佐賀大学附属図書館防犯カメラ運用内規
(平成19年10月26日館長裁定)
(趣旨)
第1条 この内規は,佐賀大学附属図書館利用規程(平成16年4月1日制定)第20条の規定に基づき,佐賀大学附属図書館本館及び医学分館(以下「図書館」という。)に設置される防犯カメラの運用について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この内規において「防犯カメラ」とは,録画のために図書館の一定の場所に常設されるカメラ及び記憶装置をいう。
(設置目的等)
第3条 防犯カメラの設置は,図書館における盗難等の犯罪行為の証拠を記録することによって,犯罪行為の抑止を図るとともに,利用者の安全を確保することを目的とする。
2 図書館は,前項の設置目的を適正かつ効果的に達成するように努めるとともに,自己の画像を記録された者の権利保護を図らなければならない。
(管理責任者等の設置)
第4条 図書館は,防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,情報図書館課長をもって充てるものとする。
2 前項の管理責任者を補佐するために,防犯カメラ管理取扱者を置き,本館にあっては利用サービス系係長,医学分館にあっては医学利用サービス系係長をもって充てるものとする。
(防犯カメラ設置等に係る措置)
第5条 管理責任者は,防犯カメラの設置に際して,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 防犯カメラ設置区域に防犯カメラを設置している旨を表示すること。
(2) 管理責任者は善良な管理者の注意をもって,防犯カメラの維持管理に努めること。
(画像の取扱い等)
第6条 管理責任者は,画像の取扱いについて,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 画像は撮影時のままで保存し,加工をしないこと。
(2) 画像の保存期間(又は上書き消去までの期間)は,原則として最長で10日間とし,当該期間経過後は速やかに上書き消去の処理を行うこと。ただし,犯罪行為等の証拠として保全する等の必要がある場合は,この限りでない。
(3) 画像の再生及び記憶装置からの画像の持ち出しをさせる場合は,管理責任者から許可を得させること。また,不必要な再生はさせないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか,画像の不正利用,外部流出,改ざん等を防止すること。
(画像の目的外利用)
第7条 管理責任者は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,設置目的以外の目的で画像を利用してはならない。
(1) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意があるとき。
(2) 人の生命,身体又は財産を守るため,緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
(3) 法令の定めに基づく請求があるとき。
(4) 佐賀大学各部局の長からの求めがあり,管理責任者が附属図書館長と協議の上その必要があると認めるとき。
(本人への画像開示)
第8条 管理責任者は,本人から画像の開示の求めがあった場合には,次に掲げる手続にしたがって開示しなければならない。
(1) 本人は,画像の開示を求めるに当たっては,開示請求の理由等を記載した申請書を管理責任者に提出する。
(2) 管理責任者は,前号の申請書における請求理由が相当と認められる場合にのみ館長と協議の上許可をする。
(3) 画像の開示は,管理責任者等の立会いの下に行うものとする。
2 前項により開示できる画像は,本人以外の者が識別可能な状態で映り込んでいる部分を除いたものとする。
(苦情処理)
第9条 管理責任者は,防犯カメラの運用等に関する苦情を受けたときは,適切な措置を講じるよう努めなければならない。
附 則
この内規は,平成19年10月26日から施行する。