国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構運営・実施委員会規程
(平成18年7月21日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構規則(平成18年7月21日制定)第11条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構運営・実施委員会(以下「運営・実施委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営・実施委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構(以下「機構」という。)の基本方針に基づく具体的な運営に関すること。
(2)
機構の基本方針を実施するための施策の企画立案に関すること。
(3) 機構の部門間の調整に関すること。
(4) 機構の訴訟等個別案件の処理に関すること。
(1) その他機構の運営・実施に関すること。
(組織)
第3条 運営・実施委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2)
機構の各部門長
(3)
機構の専任教員
(4)
各学部から学部長により指名された者
(5) 機構の技術移転スペシャリスト等専門職
(6) その他機構長が必要と認めた者
2 前項第6号に規定する委員は,学長が任命する。
3 第1項第4号及び第6号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 運営・実施委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,運営・実施委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営・実施委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 運営・実施委員会に,専門的事項を検討するため,作業部会を置くことができる。
2 作業部会に関し必要な事項は,運営・実施委員会が別に定める。
(事務)
第8条 運営・実施委員会に関する事務は,学術研究協力部研究協力課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,運営・実施委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成18年8月1日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に選出される第3条第1項第4号及び第6号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。