国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構運営・実施委員会規程

(平成18年7月21日制定)

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構規則(平成18年7月21日制定)第11条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構運営・実施委員会(以下「運営・実施委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 運営・実施委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構(以下「機構」という。)の基本方針に基づく具体的な運営に関すること。

(2)      機構の基本方針を実施するための施策の企画立案に関すること。

(3) 機構の部門間の調整に関すること。

(4) 機構の訴訟等個別案件の処理に関すること。

(1) その他機構の運営・実施に関すること。

(組織)

第3条 運営・実施委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2)  機構の各部門長

(3)  機構の専任教員

(4)  各学部から学部長により指名された者

(5) 機構の技術移転スペシャリスト等専門職

(6) その他機構長が必要と認めた者

2 前項第6号に規定する委員は,学長が任命する。

3 第1項第4号及び第6号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 運営・実施委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,運営・実施委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。

(議事)

第5条 運営・実施委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 運営・実施委員会に,専門的事項を検討するため,作業部会を置くことができる。

2 作業部会に関し必要な事項は,運営・実施委員会が別に定める。

(事務)

第8条 運営・実施委員会に関する事務は,学術研究協力部研究協力課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,運営・実施委員会に関し必要な事項は,別に定める。

 

附 則

1 この規程は,平成18年8月1日から施行する。

2 この規程の施行後,最初に選出される第3条第1項第4号及び第6号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。