佐賀大学農学部規則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 佐賀大学農学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)及び佐賀大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(学部の目的)
第1条の2 本学部は,農学及び関連する学問領域において,多様な社会的要請にこたえうる幅広い素養と実行力を身に付けた人材を育成することを目的とする。
(学科の目的)
第1条の3 本学部の各学科の目的は,次に掲げるとおりとする。
(1) 応用生物科学科 生物の特性を理解し,生物の改良や活用を通して,社会に貢献できる人材を育成すること。
(2) 生物環境科学科
イ 生物環境保全学コース 地球上の環境や生態系を深く理解し,これらの保全,再生及び活用を通して,社会に貢献できる人材を育成すること。
ロ 資源循環生産学コース 生物科学及び生産情報科学の理論と技術を学び,環境に配慮した食糧生産と環境問題の解決に貢献できる人材を育成すること。
ハ 地域社会開発学コース フィールドワークに基づく教育研究を通して,日本を含むアジア・太平洋諸地域における,持続可能な循環型地域社会の構築に貢献できる人材を育成すること。
(3) 生命機能科学科 科学的思考力を備え,生命科学技術の応用を通して,食と健康の分野において社会に貢献できる人材を育成すること。
(入学)
第2条 本学部に入学することのできる者は,学則第9条及び第14条に定めるところによる。
2 編入学に関する事項は,佐賀大学農学部編入学規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(学科及びコース)
第3条 本学部の学科に次のコースを置く。
学 科 |
コ ー ス |
|
|
生物環境科学科 |
|
資源循環生産学コース |
|
地域社会開発学コース |
|
生命機能科学科 |
|
2 前項に掲げるコースは,2年次前学期の始めに決定する。なお,決定方法については別に定める。
(教育課程の編成)
第4条 本学部の教育課程は,次の教育科目をもって編成する。
教養教育科目
専門教育科目
2 教養教育科目は,大学入門科目,共通基礎教育科目及び主題科目に区分する。
3 共通基礎教育科目は,外国語科目,健康・スポーツ科目及び情報処理科目に区分する。
4 主題科目は,分野別主題科目及び共通主題科目に区分する。
5 専門教育科目は,専門基礎科目,農学基礎科目及び専門科目に区分し,学科及びコース別に,必修科目,選択科目及び自由科目に分ける。
(履修方法)
第5条 学生は,本学部の定める教育課程により,教養教育科目及び専門教育科目から成る別表に示す単位を修得しなければならない。
2 教養教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,佐賀大学教養教育科目履修細則(平成16年4月1日制定)及び佐賀大学農学部履修細則(平成16年4月1日制定。以下「履修細則」という。)の定めるところによる。
3 専門教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,履修細則の定めるところによる。
(履修手続)
第6条 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期とも所定の期間内に定められた方法により履修手続をしなければならない。ただし,学期の中途から開始される授業科目については,その都度履修手続をしなければならない。
(成績判定及び単位の授与)
第7条 授業科目を履修した場合には,成績判定の上,合格した者に対して所定の単位を与える。
2 成績判定は,平素の学修状況,出席状況,学修報告,論文及び試験等によって行う。
3 成績は,秀・優・良・可・不可の評語をもって表わし,秀・優・良・可を合格とし,不可は不合格とする。
(試験)
第8条 試験は,各授業科目につき,学期ごとに行うことを原則とする。
2 追試験及び再試験については,追試験及び再試験に関する農学部内規(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第9条 教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)における授業科目の履修,大学以外の教育施設等における学修及び入学前の他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。)における授業科目の履修により修得した単位について,教授会の議を経て,認定する。
(転入学,編入学及び再入学した者の履修科目等の認定)
第10条 転入学,編入学又は再入学した者の履修科目及び修得単位数は,教授会の議を経て,認定する。
(卒業の要件)
第11条 本学部を卒業するには,所定の期間在学し,第4条に定める教育課程を履修し,かつ,所定の単位を修得しなければならない。
(科目等履修生)
第12条 科目等履修生に関する事項は,佐賀大学科目等履修生規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(特別聴講学生)
第13条 特別聴講学生に関する事項は,佐賀大学学生交流に関する規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(研究生)
第14条 研究生に関する事項は,佐賀大学研究生規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(外国人留学生)
第15条 外国人留学生に関する事項は,佐賀大学外国人留学生規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(公開講座)
第16条 学部の主催する公開講座については,教授会の議を経て,これを行うものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,本学部に関し,必要な事項は,教授会において定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月21日改正)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日において現に在学するもの(以下この項において「在学者」という。)及び平成17年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学,編入学及び再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年2月16日改正)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日において現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成18年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月22日改正)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月18日改正)
1 この規則は,平成19年5月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
2 平成19年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年12月21日改正)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日改正)
1 この規則は,平成22年4月1から施行する。
2 平成22年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学,編入学及び再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年11月24日改正)
この規則は,平成22年11月24日から施行する。
別表(第5条第1項関係)
学 科 |
教養教育科目 |
小計 |
専門教育科目 |
小計 |
合計 |
|||||||||||
大学入門科目 |
共通基礎教育科目 |
主題科目 |
専門基礎科目 |
農学基礎科目 |
専門科目 |
|||||||||||
外国語科目 |
健康・スポーツ科目 |
情報処理科目 |
分野別主題科目 |
共通主題科目 |
||||||||||||
英語 |
独語,仏語, 中国語 朝鮮語 |
講義・演 習 |
実習 |
講義 |
演習T |
|||||||||||
応用生物科学科 |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
20 |
37 |
4 |
6 |
79 |
89 |
126 |
||
生物 環境 科学 科 |
生物環境保全学コース |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
20 |
37 |
4 |
6 |
79 |
89 |
126 |
|
資源循環生産学コース |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
20 |
37 |
4 |
6 |
79 |
89 |
126 |
||
地域社会開発学コース |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
20 |
37 |
4 |
6 |
79 |
89 |
126 |
||
生命機能科学科 |
2 |
4 |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
20 |
37 |
6 |
6 |
77 |
89 |
126 |