佐賀大学理工学部教員選考規程

(平成17年6月8日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学教員人事の方針(平成16年4月1日制定)1の(4)に基づき,佐賀大学理工学部(以下「本学部」という。)における教員の採用及び昇任(以下「選考」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (教員の選考)

第2条 教員の選考は,教授会の議に基づき,学長が行う。

 (教員選考の原則)

第3条 教員の選考は,本学部の理念・目標・将来構想に沿って行う。

2 教員の選考は,原則として,公募により行い,適任者が得られるように努力する。

3 教員の選考においては,社会人及び外国人の採用について配慮する。

 (選考委員会の設置)

第4条 学部長は,本学部において教員を選考する必要があるときは,教授会の議を経て,次の構成員をもって選考委員会を設置しなければならない。

 (1) 選考委員会は,当該学科から教授4人及びその他関連する4学科(以下「関連学科」という。)からそれぞれ教授1人の計8人の委員をもって組織する。ただし,当該学科及び関連学科の教授が欠員及び長期海外出張等その他止むを得ない理由による場合は,准教授又は講師で補うことができる。

 (2) 第1号の関連学科の選定は,その都度教授会でこれを定める。

 (委員長)

第5条 選考委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,選考委員会を招集し,議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。

 (選考委員会の議事)

第6条 選考委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。

2 議決は,出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

3 選考委員会が必要と認めた場合は,委員以外の者を出席させることができる。

4 学部長は,委員会に出席し,意見を述べることができる。

 (候補者の公募)

第7条 委員長は,選考委員会の議を経て, 原則として,学内外に教員候補者を公募する。ただし,公募しない場合は,その理由を付し教授会の了承を得た後,選考委員会の議に基づいて,他の方法により選考することができる。

 (暫定候補者の選定)

第8条 選考委員会は,国立大学法人佐賀大学教員選考基準(平成16年4月1日制定。以下「選考基準」という。)に基づき,履歴,研究業績,教育業績,社会貢献,国際貢献,教育研究に対する今後の展望等を多面的に評価するとともに,面接,模擬授業,講義録等により,教育の能力を具体的に評価し,各候補者について調査選考の上,暫定候補者を定め,順位を付して調査内容並びに選考経過を教授会に報告しなければならない。

 (候補者の決定)

第9条 教授会は,前条の報告を受けた後,少なくとも1週間の審議期間をおいて教員候補者を決定する。

2 教授会は,必要に応じ,選考委員会に再調査を要求することができる。

 (候補者の決定方法)

第10条 前条の決定に当たっては,報告された暫定候補者全員につき順位にしたがって投票を行い適否を定める。

2 出席者の3分の2以上の適票を得た者を適格候補者とする。

3 前項の適格候補者が1人のときは,その者を決定候補者とし,適格候補者が2人以上あるときは,選定投票を行い,得票最多数の者を決定候補者とする。

 (選考経過の報告)

第11条 学部長は,教授会において決定した候補者の氏名及びその選考経過を資料を添えて,学長に報告しなければならない。

 (非常勤講師の選考)

第12条 非常勤講師を選考する必要があるときは,選考基準に基づき,理工学部教務委員会において選定し,教授会において選考する。ただし,教授会が必要と認めるときは,佐賀大学理工学部教授会規程第6条の規定に定める教員選考の手続によらなければならない。

 (公表)

第13条 学部長は,応募者のプライバシーに配慮した上で,教員選考の経過及び結果を公表するものとする。

 (雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,教員の選考に関し,疑義等が生じたときは,教授会が処理する。

2 この規程を改正するには,教授会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

   附 則

1 この規程は,平成17年6月8日から施行する。

2 この規程施行の際,佐賀大学理工学部教員選考内規(平成16年4月1日制定)に基づき選考された者は,この規程に基づき選考されたものとみなす。

3 佐賀大学理工学部教員選考内規は,廃止する。

   附 則

 この規程は,平成19年4月1日から施行する。