佐賀大学理工学部代議員会要項
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 佐賀大学理工学部教授会規程(平成16年4月1日制定)第7条の規定による佐賀大学理工学部代議員会(以下「代議員会」という。)の組織,運営等については,この要項に定めるところによる。
(組織)
第2条 代議員会は,次の者をもって構成する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 大学院工学系研究科から選出された教育研究評議会評議員
(4) 学科主任
2 必要に応じて学部長が指名した委員会委員等若干人及び学科主任が指名した者各1人をオブザーバーとして出席させることができる。
(審議事項)
第3条 代議員会は,教授会から付託された事項について審議する。
2 代議員会において疑義が生じた事項については,教授会が審議するものとする。
(議長)
第4条 代議員会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2 議長は代議員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ議長が指名した副学部長が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 代議員会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
(報告義務)
第6条 審議事項は,教授会に報告しなければならない。
(議事録)
第7条 議事その他必要な事項は,議事録に記載し,次回以降の代議員会において,その内容を確認するものとする。
(事務)
第8条 代議員会の事務は,大学院工学系研究科事務部が行う。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月10日改正)
この要項は,平成19年10月10日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成22年2月17日改正)
この要項は,平成22年4月1日から実施する。