佐賀大学理工学部・大学院工学系研究科安全衛生管理規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 佐賀大学理工学部及び佐賀大学大学院工学系研究科(以下「本学部等」という。)における安全衛生及び環境保全活動を円滑に進めるため,佐賀大学理工学部運営規程(平成19年1月17日制定)第5条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第2条 本学部等に,佐賀大学理工学部・大学院工学系研究科安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項について立案・審議する。
(1) 職員及び学生の安全衛生活動に関すること。
(2) 職員及び学生に対する安全教育に関すること。
(3) 安全管理状況の点検及び改善策に関すること。
(4) 人身事故,施設設備の損壊又はこれに類する事故(以下「事故」という。)が発生した場合の事故原因の解明及び対策に関すること。
(5) 環境保全に関すること。
(6) 理工学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)の諮問する事項に関すること。
(巡視・指導・助言・勧告)
第4条 委員会は,必要に応じて,本学部等の安全衛生対策状況を巡視し,その結果等に基づき,学部長等(必要に応じて,学科(専攻)長(以下「責任者」という。)を含む。)に対し,指導・助言・勧告を行うことができる。
(組織)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各学科から推薦された教授,准教授又は講師 各1人
(2) 理工学部事務長
(任期)
第6条 前条第1号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
2 前条第1号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第7条 委員会に,委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第8条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(職員の措置)
第10条 事故の発生を知った職員は,事故発生区域を管理する責任者へ直ちに通報しなければならない。
2 責任者の管理する区域は,別に定める。
(責任者の措置)
第11条 責任者は,事故発生の通報を受けたときは,直ちに事故の状況把握に努め,事故の軽重を考慮し,次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 人が死傷した場合は,直ちに医師又は救急車を呼ぶ等,救護の措置をとること。
(2) その他自己の判断により適宜の措置をとること。
(3)
必要に応じて事故の状況を学部長等へ報告すること。
2 警察への通報は,学部長等が行うものとする。ただし,状況が切迫している等相当の理由のあるときは,責任者が通報を行うことができる。この場合は,責任者は,その旨を直ちに学部長等へ報告しなければならない。
(緊急時の措置)
第12条 事故の発生を知った職員は,その事故が緊急に措置をとる必要のあるものであり,かつ,責任者に通報してその措置を待ついとまがない場合には,自ら事故の状況把握に努め,第11条に掲げる措置をとるものとする。
2 前項に掲げる措置をとった職員は,直ちに責任者へ報告しなければならない。
(学部長等への報告)
第13条 責任者は,第11条に定める措置をとった後,又は第12条第2項に定める報告を受けた場合は,別紙様式により直ちに学部長等へ報告しなければならない。
2 事故報告を受けた学部長等は,事故調査、原因解明及び再発防止対策の策定について速やかに委員会へ付託し,適宜その報告を受けるものとする。
(教授会等への報告)
第14条 学部長等は,本学部における安全管理の状況及び事故処理状況について教授会又は研究科委員会へ適宜報告するものとする。
(本庄地区安全衛生委員会への報告)
第15条 委員会は,委員会の活動について佐賀大学本庄地区安全衛生委員会へ報告しなければならない。
(部会)
第16条 職域における安全衛生活動を円滑に実施するため,委員会の下部組織として次の部会を設置する。
(1) 数理部会……数理科学科
(2) 物理部会……物理科学科
(3) 情報部会……知能情報システム学科
(4) 化学部会……機能物質化学科
(5) 機械部会……機械システム工学科及び実習工場
(6) 電気部会……電気電子工学科
(7) 都市部会……都市工学科
(8) 事務部会……理工学部事務部
2 部会は,各職域から選出された3〜10人の部会委員によって構成する。
3 部会委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
4 部会は,毎月1回開催する。
5 部会の活動は,第2条,第3条,第4条,第7条,第8条,第9条及び第15条において,「委員会」を「部会」に,「本学部等」を「当該職域」に,「学部長等」を「学科長等」に,「委員長」を「部会長」に,「委員」を「部会委員」に,「本庄地区安全衛生委員会」を「委員会」に,それぞれ読み替えて実施するものとする。
6 第1項に掲げる各部会は,関連する学科に在籍する理工学部学生及び大学院専攻に在籍する大学院学生の安全衛生に万全の措置を講ずるものとする。
(事務)
第17条 委員会の事務は,学務部教務課,学務部学生生活課及び理工学部事務部において処理する。
(雑則)
第18条 この規程の解釈は,委員会が行う。
2 この規程に定めるもののほか,安全管理及び事故処理に関し,必要な事項は,教授会又は研究科委員会が別に定めるものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。