国立大学法人佐賀大学東京オフィス規程

(平成16年10月19日制定)

 (設置)

第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に,情報の収集及び発信,企業との連携等を行い,もって,本学の教育研究の進展,学生の確保,就職の支援及び産学官連携の推進を図るため,国立大学法人佐賀大学東京オフィス(以下「東京オフィス」という。)を置く。

 (位置)

第2条 東京オフィスの設置位置は,東京都千代田区神田西福田町3番地新樹ビル2階(東京佐賀県人会事務所内)とする。

 (利活用)

第3条 東京オフィスは,次に掲げる活動のために利活用する。

 (1) 企業訪問等による産学連携促進及び技術移転活動

 (2) 技術相談及び共同研究等打合せ

 (3) 研究シーズ等の常設展示及び広報活動

 (4) 大学案内,入試情報の周知及び就職支援等

 (5) 本学同窓生で離職している者の就職相談等に関すること。

 (6) 文部科学省,他大学等に関する情報収集及び連絡

 (7) 同窓会組織等との連携活動

 (8) 各種セミナー及び会議等の開催

 (9) その他本学の教育研究の進展,学生の確保,就職支援及び産学官連携の推進に関する活動

 (オフィス長)

第4条 東京オフィスにオフィス長を置き,学長の指名する理事をもって充てる。

 (運営協議会)

第5条 本学に,国立大学法人佐賀大学東京オフィス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

 (運営協議会の組織)

第6条 運営協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 (1) オフィス長

 (2) 地域貢献推進室長

 (3) 国際貢献推進室長

 (4) 産学官連携推進機構科学技術共同開発部門長

 (5) 広報室長

 (6) 各学部長

 (7) 総務部長,財務部長,学務部長及び学術研究協力部長

 (8) その他学長が必要と認めた者

 (運営協議会の審議事項)

第7条 運営協議会は,次に掲げる事項を審議する。

 (1) 東京オフィスの利活用の基本方針等に関すること。

 (2) 東京オフィスの整備及び予算等に関すること。

 (3) その他東京オフィスの管理運営に関すること。

 (運営協議会の委員長)

第8条 運営協議会に委員長を置き,オフィス長をもって充てる。

2 委員長は,運営協議会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

 (事務)

第9条 東京オフィス及び運営協議会に関する事務は,事務局関係各課の協力を得て,学術研究協力部研究協力課で処理する。

 (雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,東京オフィスの利活用等に関し必要な事項は,別に定める。

 

   附 則

 この要項は,平成16年10月19日から実施する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この要項は,平成17年4月1日から実施する。

   附 則(平成18年5月24日改正)

 この要項は,平成18年5月24日から施行し,平成18年5月1日から適用する。

   附 則(平成19年2月28日改正)

 この要項は,平成19年2月28日から実施し,平成18年8月1日から適用する。

   附 則(平成20年12月1日改正)

 この要項は,平成20年12月1日から施行し,平成19年11月1日から適用する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。