産学官連携研究員の給与等の経費は,当該経費によるものとする。

 (特許等の取扱い)

第8条 産学官連携研究員の特許等の取扱いについては,国立大学法人佐賀大学知的財産及び利益相反管理規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人佐賀大学発明規程(平成16年4月1日制定)によるものとする。

 (研究成果の公表)

第9条 産学官連携研究員が雇用期間中に行った研究の成果を公表する場合は,当該共同研究等を担当する研究代表者の同意を得た後に行うものとする。

 (雑則)

第10条 この規程によるもののほか,産学官連携研究員に関し,必要な事項は,学長が別に定める。

 

   附 則

 この要項は,平成16年4月1日から実施する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。