佐賀大学理工学部編入学規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学理工学部規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項の規定に基づき,佐賀大学理工学部(以下「本学部」という。)への編入学に関し,必要な事項を定めるものとする。
(出願資格)
第2条 本学部に編入学を志願できる者は,次の各号のいずれかに該当する者で,学業成績及び人物が優秀で学校長の推薦のある者とする。ただし,学校長の推薦について特に必要と認めない場合には,この限りでない。
(1) 短期大学を卒業(卒業見込みを含む。)した者
(2) 高等専門学校を卒業(卒業見込みを含む。)した者
(3) 大学を卒業(卒業見込みを含む。)した者
(4) 大学に2年以上在学し,所定の単位を修得(修得見込みを含む。)した者
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項の規定により学士の学位を授与(授与される見込みを含む。)された者
(6) 外国において,学校教育における14年の課程を修了した者
(選考)
第3条 編入学者の選考は,学力検査,面接,出身学校における学業成績及び推薦書を総合して行う。
2 学力検査は,数学,外国語及び専門科目について行う。
3 第1項による選考のほか,出身学校長又は社会人の在職する所属長の推薦に基づき行う推薦入試及び外国人留学生特別入試については,出身学校における学業成績及び面接等の結果を総合して行うことができる。
(時期)
第4条 編入学の時期は,学年の始めとし,原則として第3年次に編入学するものとする。
(在学期間)
第5条 編入学者の修業年限は原則として2年とし,その2倍の期間を超えて在学することはできない。
第6条 この規程に定めるもののほか,編入学に関し,必要な事項は,別に定める。
2 編入学に関する事項は,理工学部教授会において審議する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月11日改正)
この規程は,平成17年5月11日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年4月16日改正)
この規程は,平成20年4月16日から施行する。
附 則(平成21年5月28日改正)
この規程は,平成21年5月28日から施行する。
附 則(平成22年3月8日改正)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。