国立大学法人佐賀大学電気工作物保安規程
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は,電気事業法(昭和39年法第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学(伊万里事業場を除く。以下「本学」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安(以下「電気工作物に係る保安」という。)の確保について必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第2条 本学の電気工作物に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(保安業務組織)
第3条 電気工作物に係わる責任の所在,指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため,本学を次に掲げる事業場に分け,事業場ごとに別表第1から別表第9までのとおり保安業務組織を置く。
(1) 本庄事業場(本庄町1)
事務局(産学官連携推進機構,アドミッションセンター,キャリアセンター,保健管理センター,総合分析実験センター,総合情報基盤センター,留学生センター,低平地沿岸海域研究センター,高等教育開発センター,ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー及び地域学歴史文化研究センターを含む。),文化教育学部,経済学部,工学系研究科,農学部,工学系研究科,教養教育運営機構,附属図書館
(2) 本庄町事業場(野球場)
(3) 本庄町事業場(楠葉寮)
(4) 鍋島事業場(学部・病院)
(5) 文化教育学部附属中学校事業場
(6) 文化教育学部附属小学校事業場
(7) 文化教育学部附属特別支援学校事業場
(8) 唐津事業場
海浜台地生物環境研究センター
(9) 西精(先端研究・教育施設)事業場
(学長の責務)
第4条 学長は,電気工作物に係る保安に関する業務を総括管理する。
2 学長は,電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施するときは,主任技術者の意見を求めるものとする。
3 学長は,電気工作物に係る保安に関する事項については主任技術者に意見を求め,速やかな措置をとるものとする。
4 学長は,法令に基づいて提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係ある場合には,主任技術者の参画のもとにこれを立案し,決定するものとする。
5 学長は,法令に基づいて行われる検査には,主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者)
第5条 学長は,電気工作物に係る保安の監督を行わせるため,第3条に掲げる各事業場に主任技術者を置く。
2 主任技術者は,法第43条の規定に基づき,本学の職員で電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから学長が任命する。
3 前項の規定にかかわらず,本学の職員を充てることが困難な場合には,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号。以下「法施行規則」という。)第52条第2項の規定による委託契約を行うことができる。この場合において,受託者には,主任技術者に関する規定を準用する。
(主任技術者の代行者)
第6条 主任技術者が病気その他の事由により職務を行うことができない場合は,環境施設部施設課長がその職務を代行する。
(主任技術者の補助者)
第7条 電気工作物に係る保安の業務を円滑に遂行するため,第3条に掲げる各事業場に定める部局ごとに主任技術者の補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は,当該部局の電気工作物に係る保安に関する事務を所掌する係の長をもって充てる。
3 第5条第3項の規定による委託契約を行う場合は,受託者と緊急時の連絡を行うための連絡責任者を置くものとし,当該部局の補助者をもって充てる。
(職員の義務)
第8条 電気工作物の工事,維持及び運用に従事する本学職員は,主任技術者がその保安のために行う指示に従わなければならない。
(主任技術者等の職務)
第9条 主任技術者は,学長を補佐し,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安監督に関し,次の業務を処理する。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
(8) その他電気工作物の保安に関すること。
2 補助者は,主任技術者を補佐し,次の業務を処理する。
(1) 電気工作物の点検及び測定に関すること。
(2) 電気工事関係の現場管理に関すること。
(3) 保安用器材等の管理に関すること。
(4) 保安業務の記録の保管に関すること。
(保安教育及び訓練)
第10条 主任技術者は,電気工作物の工事,維持又は運用に従事する職員に対し,必要な技能に関する教育を行うとともに,災害その他電気事故が発生した場合の措置等について,必要に応じ,指導し,訓練を行うものとする。
(工事の計画)
第11条 施設課長は,電気工作物の設置,改造等の工事計画を立案するにあたっては,主任技術者の意見を求めるものとする。
(工事の実施)
第12条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては,当該電気工作物に関する工事の内容に応じて作業責任者を選任し,主任技術者の監督の下にこれを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には,常に責任の所在を明確にするとともに,完成した場合には,主任技術者の検査を受け,保安上支障のないことを確認するものとする。
3 法令に基づき使用前自主検査が必要な電気工作物においては,主任技術者の監督の下に実施するものとし,法令で定める基準に適合していることを確認する。
4 前項の使用前自主検査の実施体制において,検査責任者,検査員及び記録員を本学の職員を充てることが困難な場合には,委託契約を行い,他の者に請け負わせることができる。
5 使用前自主検査の結果の記録は,法施行規則第73条の5第2項の規定により保存するものとする。
(巡視,点検等)
第13条 電気工作物に係る保安のための巡視,点検及び測定(以下「巡視,点検等」という。)については,保全業務標準仕様書(平成11年12月1日付文施技第119号文部省大臣官房文教施設部長通知)に定めるもののほか,別表第9に定める基準により行うものとする。
2 本学職員は,前項の保安のための巡視,点検等の実施に当たって実施計画の策定及び実施については協力するものとする。
3 電気工作物に係る保安のための巡視,点検等が困難な場合は,委託契約を行い,他の者に請け負わせることができる。
4 巡視,点検等の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明した場合は,当該電気工作物を改修し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するように維持するものとする。
(事故の応急措置と再発防止)
第14条 電気工作物に関する事故その他異常事態が発生し,又は発生するおそれがある場合には,適切な応急措置をとるものとする。
2 事故その他異常が発生した場合には,必要に応じ臨時点検等を行い,その原因を究明し,再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
(運転又は操作等)
第15条 電気工作物の運転又は操作において,次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 平常時及び事故その他の異常時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指揮命令系統及び連絡系統
(2) 緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法
(3) 必要に応じ電力会社との連絡事項
(発電所の運転停止等)
第16条 常用発電設備(以下「発電所」という。)を一定期間停止する場合には,運転設備と休止設備との区分を明確に行うものとする。
2 発電所の停止期間中においても必要箇所に防錆対策等の保全措置を講じるものとする。
3 発電所を一定期間停止した後,運転を開始する場合には,所定の点検を行うほか,必要に応じ試運転を行い,保安の確保に万全を期するものとする。
(防災対策)
第17条 主任技術者は,非常時の災害に備えて,電気工作物に関する保安を確保のため,防災意識を職員に徹底させるとともに災害発生時の措置に対し防災体制を整えておくものとする。
2 主任技術者は,災害発生時における電気工作物に関する保安確保のため,指揮監督を行うものとする。
(記録)
第18条 次の各号に定める電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録については,これを必要な期間保存するものとする。
(1) 巡視,点検,測定及び試験記録
(2) 電気事故記録
(3) 補修工事記録
(4) 受電記録
(5) その他必要なもの
(保安上の責任及び財産上の分界点)
第19条 電力会社又は他の者の設置する電気工作物と保安上の責任分界点及び財産上の分界点は,電力需給申込書によるものとする。
(危険の表示)
第20条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所で危険のおそれのあるところには,人に注意を喚起するように表示を設けるものとする。
(手続書類等の整備)
第21条 関係官庁,電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については,その写しを必要期間保存するものとする。
(細則の制定)
第22条 この規程を実施するために必要と認められる場合には,別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)
第23条 この規程の改正若しくは前条に定める細則の制定又は改正に当たっては,主任技術者と協議のもとに立案し,これを制定するものとする
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月15日改正)
この規程は,平成19年6月15日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月1日改正)
この規程は,平成20年12月1日から施行し,アドミッションセンター及びキャリアセンターの設置に関する改正は,平成19年10月1日から適用し,係の廃止に関する改正は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。